不動産登記関連用語

新中間省略登記(しんちゅうかんしょうりゃくとうき)(不動産登記関連用語)とは

新中間省略登記(しんちゅうかんしょうりゃくとうき)とは|不動産用語合法性が高いとされる手法によって行なわれる中間省略登記をいう。従来の中間省略登記は、権利が移転する実態を反映していないという問題があり(「中間省略登記」を参照)、また、不動産登記法の改正で手続上それが困難となっ

申請情報(不動産登記における~)(しんせいじょうほう(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは

申請情報(不動産登記における~)(しんせいじょうほう(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産登記を申請するにあたって必要となる情報のこと。従来の不動産登記制度における「登記申請書」に相当する。2005(平成17)年3月7日から施行されている新たな不動産登記法(以

浸水予測図(しんすいよそくず)(不動産登記関連用語)とは

浸水予測図(しんすいよそくず)とは|不動産用語洪水や津波が起きた場合を想定して、浸水が予想される区域や想定される浸水深を示した地図をいい、公表されている。浸水想定区域図、浸水予想図などともいわれる。浸水の危険性を周知し、事前の予防策を講じるための基礎的な情報として活用されてい

白地(しろち)(不動産登記関連用語)とは

白地(しろち)とは|不動産用語公図の上で地番が付されていない国有地のことを「白地」という。白地の多くは道路であるが、中には土手や資材置場など、市町村が把握・管理していない国有地もある。このような管理されていない国有地である白地は、長年月のうちに隣接する民有地に取り込まれてしま

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)(不動産登記関連用語)とは

所有権保存登記(しょゆうけんほぞんとうき)とは|不動産用語権利部のない不動産の登記記録に、現在の所有者を公示するためにはじめてする権利に関する登記をいう。所有権保存登記があってはじめて、その後の権利変動(所有権移転、抵当権設定等)を登記することが可能になる。 所有権保存登記を

所有権の保存の登記(しょゆうけんのほぞんのとうき)(不動産登記関連用語)とは

所有権の保存の登記(しょゆうけんのほぞんのとうき)とは|不動産用語初めてする所有権の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に「所有権保存 所有者A」のように記載される。所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として、表題部所有者である(不動産登記法第74条)。ht

書面申請(不動産登記における~)(しょめんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))(不動産登記関連用語)とは

書面申請(不動産登記における~)(しょめんしんせい(ふどうさんとうきにおける~))とは|不動産用語不動産の登記を、書面で申請すること。2005(平成17)年3月7日に施行された新しい不動産登記法(以下、新不動産登記法という)では、登記申請は原則としてオンライン申請によるものと

処分禁止の仮処分の登記(しょぶんきんしのかりしょぶんのとうき)(不動産登記関連用語)とは

処分禁止の仮処分の登記(しょぶんきんしのかりしょぶんのとうき)とは|不動産用語「処分禁止の仮処分」が行なわれた場合に、登記簿に記載される登記のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/409.html

処分禁止の仮処分(しょぶんきんしのかりしょぶん)(不動産登記関連用語)とは

処分禁止の仮処分(しょぶんきんしのかりしょぶん)とは|不動産用語債権者が金銭債権を持っているとき、債務者の財産状況の悪化などの事情がある場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令することができる。この裁判所の命令を「仮差押」と呼んでいる。しかし

順位番号(不動産登記における~)(じゅんいばんごう(ふどうさんとうきにおける))(不動産登記関連用語)とは

順位番号(不動産登記における~)(じゅんいばんごう(ふどうさんとうきにおける))とは|不動産用語登記記録の甲区、乙区のそれぞれにおいて、登記の時間的順序に従って、各個の登記に付される番号のこと。甲区にされた登記は甲区の中で順位番号が付けられ、乙区にされた登記は乙区の中で順位番
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