さ 催告(さいこく)(民法その他法律関連用語)とは 催告(さいこく)とは|不動産用語相手に対して一定の行為を要求することをいう。催告をして相手方が応じない場合に、一定の法律効果が生じるという意味がある。大きく、債務者に対して債務の履行を請求すること、無権代理者等の行為を追認するかどうか確答を求めることの2つの場合がある。例えば 2025.12.29 さ不動産
さ 採光(さいこう)(建築関連用語)とは 採光(さいこう)とは|不動産用語自然光(天空光)を、建築物の屋内に取り入れること。建築基準法上、衛生上の視点から、建築物の用途ごとに、その床面積の一定割合の採光上有効な開口部を設けることが定められている(建築基準法28条1項)。 住宅の居室においては、採光のための開口部の面積 2025.12.29 さ不動産
さ 債権法(さいけんほう)(民法その他法律関連用語)とは 債権法(さいけんほう)とは|不動産用語私法体系のなかで、債権・債務関係を律する法体系を指す。その中心をなす法律は、民法第3編「債権」(総則、契約、事務管理、不当利得、不法行為の各章によって構成されている)であるが、民法第1編(総則)の関係部分のほか、契約や不法行為に関する多数 2025.12.28 さ不動産
さ 債権の目的(さいけんのもくてき)(民法その他法律関連用語)とは 債権の目的(さいけんのもくてき)とは|不動産用語人がある人に対して給付を要求することができるという権利を「債権」という。この債権の対象となっている給付のことを「債権の目的」と呼んでいる。例えば、土地売買契約において買主は売主に対して土地の引渡しを要求する権利(債権)を持ってい 2025.12.28 さ不動産
さ 再建築不可(さいけんちくふか)(建築関連用語)とは 再建築不可(さいけんちくふか)とは|不動産用語建替えや増改築ができない状態であることをいう。例えば、接道義務を満たしていない敷地、既存不適格建築物はいずれも再建築不可である。宅地建物取引業務においては、不動産広告および重要事項説明書に必ず「再建築不可」である旨の記載をしなけれ 2025.12.28 さ不動産
さ 債権譲渡(さいけんじょうと)(民法その他法律関連用語)とは 債権譲渡(さいけんじょうと)とは|不動産用語債権をその同一性を変えないで移転することを目的とした契約である。 投下資本の回収、自己の債務の担保・弁済の手段などとして利用されている。債務者に対する対抗要件は、通知又は承諾であるのに対し、債務者以外の第三者に対する対抗要件は、確定 2025.12.28 さ不動産
さ 債権者取消権(さいけんしゃとりけしけん)(民法その他法律関連用語)とは 債権者取消権(さいけんしゃとりけしけん)とは|不動産用語債権者がその債権の弁済を確保するため、債務者が成した財産を減少させる行為を取り消す権利をいう。「詐害行為取消権」ともいわれる。例えば、売掛金があるとき、債務者の経営が悪化して弁済の資力を失った状態のもとで、さらにそのなけ 2025.12.28 さ不動産
さ 債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)(民法その他法律関連用語)とは 債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは|不動産用語私法上の概念で、債権者がその債権を保全するため、債務者が持つ第三者に対する権利を債務者に代わって行使する権利をいう。例えば、不動産の賃借人は、不法占拠者の明渡し請求のために、賃貸人に代わって賃貸人が持つ物権的妨害排除請求権 2025.12.28 さ不動産
さ 債権差押(さいけんさしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは 債権差押(さいけんさしおさえ)とは|不動産用語債務者が有する金銭債権から、債権者が満足を得る手続きのこと。債務者の財産に対する強制執行の一つである。債権差押では、債務者が保有する金銭債権が対象になる。例えば、債務者が銀行に預けている預金(預金債権)、債務者が取引先に請求できる 2025.12.28 さ不動産
さ 債権・債務関係(さいけん・さいむかんけい)(民法その他法律関連用語)とは 債権・債務関係(さいけん・さいむかんけい)とは|不動産用語人がある人に対して一定の給付を要求し、あるいはある人から給付を要求されるいう関係をいう。この関係に適用される最も基本的な法律が、民法第三編「債権」であり、この部分を一般に債権法という。債権法については見直しがなされ、必 2025.12.27 さ不動産