不動産登記関連用語

区分建物の登記記録(くぶんたてもののとうききろく)(不動産登記関連用語)とは

区分建物の登記記録(くぶんたてもののとうききろく)とは|不動産用語一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼ぶ。この区分建物の登記記録については、普通の建物の登記記録とは異なる特徴がある。1.表題部が2種類存在する。一棟の建物全体の表題部があり、その次に

区分建物の所有権保存登記(くぶんたてもののしょゆうけんほぞんとうき)(不動産登記関連用語)とは

区分建物の所有権保存登記(くぶんたてもののしょゆうけんほぞんとうき)とは|不動産用語区分建物では、原始取得者が常に表題部所有者となるため、非区分建物のように転得者のために冒頭省略登記(表題登記のない不動産の譲受人が所有者として表題登記・所有権保存登記を行うこと)をすることがで

区分建物(くぶんたてもの)(不動産登記関連用語)とは

区分建物(くぶんたてもの)とは|不動産用語一棟の建物のうち、構造上区分されている部分であって、独立して住居等の用途に使用できるものをいう(不動産登記法第2条第22号)。具体的には、分譲マンションの各住戸が「区分建物」である。https://kabu-watanabe.co

共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)(不動産登記関連用語)とは

共同担保目録(きょうどうたんぽもくろく)とは|不動産用語甲不動産が乙不動産とともに、ある同一の債権を担保するために担保権の客体となっているとき(共同担保)は、一覧表である共同担保目録を作成し、これを担保権の登記で引用することによっている。 担保権の客体となっている場合、甲不動

境界(境界確定)(きょうかい(きょうかいかくてい))(不動産登記関連用語)とは

境界(境界確定)(きょうかい(きょうかいかくてい))とは|不動産用語私法上の概念であり、土地の地番を区切る線をいう。「けいかい」と読むこともある。土地は、その表示登記に当たって筆に区分され地番が与えられるが、地番と地番の境が境界である。争いのある境界を確定するためには、判決に

仮登記(かりとうき)(不動産登記関連用語)とは

仮登記(かりとうき)とは|不動産用語将来の本登記に備え、順位を保全する目的でなされる予備登記。書類等の不備で本登記できない場合や(1号仮登記)、将来権利変動を生じさせる請求権がある場合に、それを保全するときになされる(2号仮登記)。 後日要件が完備して本登記がされれば、仮登記

仮差押の登記(かりさしおさえのとうき)(不動産登記関連用語)とは

仮差押の登記(かりさしおさえのとうき)とは|不動産用語債務者の財産を一時的に凍結するための裁判所の命令を「仮差押」と呼ぶ。この仮差押がなされた場合には、登記簿に「仮差押の登記」が記載され、取引関係者に対して、財産の処分を一時的に凍結していることが公示される。https:/

合併登記(がっぺいとうき)(不動産登記関連用語)とは

合併登記(がっぺいとうき)とは|不動産用語別個の建物として別々の登記記録が存在している数個の建物を、一個の建物にまとめて登記記録を作る登記のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/06ka/121.html

合筆の登記の制限(がっぴつのとうきのせいげん)(不動産登記関連用語)とは

合筆の登記の制限(がっぴつのとうきのせいげん)とは|不動産用語土地の合筆は、下記の場合にはすることができない(不動産登記法41条)。 (1)表題部の登記事項に関連するもの。 1.相互に接続していない土地。合筆を認めると飛び地が生じ、一筆の土地であることが認識しにくいからである

合筆登記(がっぴつとうき)(不動産登記関連用語)とは

合筆登記(がっぴつとうき)とは|不動産用語数筆の土地を合わせて、一筆の土地にするという登記のこと。合筆登記がされた場合、従来の数筆の土地の登記記録は閉鎖され、閉鎖登記簿へ移行する。なお合筆登記をするには、地目が違う土地同士の合筆はできない。また、所有権の登記(所有権の保存の登
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