り リスクマネジメント(りすくまねじめんと)(民法その他法律関連用語)とは リスクマネジメント(りすくまねじめんと)とは|不動産用語事業や組織の運営において、不確実な出来事による悪影響(リスク)を適切に管理・制御するための活動をいう。リスクマネジメントの対象となる事象は、自然災害、コンプライアンス違反、個人情報の流出、取引先の経営危機、市況の変動など 2026.09.12 り不動産
り 理事の代表権の濫用(りじのだいひょうけんのらんよう)(民法その他法律関連用語)とは 理事の代表権の濫用(りじのだいひょうけんのらんよう)とは|不動産用語法人の理事がその職務行為をなすに当たって、もっぱら自己の利益のために行なうことをいう。このような場合には、判例では、心裡留保に関する民法第93条但書(心裡留保の規定)を類推適用して、善意無過失の相手方に対する 2026.09.12 り不動産
り 理事の代表権の制限(りじのだいひょうけんのせいげん)(民法その他法律関連用語)とは 理事の代表権の制限(りじのだいひょうけんのせいげん)とは|不動産用語法人の理事は、法人のすべての事務について代表する権限を持つが、この代表権は定款、寄附行為または社員総会の決議によって制限されることがある。この場合、法人と取引をする相手方が理事の代表権が定款等によって制限され 2026.09.11 り不動産
り 理事長(区分所有法における~)(りじちょう(くぶんしょゆうほうにおける~))(マンション関連用語)とは 理事長(区分所有法における~)(りじちょう(くぶんしょゆうほうにおける~))とは|不動産用語区分所有建物の管理組合の理事会を招集し、理事会の議長を務める役職者である。理事長は、一般的に、理事会の理事の互選により選出される。理事長は理事会を主宰するだけでなく、共同生活の秩序を乱 2026.09.11 り不動産
り 理事会(マンション管理組合の)(りじかい(まんしょんかんりくみあいの))(マンション関連用語)とは 理事会(マンション管理組合の)(りじかい(まんしょんかんりくみあいの))とは|不動産用語マンション管理組合において、組合の業務を執行する組織をいう。マンションのような区分所有建物においては、その管理のために、区分所有者が組合を組織することが通例である(その組織された組合をマン 2026.09.11 り不動産
り 理事(法人の~)(りじ(ほうじんの~))(民法その他法律関連用語)とは 理事(法人の~)(りじ(ほうじんの~))とは|不動産用語法人のすべての行為について代表する権限を持ち、法人の運営を行なう者のこと。法人は、1名または数名の理事を置くこととされている。また、理事の代表権は法人のすべての行為に及ぶのが原則であるが、法人は、定款、寄附行為または社員 2026.09.11 り不動産
り 理事(区分所有法における~)(りじ(くぶんしょゆうほうにおける~))(マンション関連用語)とは 理事(区分所有法における~)(りじ(くぶんしょゆうほうにおける~))とは|不動産用語区分所有建物の区分所有者が組織する管理組合の理事会において、理事会を構成する役職者である。理事は、管理組合の集会において区分所有者の中から選出される。理事は理事会の一員として、理事会で議決権を 2026.09.11 り不動産
り 履行不能(りこうふのう)(民法その他法律関連用語)とは 履行不能(りこうふのう)とは|不動産用語債務不履行の一つ。債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/40ri/012.html 2026.09.11 り不動産
り 履行の着手(りこうのちゃくしゅ)(民法その他法律関連用語)とは 履行の着手(りこうのちゃくしゅ)とは|不動産用語手付解除は、相手方が履行に着手するまでは行うことができるが(民法557条1項)、判例ではここでいう履行の着手とは、客観的に外部から認識できるような形で、契約の履行行為の一部をなしたこと、または履行の提供をするために欠くことのでき 2026.09.11 り不動産
り 履行遅滞(りこうちたい)(民法その他法律関連用語)とは 履行遅滞(りこうちたい)とは|不動産用語債務不履行の一つ。債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても、債務者の故意または過失により、債務を履行しないことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudo 2026.09.10 り不動産