不動産

自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

自己の所有に属しない宅地又は建物の売買契約締結の制限(じこのしょゆうにぞくしないたくちまたはたてもののばいばいけいやくていけつのせいげん)とは|不動産用語宅地建物取引業者が、他人物や未完成物件を売ることを原則的に禁止するという規制のこと。これは、一般消費者を保護するための措置

自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)(民法その他法律関連用語)とは

自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)とは|不動産用語善管注意義務よりも軽い注意義務のこと。民法では、一定の場合に「取引上、一般的・客観的に要求される程度の注意義務」を取引関係者に要求しており、この注意義務を「善管注意義務」と

時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)(民法その他法律関連用語)とは

時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)とは|不動産用語時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成による利益を放棄することである。時効利益の放棄は、時効が完成する前に放棄することができない(民法第146条)。これは特に、債権の消滅時効において、債権者が債務者の窮状に乗じて、

時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)(民法その他法律関連用語)とは

時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)とは|不動産用語進行していた時効の効力を失わせる事実や行為。時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始める。時効の中断事由には次の3種類がある。1.裁判上の請求等「裁判上の請求」「支払督促」「

時効の中断(じこうのちゅうだん)(民法その他法律関連用語)とは

時効の中断(じこうのちゅうだん)とは|不動産用語時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。 中断事由があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時か

時効の援用(じこうのえんよう)(民法その他法律関連用語)とは

時効の援用(じこうのえんよう)とは|不動産用語時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされてい

時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは

時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)とは|不動産用語債務が消滅時効により消滅した後に、債務者が、消滅時効が完成したことを知らないまま、債務の存在を承認することを「時効完成後の債務の承認」という。例えば、BがAから借金をしていた場合に、時効期間の経過に

時効(じこう)(民法その他法律関連用語)とは

時効(じこう)とは|不動産用語ある事実状態が一定の期間継続したことを理由として、一定の法律効果を認めること(民法144条以下)。 他人の者を占有し権利者として振舞った者を権利者とする取得時効(同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる消滅時効(同法166条以下

仕口(しぐち)(建築関連用語)とは

仕口(しぐち)とは|不動産用語水平材・垂直材・斜材をさまざまに組み合わせて使用するとき、それらの材同士の接合部を「仕口」という。「仕口」は軸組全体の強度を大きく左右するものであるので、一般に金物で補強することとされている。https://kabu-watanabe.com

軸組(じくぐみ)(建築関連用語)とは

軸組(じくぐみ)とは|不動産用語建物の土台、柱、梁、桁、筋かいなどから構成される骨組みのこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/070.html
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