不動産

事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

事業予定地内の制限(じぎょうよていちないのせいげん)とは|不動産用語知事の指定等により定められた事業予定地において適用される制限のこと。1.事業予定地の定義事業予定地とは、次の2種類の土地を指す(都市計画法第55条第1項)。1)都市計画で定められた都市施設の区域の内で、知事(

事業用不動産(じぎょうようふどうさん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事業用不動産(じぎょうようふどうさん)とは|不動産用語収益を得ることを目的に所有・利用される不動産をいう。店舗、事務所ビルなど事業のための設備として利用される不動産のほか、投資の対象とされるマンションなどもこれに該当する。一方、自己居住のために所有される住宅等は事業用不動産で

事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))(民法その他法律関連用語)とは

事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))とは|不動産用語定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。当初、契約期間が10年以上20年以下とされていたが、借地借家法の改正により、2008年1月1

事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは

事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日に施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。専ら事業用の建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、契約期間は平成19年12月31日までに設定された事業用借地権は10年以上20年以下で

事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)(土地収用法用語)とは

事業認定の手続(じぎょうにんていのてつづき)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。この事業認定にあたっては、認定を行なう大臣または知事(事業認定庁)は、さまざまな機関や利害関係人から

事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)(土地収用法用語)とは

事業認定の告示(じぎょうにんていのこくじ)とは|不動産用語収用手続が公益上必要やむを得ないものであることを大臣・知事が認定する手続を「事業認定」という(土地収用法第16条)。事業認定庁は、事業認定をしたときは、遅滞なく収用者(起業者)に文書で通知し、官報(知事の場合は知事が定

事業税(じぎょうぜい)(税金・税制関連用語)とは

事業税(じぎょうぜい)とは|不動産用語地方税の一つで、法人の行なう事業および個人の行なう一定の事業に対して課税するものをいう。課税対象事業とその税率は地方税法によって定められており、個人が営む事業については、3種類に分けられている。例えば個人が事業として不動産を貸すと不動産貸

事業継続計画(BCP)(じぎょうけいぞくけいかく(びーしーぴー))(LETIOその他用語)とは

事業継続計画(BCP)(じぎょうけいぞくけいかく(びーしーぴー))とは|不動産用語事業組織が脅威にさらされた場合に、その影響を予防・軽減し、事態の回復を図るための計画をいう。危機管理手法の一つで、BCP(Business Continuity Planning)と略称される。

敷引(しきびき)(借地借家関連用語)とは

敷引(しきびき)とは|不動産用語借主に関西地方で居住用建物の賃貸借において行われている慣行で、賃借人から賃貸人に対して預けられた敷金のうち、一定の部分を借り主に返還しないことを契約時点で特約する。この返還しない部分を「敷引」という。https://kabu-watanab

敷引(しきびき)(不動産取引関連用語)とは

敷引(しきびき)とは|不動産用語借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいう。関西地方の慣行であるとされる。https://kabu-watanabe.com/glossary/h
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