し 実印(じついん)(不動産取引関連用語)とは 実印(じついん)とは|不動産用語個人の印鑑であって、市区町村長に対してあらかじめ印鑑登録を行なった印鑑のこと。印鑑証明の発行を受けることができる印鑑である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/112.html 2026.01.17 し不動産
し 地震保険(じしんほけん)(不動産取引関連用語)とは 地震保険(じしんほけん)とは|不動産用語地震による被災損失に対して補償する損害保険。火災保険契約等に付帯する形で付保され、「地震保険に関する法律」によって保険会社等が負う地震保険責任を政府が再保険している。保険の対象は住宅および生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火・津波を 2026.01.15 し不動産
し 事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)(不動産取引関連用語)とは 事情変更の原則(じじょうへんこうのげんそく)とは|不動産用語私法上の概念で、契約の内容は、社会的事情の変化があればそれに応じて変更されなければならないという原則のこと。明文の規定はないが、契約締結後、急激なインフレなどの契約当時まったく予見できなかった社会的事情の変動があり、 2026.01.15 し不動産
し 事故物件(じこぶっけん)(不動産取引関連用語)とは 事故物件(じこぶっけん)とは|不動産用語所有権等についての係争、所有者の自殺・殺人、浸水等の事件など、何らかの問題点のある不動産をいう。 基本的には、重要事項説明の対象となると考えられる。その経緯などから、取引価格が低くなるケースもある。https://kabu-wata 2026.01.14 し不動産
し 敷引(しきびき)(不動産取引関連用語)とは 敷引(しきびき)とは|不動産用語借主から貸主に対して交付された敷金のうち、契約時点で一定の部分を借主に返還しないことを特約する慣行がある場合の、この返還しない部分をいう。関西地方の慣行であるとされる。https://kabu-watanabe.com/glossary/h 2026.01.11 し不動産
し 敷地延長(しきちえんちょう)(不動産取引関連用語)とは 敷地延長(しきちえんちょう)とは|不動産用語ある土地が、狭い通路を通じて道路に出ることができるような形状になっているとき、その通路の部分を「敷地延長」と呼ぶ。また、こうした狭い通路を持つ土地全体のことを「敷地延長」と呼ぶこともある。一方、その形状が旗に竿を付けた形に似ているこ 2026.01.10 し不動産
し 敷地(しきち)(不動産取引関連用語)とは 敷地(しきち)とは|不動産用語建築物のある土地のことを「敷地」という。なお、同一の敷地の上に2つの建築物がある場合には、建築基準法では、2つの建築物が用途上分けられないときは、同一敷地にあるものとみなすことになっている(建築基準法施行令1条)。例えば、ある人の所有地の上に「住 2026.01.10 し不動産
し 敷金(しききん)(不動産取引関連用語)とは 敷金(しききん)とは|不動産用語建物の賃貸借契約を新規に締結する際に、借主から貸主に対して、次のような目的のために預けられる金銭。1.賃料の不払い・未払いに対する担保2.契約により借主が負担すべき修繕費用や原状回復費用の前払い将来契約が終了した場合には、上記1.や2.の金額を 2026.01.09 し不動産
し 地形(じがた、じぎょう)(不動産取引関連用語)とは 地形(じがた、じぎょう)とは|不動産用語特定の土地の区画及び傾斜・起伏等の形状を指す。 土地を有効に使うためには、いびつな形や起伏が大きい地形よりも、平坦で方形が望ましい。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/0 2026.01.09 し不動産
し 資格証明書(しかくしょうめいしょ)(不動産取引関連用語)とは 資格証明書(しかくしょうめいしょ)とは|不動産用語会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明する書面のこと。正式名称は「登記事項に変更及びある事項の登記がないことの証明書」という。この証明書に記載されるのは、一般的に次の事項である。1.会社の商号2. 2026.01.08 し不動産