不動産

大規模の修繕(だいきぼのしゅうぜん)(建築関連用語)とは

大規模の修繕(だいきぼのしゅうぜん)とは|不動産用語「建築物の主要構造部の一種以上について行なう過半の修繕」と定義されている(建築基準法2条14号)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/16ta/024.html

大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)(建築関連用語)とは

大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)とは|不動産用語分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである(これに対して多額の費用を要しない計画的な修繕は「小規模修繕」という)。具体的には、鉄部塗装工事・外壁塗装工事

大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)(マンション関連用語)とは

大規模修繕(だいきぼしゅうぜん)とは|不動産用語分譲マンションの性能を維持し老朽化を防止するために、計画的に行なわれる修繕であって、多額の費用を要する修繕のことである。具体的には鉄部塗装工事・外壁塗装工事・屋上防水工事・給水管工事・排水管工事などの各種の修繕工事を指している。

大規模建築物(だいきぼけんちくぶつ)(建築関連用語)とは

大規模建築物(だいきぼけんちくぶつ)とは|不動産用語建築基準法6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいる。具体的には次の2種類がある。1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの1)高さが13mを超える2)軒高が9mを超える3)階

代価弁済(だいかべんさい)(民法その他法律関連用語)とは

代価弁済(だいかべんさい)とは|不動産用語抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者(第三取得者)が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済すること。代価弁済をしたときは、抵当権は、その第三者のために消滅する(民法378条)。代価弁済は、第三取得者が抵当

耐火構造(たいかこうぞう)(建築関連用語)とは

耐火構造(たいかこうぞう)とは|不動産用語耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)(建築関連用語)とは

耐火建築物(たいかけんちくぶつ)とは|不動産用語耐火建築物は、次に掲げる基準に適合する建築物をいう。イ.その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。(1) 耐火構造であること。(2) 次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(i)に掲げる性能に限る。)に

ダイオキシン類土壌汚染対策地域(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくちいき)(土壌汚染用語)とは

ダイオキシン類土壌汚染対策地域(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくちいき)とは|不動産用語ダイオキシン類対策特別措置法第29条にもとづき、知事が定める地域。知事は、ダイオキシン類により汚染された具体的な地域について、土壌からダイオキシン類を除去する必要がある地域を「ダイオ

ダイオキシン類土壌汚染対策計画(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくけいかく)(土壌汚染用語)とは

ダイオキシン類土壌汚染対策計画(だいおきしんるいどじょうおせんたいさくけいかく)とは|不動産用語ダイオキシン類による土壌汚染の除去等を実施するため、都道府県知事が策定する計画。ダイオキシン類対策特別措置法に基づく計画で、ダイオキシン類土壌汚染対策地域を指定した場合に遅滞なく定

ダイオキシン類対策特別措置法(だいおきしんるいたいさくとくべつそちほう)(土壌汚染用語)とは

ダイオキシン類対策特別措置法(だいおきしんるいたいさくとくべつそちほう)とは|不動産用語ダイオキシン類による大気汚染・水質汚染・土壌汚染に対する国民の不安の高まりに対処するため、1999(平成11)年7月に議員立法により制定された法律。2001(平成13)年1月6日から施行さ
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