か 簡易課税制度(かんいかぜいせいど)(税金・税制関連用語)とは 簡易課税制度(かんいかぜいせいど)とは|不動産用語消費税が課税される取引(これを課税取引という)に基づく売上高を「課税売上高」と呼ぶ。前々年における課税売上高が5,000万円以下であるとき、その会社または個人事業者は、仕入れにおいて支払った消費税額の複雑な計算をしないで、次の 2025.10.21 か不動産
か 瓦葺き屋根(かわらぶきやね)(建築関連用語)とは 瓦葺き屋根(かわらぶきやね)とは|不動産用語瓦で葺いた屋根をいう。耐火性、耐久性に優れている一方、加重が大きい。瓦は本来粘土製であるが、金属瓦、セメント瓦、ガラス瓦、コンクリート瓦等が用いられることもある。https://kabu-watanabe.com/glossar 2025.10.21 か不動産
か 瓦葺き(かわらぶき)(建築関連用語)とは 瓦葺き(かわらぶき)とは|不動産用語とは、あらかじめ互いに重なり合うような曲面の形状に作られた粘土製等の板のことである。この瓦によって屋根を覆うことを「瓦葺き」という。瓦には、その素材によって、粘土瓦、厚型スレート瓦などがある。粘土瓦は、粘土を焼成して成型したもの。耐久性に優 2025.10.21 か不動産
か 過料(かりょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは 過料(かりょう)とは|不動産用語行政上の秩序を維持するために、行政法規上の義務違反に対して少額の金銭を徴収するという罰則のこと。行政法学では「行政上の秩序罰」として分類している。過料は刑罰ではないので、刑法、刑事訴訟法は適用されない。これに対して「罰金」「科料」は刑罰であり、 2025.10.20 か不動産
か 仮登記担保(かりとうきたんぽ)(民法その他法律関連用語)とは 仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは|不動産用語金銭債権を返済できない場合には、物を債権者に売却する(または物をもって弁済に代える)ことを債務者が約束し、そのことを仮登記しておくことを仮登記担保という。例えば、登記の原因を「代物弁済予約」とし、登記の目的を「所有権移転請求権仮登 2025.10.20 か不動産
か 仮登記(かりとうき)(不動産登記関連用語)とは 仮登記(かりとうき)とは|不動産用語将来の本登記に備え、順位を保全する目的でなされる予備登記。書類等の不備で本登記できない場合や(1号仮登記)、将来権利変動を生じさせる請求権がある場合に、それを保全するときになされる(2号仮登記)。 後日要件が完備して本登記がされれば、仮登記 2025.10.20 か不動産
か 仮処分(かりしょぶん)(民法その他法律関連用語)とは 仮処分(かりしょぶん)とは|不動産用語金銭債権以外の物の引渡し・特定物の給付を目的とする債権について強制執行を保全するために、保管人をおいたり、相手方に一定の行為を命じたりする仮の処分。土地や家屋の引渡しの強制執行は、占有者を相手とする判決等に基づき、その占有を排除して行われ 2025.10.20 か不動産
か 仮使用承認(かりしようしょうにん)(建築関連用語)とは 仮使用承認(かりしようしょうにん)とは|不動産用語建築工事の検査済証の交付を受ける前にその建築物を使用するために必要な承認をいう。建築基準法による制度である。特殊建築物等であってその新築や避難施設等に関する工事を行なう場合には、検査済証の交付がなければその建物を使用することが 2025.10.20 か不動産
か 仮使用(かりしよう)(建築関連用語)とは 仮使用(かりしよう)とは|不動産用語一般建築物は建築後いつでも使用を開始することができ、またリフォーム等の工事をしている最中にも通常の使用を続けることができる。しかし、特殊建築物等については、その避難設備(廊下・階段・出入口・消火設備・排煙設備等)に関係する工事を行なう場合や 2025.10.20 か不動産
か 仮差押の登記(かりさしおさえのとうき)(不動産登記関連用語)とは 仮差押の登記(かりさしおさえのとうき)とは|不動産用語債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。https:/ 2025.10.20 か不動産