用語集

ケーブルラック(けーぶるらっく)(cable rack、cable tray、cable ladder)とは

ケーブルラック(けーぶるらっく)(cable rack、cable tray、cable ladder)とはケーブル配線用金物。鋼板製またはアルミ製のはしご形状のもので、その上にケーブルをとめて配線する。https://kabu-watanabe.com/glossary

絶縁用保護具(ぜつえんようほごぐ)(protector for insulation)とは

労働安全衛生規則第348条に定める保護具。絶縁用保護具:電気安全帽・高(低)圧用ゴム手袋、高(低)圧用ゴム長靴、絶縁上衣など。絶縁用防具:ゴム絶縁管、ゴムシートなど。活線作業用器具:ホットスティック、フック棒。活線作業用装置:はしご、作業車など。絶縁用防護具:線カバー、がいしカバ

国土交通白書(こくどこうつうはくしょ)(-)とは

国土交通白書(こくどこうつうはくしょ)(-)とは1949年7月,前年に発足した建設省(現国土交通省)が1年間の建設行政の歩みをとりまとめ「国土建設の状況」として発表したのがはじめ。以来,毎年7月閣議了解を得たのち国土交通省より発表される。国土建設行政の現況,課題および今後の方

狸掘り(たぬきぼり)とは

支保工なしで、地山を横掘りすること。

絶縁油の特性(ぜつえんゆのとくせい)(characteristic of insulating oil)とは

JIS C 2320に定める絶縁油の特性。[例](破壊電圧kV/2.5mm)鉱油ー70、アルキルベンゼンー77、りん酸エステルー55。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/14se/095.html

国土交通大臣許可業者(こくどこうつうだいじんきょかぎょうしゃ)(-)とは

国土交通大臣許可業者(こくどこうつうだいじんきょかぎょうしゃ)(-)とは建設業法により2以上の都道府県に営業所を設置して営業を行う者が受ける許可。工事業種別に許可を受け5年ごとに更新しなければならない。単に「大臣許可」ともいう。→都道府県知事許可業者https://kab

谷積み(たにづみ)とは

石(ブロック)の角を下にして積み、目地が谷模様になる積み方。

ケーブル標識シート(けーぶるひょうしきしーと)(underground cable warning tape)とは

ケーブル標識シート(けーぶるひょうしきしーと)(underground cable warning tape)とは地中ケーブルを埋設する場合、掘削時の事故防止のため、ケーブルの上方の地中に設置する標識シート。埋設ケーブルの内容を明示する。→まいせつひょうしきhttps:/

絶縁油の酸価(ぜつえんゆのさんか)(full acid value of electric insulating oil)とは

油1gに含む酸性成分を中和するのに要する水酸化カリウム(KOH)のmg数。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/14se/094.html

国土交通省通達(こくどこうつうしょうつうたつ)(-)とは

国土交通省通達(こくどこうつうしょうつうたつ)(-)とは建築基準法施行令の条文,告示,建築基準法に適合しない材料や工法のうち, 国土交通大臣が認めたものなどについて,特定行政庁が統一的に運用するために発出される文書。https://kabu-watanabe.com/gl
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