不動産

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)(民法その他法律関連用語)とは

共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは|不動産用語共有者は、原則としていつでも共有物分割の請求をすることができる(民法256条1項)。契約によって分割を禁止する事はできるが、その場合でも、その期間は5年を超えることができない。 分割の方法は共有者全員の合意によって決定される

共有(きょうゆう)(民法その他法律関連用語)とは

共有(きょうゆう)とは|不動産用語複数の者が1つの物の所有権を有すること(民法249条等)。共有関係にある者のことを共有者という。 例えば、数人共同で物を買ったり相続したりすると、共有関係が発生し共有者はこの物の持分を有することになる。 共有物全部の処分は全員一致でしなければ

業務を行なう場所の届出(ぎょうむをおこなうばしょのとどけで)(宅地建物取引業法関連用語)とは

業務を行なう場所の届出(ぎょうむをおこなうばしょのとどけで)とは|不動産用語宅地建物取引業者が、その業務を行なう案内所・展示会等について、業務内容その他を、業務開始の10日前までに、その案内所等を管轄する知事等に事前に届け出ること。1.趣旨宅地建物取引業者は、宅地建物の分譲・

業務停止(ぎょうむていし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

業務停止(ぎょうむていし)とは|不動産用語監督処分の一つで、宅地建物取引業者に対してその業務の全部または一部の停止を命令することをいう。業務停止を命令できる場合は宅地建物取引業法に規定されており、業務に関し取引の関係者に損害を与えたとき、業務に関し取引の公正を害する行為をした

京間(きょうま)(建築関連用語)とは

京間(きょうま)とは|不動産用語主に近畿地方以西で使用される柱間寸法。土地・建物の基準となる1間(いっけん)の長さや畳の大きさは、地域によってかなり異なり、その代表的なものが京間、関東間である。 京間の大きさは191cm×95cmと関東間よりも大きい。 最近は91cmを基本

強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)とは|不動産用語強迫とは、他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。強迫を受けた者が行なった意思表示は、取り消すことができる(民法第96条第1項)。強迫とは、具

強迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは

強迫(きょうはく)とは|不動産用語他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。(詳しくは強迫による意思表示へ)https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/

脅迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは

脅迫(きょうはく)とは|不動産用語私法上の概念で、人に恐怖心を抱かせて自由な意思決定を妨げる行為をいう。強迫は不法行為とされ、強迫によってなされた意思表示は取り消すことができる。この場合、第三者への対抗も有効のほか、損害賠償請求なども可能である。なお、「脅迫」は刑法上の用語で

共同媒介(きょうどうばいかい)(不動産取引関連用語)とは

共同媒介(きょうどうばいかい)とは|不動産用語一つの不動産取引を複数の不動産会社が媒介することをいう。売り手と買い手をそれぞれ紹介し合う場合のほか、売買や賃貸借の依頼情報を共有して業務に活用する場合、代理店などによって一体的に媒介業務を行なう場合なども共同媒介である。大規模に

共同で住宅を買ったときの税金(きょうどうでじゅうたくをかったときのぜいきん)(税金・税制関連用語)とは

共同で住宅を買ったときの税金(きょうどうでじゅうたくをかったときのぜいきん)とは|不動産用語夫婦や親子などが住宅を購入するとき、その購入資金を共同で負担する場合がある。そのようなときに、実際の購入資金の負担割合と所有権登記の持分割合が異なっている場合には、贈与税の問題が生ずる
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