ち 中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)(不動産登記関連用語)とは 中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは|不動産用語不動産の所有権が、AからB、BからCへと移転した場合、本来ならば不動産登記簿には「AからBへの所有権移転登記」と「BからCへの所有権移転登記」という2個の移転登記が記載されるべきである。しかし当事者(A・B・C)が相 2026.04.22 ち不動産
ち 地目変更(ちもくへんこう)(不動産登記関連用語)とは 地目変更(ちもくへんこう)とは|不動産用語登記記録(登記簿)上の土地の用途目的(地目)を現実のものに改めること、または新しく変えることをいう。例えば、農業委員会から農地の転用許可を取得して、今まで畑だった土地を宅地に変え、住宅を建築したり、既に住宅の敷地になっているのに登記簿 2026.04.21 ち不動産
ち 地目の変更(ちもくのへんこう)(不動産登記関連用語)とは 地目の変更(ちもくのへんこう)とは|不動産用語土地登記簿上の「地目」が、実際のその土地の現況および利用状況と明らかに食い違う場合には、登記所に対して「地目の変更登記」を申請することができる。例えば、農業委員会から農地の転用許可を取得して、農地を宅地にした場合には、登記所に対し 2026.04.21 ち不動産
ち 地目(ちもく)(不動産登記関連用語)とは 地目(ちもく)とは|不動産用語土地の使用状況を示すもので、土地の主たる用途によって、不動産登記規則99条により、田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種 2026.04.20 ち不動産
ち 地番(ちばん)(不動産登記関連用語)とは 地番(ちばん)とは|不動産用語不動産登記法により定められた土地の番号のことで、土地一筆ごとに定められている。住所とはべつのもので、例えば、住居表示が実施された地区においては、地番と住所は一致していない。https://kabu-watanabe.com/glossary/ 2026.04.20 ち不動産
ち 地積測量図(ちせきそくりょうず)(不動産登記関連用語)とは 地積測量図(ちせきそくりょうず)とは|不動産用語土地表示の登記の申請書に添付する土地の地積を明確にした図面のこと。土地の表示の登記、土地の分筆の登記、地積の更正の登記等の申請の際に使用される。なお、すべての登記記録(登記簿)に地積測量図があるわけではなく、過去に上記のような登 2026.04.20 ち不動産
ち 地積更正登記(ちせきこうせいとうき)(不動産登記関連用語)とは 地積更正登記(ちせきこうせいとうき)とは|不動産用語実際に測量した土地の面積(実測面積)と登記記録(登記簿)の面積(公簿面積)が異なる場合 に、登記記録(登記簿)の内容を実測面積に更正する手続きのことを「地積更正登記」という。 地積更正登記が必要になる場合としては、登記記録( 2026.04.19 ち不動産
ち 地積(ちせき)(不動産登記関連用語)とは 地積(ちせき)とは|不動産用語登記された土地の登記簿上の土地面積のこと。登記簿上の地積は、明治初期の測量にもとづく場合がある等の事情により、不正確であるケースが少なくない。したがって、地積も、実測面積とは違う場合が多い。土地の売買契約を締結する際には、実測をしてからが望ましい 2026.04.19 ち不動産
ち 地図(ちず)(不動産登記関連用語)とは 地図(ちず)とは|不動産用語地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の区画を明確にし、地番を表示する(同法14条2項)。また、地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとされている(不動産登記規則10条1項)。地図には、地 2026.04.19 ち不動産
ち 地上権の登記の登記事項(ちじょうけんのとうきのとうきじこう)(不動産登記関連用語)とは 地上権の登記の登記事項(ちじょうけんのとうきのとうきじこう)とは|不動産用語地上権の登記の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法78条)。 1.地上権設定の目的。「建物所有」とか「竹木所有」。2. 2026.04.19 ち不動産