み 民法第110条の類推適用(みんぽうだいひゃくじゅうじょうのるいすいてきよう)(民法その他法律関連用語)とは 民法第110条の類推適用(みんぽうだいひゃくじゅうじょうのるいすいてきよう)とは|不動産用語民法第110条は、権限踰越の表見代理を定めた規定である。権限踰越の表見代理とは、代理人が本人から与えられた基本権限の範囲を超えて、基本権限外の行為をした場合に、相手方が基本権限内の行為 2026.08.23 み不動産
み 民法第94条第2項の類推適用(みんぽうだいきゅうじゅうよんじょうだいにこうのるいすいてきよう)(民法その他法律関連用語)とは 民法第94条第2項の類推適用(みんぽうだいきゅうじゅうよんじょうだいにこうのるいすいてきよう)とは|不動産用語本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを虚偽表示といい、民法では虚偽表示にもとづく法律行為を原則として無効としている(民法第94条第1項)。それと同時に、民法 2026.08.23 み不動産
み 民泊管理業(みんぱくかんりぎょう)(民法その他法律関連用語)とは 民泊管理業(みんぱくかんりぎょう)とは|不動産用語民泊を営む上で必要な管理業務を受託して実施する営業をいう。この業務は基本的には自由に実施できるが、住宅宿泊事業のために一定の業務を実施する場合には、住宅宿泊管理業者として国土交通大臣に登録しなければならない。https:/ 2026.08.22 み不動産
み 民泊(みんぱく)(住宅関連用語)とは 民泊(みんぱく)とは|不動産用語旅行者等が一般の住宅に宿泊すること。この場合に、有償で反復継続して宿泊を提供すれば、宿泊営業に該当し、旅館業法の許可を得なければならない(「簡易宿所営業」「下宿営業」)。そして許可を得るには、一定の設備の設置等が必要となる。一方、賃借人が部屋等 2026.08.22 み不動産
み 民俗文化財(みんぞくぶんかざい)(文化財保護法用語)とは 民俗文化財(みんぞくぶんかざい)とは|不動産用語民俗文化財とは、わが国の国民の生活の推移の理解のために欠くことのできないものであって、次のいずれかに該当するものをいう(文化財保護法第2条)。1.衣食住・生業・信仰・年中行事等に関する「風俗慣習」2.衣食住・生業・信仰・年中行事 2026.08.22 み不動産
み 民間非政府組織(みんかんひせいふそしき)(民法その他法律関連用語)とは 民間非政府組織(みんかんひせいふそしき)とは|不動産用語「Non Governmental Organization」を日本語に訳した言葉であり、国連に協力する政府以外の非営利の民間団体を指す言葉である(国連憲章第71条)。一般的には、環境問題や平和問題などに取り組んでいる大 2026.08.22 み不動産
み 民間非営利組織(みんかんひえいりそしき)(民法その他法律関連用語)とは 民間非営利組織(みんかんひえいりそしき)とは|不動産用語英語の「Non Profit Organization」を日本語に翻訳したものが「民間非営利組織」である。民間非営利組織は、略称で「NPO(エヌ・ピー・オー)」と呼ばれるものであり、福祉・医療・教育などの問題に取り組む民 2026.08.22 み不動産
み 民間都市開発推進機構(民都機構)(みんかんとしかいはつすいしんきこう(みんときこう))(不動産取引関連用語)とは 民間都市開発推進機構(民都機構)(みんかんとしかいはつすいしんきこう(みんときこう))とは|不動産用語略称は「民都機構」。民間事業者による都市開発事業を推進するための業務を行なうために設立された財団法人で、1987(昭和62)年10月に設立され、同月に「民間都市開発の推進に関 2026.08.22 み不動産
み 民家(みんか)(建築関連用語)とは 民家(みんか)とは|不動産用語貴族・武士階級に属さない庶民の住宅。農業、商業などの生業に密着した造りとなっていることが多い。その様式には地域差がある。民家は、地域の歴史や風土を色濃く反映していることが多く、地域の活性化のためにその保存や活用を図る取り組みが進められている。なお 2026.08.22 み不動産
み みなし道路(みなしどうろ)(建築関連用語)とは みなし道路(みなしどうろ)とは|不動産用語幅が4m未満の道路であって、建築基準法第42条第2項の規定により、道路であるものと「みなす」ことにされた道路のこと。その法律の条項の名称を取って「2項道路」と呼ばれることが多い。建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道 2026.08.22 み不動産