不動産登記関連用語

家屋番号(かおくばんごう)(不動産登記関連用語)とは

家屋番号(かおくばんごう)とは|不動産用語登記された建物を特定するため、一個の建物ごとに付す番号。区分所有建物の場合には、区分された専有部分ごとに付される。 原則として敷地の地番と同一の番号で、同一の敷地(一筆の土地)に複数の独立した別個の建物があるときには、敷地の地番と同じ

オンライン庁(不動産登記における~)(おんらいんちょう(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは

オンライン庁(不動産登記における~)(おんらいんちょう(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産登記をオンライン申請できる登記所をいう。2008年7月14日をもって、すべての法務局(本局・支局・出張所)がオンライン庁となった。なお、よく似た言葉としてコンピュータ庁

オンライン申請(不動産登記における~)(おんらいんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは

オンライン申請(不動産登記における~)(おんらいんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産登記を、インターネットを利用したオンラインで申請することをいう。法律上の名称は「電子申請」。不動産登記法の改正(2005年3月施行)によって創設された申請方法である

オンライン申請(おんらいんしんせい)(不動産登記関連用語)とは

オンライン申請(おんらいんしんせい)とは|不動産用語平成17年の不動産登記法の改正により、表示に関する登記であると権利に関する登記であるとを問わず、オンライン申請が可能になった(不動産登記法18条1号)。オンライン申請とは、申請情報及び添付情報の全部を、登記所のコンピュータと

乙区(おつく)(不動産登記関連用語)とは

乙区(おつく)とは|不動産用語登記記録(登記簿)で、所有権以外の権利に関する事項を記載した部分のこと。具体的には地上権、賃借権等の用益権、抵当権等の担保権が登記される。なお、所有権以外の権利の登記がない不動産については、乙区の登記記録(用紙)は設けられず、甲区のみである。

売渡証書(うりわたししょうしょ)(不動産登記関連用語)とは

売渡証書(うりわたししょうしょ)とは|不動産用語不動産の売買契約の内容を簡潔に要約した書面のことを「売渡証書」という。この売渡証書は、売主または買主からの依頼により、登記手続きを担当する司法書士が不動産売買契約書をもとにして作成するのが一般的である。売渡証書の記載内容は「売主

受付番号(不動産登記における~)(うけつけばんごう(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは

受付番号(不動産登記における~)(うけつけばんごう(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語それぞれの登記所で登記申請を受け付けた順序に従って、その登記に付けていく番号のこと。登記記録では、甲区、乙区のそれぞれで、登記の時間的順序に従って、順位番号が付けられる。この順位

移転登記(いてんとうき)(不動産登記関連用語)とは

移転登記(いてんとうき)とは|不動産用語権利がある人から他の人に移転した際に行われる登記のこと。不動産の売買契約においては、売主から買主に所有権が移転したときに行われる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/02i/041

一筆の土地(いっぴつのとち)(不動産登記関連用語)とは

一筆の土地(いっぴつのとち)とは|不動産用語土地登記簿において、一個の土地を指す単位を「筆」という。従って、「一筆の土地」とは「土地登記簿上の一個 の土地」という意味である。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/02i/0

赤道(あかみち)(不動産登記関連用語)とは

赤道(あかみち)とは|不動産用語公図上で地番が記載されていない土地(無籍地)の一つで、道路であった土地をいう。古くから道路として利用された土地のうち、道路法の道路の敷地とされずにそのまま残った土地がこれに該当し、国有地である。公図に赤色で着色されていることから「あかみち」と呼
スポンサーリンク