さ 債権・債務関係(さいけん・さいむかんけい)(民法その他法律関連用語)とは 債権・債務関係(さいけん・さいむかんけい)とは|不動産用語人がある人に対して一定の給付を要求し、あるいはある人から給付を要求されるいう関係をいう。この関係に適用される最も基本的な法律が、民法第三編「債権」であり、この部分を一般に債権法という。債権法については見直しがなされ、必 2025.12.27 さ不動産
さ 債権(さいけん)(民法その他法律関連用語)とは 債権(さいけん)とは|不動産用語特定の人に対して、一定の積極的行為(作為)又は消極的行為(不作為)を請求しうる権利。財産権のひとつ。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/017.html 2025.12.27 さ不動産
さ 財形貯蓄(住宅、年金、一般)(ざいけいちょちく(じゅうたく、ねんきん、いっぱん))(金融関連用語)とは 財形貯蓄(住宅、年金、一般)(ざいけいちょちく(じゅうたく、ねんきん、いっぱん))とは|不動産用語勤労者が財形貯蓄取扱機関と契約を締結し、事業主が勤労者に代わって賃金から天引き預金する方法により貯蓄を行なう制度。事業主が天引き預金するためには労使の合意が必要である。勤労者財産 2025.12.27 さ不動産
さ 財形住宅融資(ざいけいじゅうたくゆうし)(金融関連用語)とは 財形住宅融資(ざいけいじゅうたくゆうし)とは|不動産用語勤務先で一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄のうち、いずれかの貯蓄を1年以上続け、貯蓄残高が50万円以上あるサラリーマンが借りられる公的融資。融資限度額は貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)までである。融資は次の3 2025.12.27 さ不動産
さ 災害を受けたときの所得税の軽減免除(さいがいをうけたときのしょとくぜいのけいげんめんじょ)(税金・税制関連用語)とは 災害を受けたときの所得税の軽減免除(さいがいをうけたときのしょとくぜいのけいげんめんじょ)とは|不動産用語災害によって住宅や家財に損害を受けたときは、災害減免法により所得税が軽減免除される。災害のあった年分の所得金額が1000万円以下の者で、震災、風水害、火災等の災害によって 2025.12.27 さ不動産
さ 再開発等促進区(さいかいはつとうそくしんく)(国土利用計画法関連用語)とは 再開発等促進区(さいかいはつとうそくしんく)とは|不動産用語市街地内のまとまった低・未利用地など相当程度の土地の区域であって、土地利用の円滑な転換を推進するため、良好な都市資産の形成に資するプロジェクトや良好な中高層の住宅市街地の開発整備を誘導するべく指定される区域。地区計画 2025.12.27 さ不動産
さ 再開発組合(さいかいはつくみあい)(土地・都市政策関連)とは 再開発組合(さいかいはつくみあい)とは|不動産用語市街地再開発事業の施行者となる地権者の組合で、正式な名称は「市街地再開発組合」という。都市再開発法に定められた組織である。再開発組合は、市街地再開発事業の施行区域内のすべての地権者で組織される法人で、事業の施行に当たる。組合を 2025.12.27 さ不動産
さ 災害危険区域(さいがいきけんくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは|不動産用語津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として指定された区域。地方公共団体が条例によって指定し、その区域内では、災害を防止・軽減するため、条例の定めるところにより建物の用途、地盤高・床高、構造等が規制される。建築基準法に基づ 2025.12.27 さ不動産
さ 災害危険区域(さいがいきけんくいき)(建築関連用語)とは 災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは|不動産用語建築基準法39条により、津波、高潮、出水等による災害の危険の著しい区域として、地方公共団体が条例で指定した区域のこと。この区域内では建築の禁止など一定の建築制限を行なうことができ、各自治体によって具体的な規制は違ってくるが、 2025.12.26 さ不動産
さ サーモスタット(さーもすたっと)(建築関連用語)とは サーモスタット(さーもすたっと)とは|不動産用語thermoは熱、statは安定装置、反射装置の意。自動制御で室温を一定に保つ温度調節器のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/009.html 2025.12.26 さ不動産