不動産

瑕疵物件(かしぶっけん)(不動産取引関連用語)とは

瑕疵物件(かしぶっけん)とは|不動産用語取引の対象となった不動産の当事者の予想していない物理的・法律的な欠陥(瑕疵)があったときの、当該不動産をいう。例えば、土壌の汚染、耐震強度の不足などの発見は瑕疵となる恐れが大きい。不動産売買契約締結時に発見できなかった瑕疵が一定期間内に

貸主(かしぬし)(不動産取引関連用語)とは

貸主(かしぬし)とは|不動産用語不動産の賃貸借契約において、不動産を貸す人(または法人)を「貸主」という。不動産取引においては、取引態様の一つとして「貸主」という用語が使用される。この取引態様としての「貸主」とは、「賃貸される不動産の所有者」または「不動産を転貸する権限を有す

家事動線(かじどうせん)(住宅関連用語)とは

家事動線(かじどうせん)とは|不動産用語家事のための移動経路。家事は異なる作業を異なる場所で行なう場合が多いため、間取りや家具・設備の配置によって動線に大きな違いが生まれる。家事は、調理、洗濯、掃除、子供の世話などで構成されているが、家事動線を検討することによって、これらの作

過失相殺(かしつそうさい)(民法その他法律関連用語)とは

過失相殺(かしつそうさい)とは|不動産用語損害賠償額から過失相当分を差し引いて損害を負担することをいう。賠償を受ける者にも過失がある場合に、負担を公平に行なうために適用される。よく交通事故の損害賠償の際に問題となるが、これに限らず、債務不履行や不法行為による損害賠償について一

過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)(民法その他法律関連用語)とは

過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)とは|不動産用語損害の発生について損害賠償責任を負うのは、故意・過失がある場合だけであるという私法上の原則。個人の行動の自由を保障するための原則であるとされ、民法はこの考え方を採用している。しかしながら、事情に応じて損害発生の責任をより厳し

瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された民法の瑕疵担保責任規定の特例。]新築住宅の請負契約の請負人は注文者

瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

瑕疵担保責任についての特約の制限(かしたんぽせきにんについてのとくやくのせいげん)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法570条において準用する同法566条3項に規定する期間(買主が事実を

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは|不動産用語売買等の有償契約において、その目的物に隠れたる瑕疵が存在したときに、売主等の引渡し義務者が買主等の権利者に対して負う責任をいう(民法570条)。隠れたる瑕疵とは、買主等が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見で

貸金業法(かしきんぎょうほう)(金融関連用語)とは

貸金業法(かしきんぎょうほう)とは|不動産用語消費者金融や手形割引などの貸金業について、その運営を規制し、資金需要者等の利益の保護を図るための法律。1983(昭和58)年に制定されたが、多重債務問題への対応などのために2006(平成18)年に大幅に改正され、2010(平成22

瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)とは|不動産用語意思表示の形成過程で第三者による詐欺又は強迫の要素が入り込み、意思の決定が行われる意思表示のことを瑕疵ある意思表示という。 詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができるとされている(民法96条)。https://
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