け 建設協力金(けんせつきょうりょくきん)(不動産取引関連用語)とは 建設協力金(けんせつきょうりょくきん)とは|不動産用語地主が、建物賃借者(テナント)から建設費を借りて賃貸建物を建築する場合の、その借入金をいう。一般的に、建設された建物は建設協力金の貸主(建物賃借者)に賃貸され、その賃料と建設協力金の返済額とが相殺されることになる。建設協力 2025.11.27 け不動産
け 建設業法(けんせつぎょうほう)(建築関連用語)とは 建設業法(けんせつぎょうほう)とは|不動産用語建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとさ 2025.11.27 け不動産
け 建設業経理事務士(けんせつぎょうけいりじむし)(建築関連用語)とは 建設業経理事務士(けんせつぎょうけいりじむし)とは|不動産用語建設業経理に関する知識および処理能力があると認められた者。建設業では、業務の特性に即して簿記や原価計算を行なう必要があり、その必要に応える役割を担う。建設業経理事務士の資格は、(一財)建設業振興基金が実施する試験に 2025.11.27 け不動産
け 原生自然環境保全区域(げんせいしぜんかんきょうほぜんくいき)(環境用語)とは 原生自然環境保全区域(げんせいしぜんかんきょうほぜんくいき)とは|不動産用語原生状態を維持している一定以上の面積を有する国や自治体の所有地について、環境大臣が指定する区域(自然環境保全法第14条)。建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、汚水や廃水の排 2025.11.27 け不動産
け 現状有姿売買(げんじょうゆうしばいばい)(不動産取引関連用語)とは 現状有姿売買(げんじょうゆうしばいばい)とは|不動産用語土地建物等が売買されるときに、売主は引渡時の現況のままで引き渡す債務を負担するにすぎないという趣旨で、契約書中に「現状有姿のまま」等と記載されることが多いが、その意義、具体的な内容については不動産業界でも定説はない。この 2025.11.27 け不動産
け 現状有姿(げんじょうゆうし)(不動産取引関連用語)とは 現状有姿(げんじょうゆうし)とは|不動産用語現況有姿のこと。現在あるがままの状態を意味。山林や原野などを造成工事をしないで販売することを「現況有姿分譲」といい、市街化調整区域の別荘地などの分譲でよく行なわれる。通常は、電気、ガス、水道などの施設が整備されていないために、そのま 2025.11.26 け不動産
け 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(げんじょうかいふくをめぐるとらぶるとがいどらいん)(借地借家関連用語)とは 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(げんじょうかいふくをめぐるとらぶるとがいどらいん)とは|不動産用語民間賃貸住宅の退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため賃貸人・賃借人双方があらかじめ理解しておくべき一般的なルールを示すために、平成16年2月に国土交通省が 2025.11.26 け不動産
け 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 原状回復義務(げんじょうかいふくぎむ)とは|不動産用語賃貸借のアパート・マンション等を、借主が退去するとき、自分で備え付けたものは取り除いて、貸主に部屋を返す義務のこと。 原状回復義務について、借主がどこまで建物を原状に戻す義務を負うかに関してはさまざまな見解がある。 過去の 2025.11.26 け不動産
け 原状回復<賃貸住宅退去時>(げんじょうかいふく<ちんたいじゅうたくたいきょじ>)(借地借家関連用語)とは 原状回復<賃貸住宅退去時>(げんじょうかいふく<ちんたいじゅうたくたいきょじ>)とは|不動産用語建物が日光や風雨を受けるなど、時間の経過とともに劣化して価値が下がることを「経年劣化」といい、ごく普通の使い方をして、建物が劣化し価値が下がることを「通常損耗」と言う。賃貸物件の借 2025.11.26 け不動産
け 原状回復(げんじょうかいふく)(民法その他法律関連用語)とは 原状回復(げんじょうかいふく)とは|不動産用語ある事実がなかったとしたら本来存在したであろう状態に戻すことをいう。例えば、契約が解除された場合には、一般に契約締結以前の状態に戻さなければならないとされる(原状回復義務を負う)。また、損害賠償の方法として、金銭で補償するのではな 2025.11.26 け不動産