た 第三者詐欺(だいさんしゃさぎ)(民法その他法律関連用語)とは 第三者詐欺(だいさんしゃさぎ)とは|不動産用語詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を行なった場合には、その意思表示は取り消すことができる(民法第96条第1項)。例えば、AがBの詐欺によりBに対して土地の売却を行なった場合には、AはAB間の土地売買 2026.03.25 た不動産
た 大黒柱(だいこくばしら)(建築関連用語)とは 大黒柱(だいこくばしら)とは|不動産用語家屋の中心部に立っている太い柱。民家において、土間と床上との境の中央に立つ特に太い柱や、四間取(床上が4室からなる平面形式で「よまどり」又は「よつまどり」という)の中心にある柱をいう。https://kabu-watanabe.co 2026.03.25 た不動産
た 対抗要件(たいこうようけん)(民法その他法律関連用語)とは 対抗要件(たいこうようけん)とは|不動産用語私法上の概念で、当事者間で効力のある法律関係が、第三者に対して効力を有するための要件をいう。これに対して、当事者間で効力を有するための条件は「成立要件」といわれる。対抗要件は、権利によって異なる。例えば、動産に関する物権譲渡の対抗要 2026.03.25 た不動産
た 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは 代金減額請求(だいきんげんがくせいきゅう)とは|不動産用語売買契約の履行において、引き渡された目的物が種類、品質または数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買い主が売り主に対して、代金の減額を請求すること。代金の減額を請求する権利は、契約不適合を原因とする債務不履行に対す 2026.03.25 た不動産
た 耐久性向上改修(たいきゅうせいこうじょうかいしゅう)(住宅・不動産業政策関連)とは 耐久性向上改修(たいきゅうせいこうじょうかいしゅう)とは|不動産用語住宅の耐久性を高めるための改修であって、長期優良住宅(増改築)の認定基準を満たすための工事をいう。耐久性向上改修の内容は、次の2つである。① 構造躯体等の劣化対策通常想定される維持管理のもとで、構造躯体の使用 2026.03.25 た不動産
た 大規模盛土造成地(だいきぼもりどぞうせいち)(土壌汚染用語)とは 大規模盛土造成地(だいきぼもりどぞうせいち)とは|不動産用語谷や沢を大規模(3,000㎡以上)に埋めて造成した土地や、盛土前の傾斜が大きな地盤(20度以上)の上に高く(5m以上)盛土して造成した土地をいう。大規模な地震などの際に、地滑り、崖崩れ、土砂流出などが起きる恐れがある 2026.03.25 た不動産
た 大規模滅失(だいきぼめっしつ)(マンション関連用語)とは 大規模滅失(だいきぼめっしつ)とは|不動産用語区分所有建物において、建物の価格の2分の1を超える部分が、地震・火災等により滅失することを「大規模滅失」という。詳しくは「復旧」へ。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16t 2026.03.24 た不動産
た 大規模の模様替(だいきぼのもようがえ)(建築関連用語)とは 大規模の模様替(だいきぼのもようがえ)とは|不動産用語「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の模様替え」と定義されている(建築基準法2条15号)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/025.html 2026.03.24 た不動産
た 大規模の修繕(だいきぼのしゅうぜん)(建築関連用語)とは 大規模の修繕(だいきぼのしゅうぜん)とは|不動産用語「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている(建築基準法2条14号)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/024.html 2026.03.24 た不動産
た 大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)(建築関連用語)とは 大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)とは|不動産用語分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。具体的には、鉄部塗装工事・外壁塗装工事 2026.03.24 た不動産