と 登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは 登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)とは|不動産用語登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面。不動産登記制度は不動産取引の安全と円滑を図る制度なので、登記記録等はできる限り、一般に公開される必要があるため、誰でも手数料を納付して登記事項証明書の交付を請 2026.05.17 と不動産
と 登記識別情報の有効証明(とうきしきべつじょうほうのゆうこうしょうめい)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報の有効証明(とうきしきべつじょうほうのゆうこうしょうめい)とは|不動産用語登記済証の有効性は、登記済証に記載されている受付年月日や受付番号を、登記簿と照合することにより確認することができる。しかし、登記識別情報は情報なので一度でも人に見られると悪用される危険があり 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報の不通知(とうきしきべつじょうほうのふつうち)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報の不通知(とうきしきべつじょうほうのふつうち)とは|不動産用語登記識別情報は情報そのものなので、一度他人に知られるだけで悪用される可能性があるが、登記済証のように物理的に処分することはできない。そこで、登記識別情報の管理を適切に行う自信がない、管理をしたくないとい 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報の失効請求(とうきしきべつじょうほうのしっこうせいきゅう)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報の失効請求(とうきしきべつじょうほうのしっこうせいきゅう)とは|不動産用語登記名義人の請求により、いったん有効に取得した登記識別情報を失効させる制度。この請求は登記識別情報をなくしてしまった場合や、盗まれてしまった場合など、登記識別情報を使用した不正登記の防止に利 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報通知書(とうきしきべつじょうほうつうちしょ)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報通知書(とうきしきべつじょうほうつうちしょ)とは|不動産用語登記完了後に、登記名義人に対して登記識別情報を通知するために交付される書面のこと。オンライン庁では、従来の登記済証に代わるものとして、登記識別情報(12桁の秘密の番号)を、登記完了時に登記名義人に交付する 2026.05.16 と不動産
と 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)(不動産登記関連用語)とは 登記識別情報(とうきしきべつじょうほう)とは|不動産用語申請にかかる登記によってあらたに登記名義人となる申請人にその登記完了後に登記官が通知する12桁の英数字の組み合わせによるパスワードで(不動産登記規則61条)、登記名義人本人が申請していることを確認するための情報。平成17 2026.05.16 と不動産
と 登記権利者(とうきけんりしゃ)(不動産登記関連用語)とは 登記権利者(とうきけんりしゃ)とは|不動産用語権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に利益を受ける者をいう(不動産登記法2条12号)。例えば、売買による所有権移転登記における買主、抵当権設定登記における抵当権者、抵当権抹消登記における抵当権設定者などである。htt 2026.05.16 と不動産
と 登記原因証明情報の提供(とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう)(不動産登記関連用語)とは 登記原因証明情報の提供(とうきげんいんしょうめいじょうほうのていきょう)とは|不動産用語登記原因がないにもかかわらず登記がされることは、不動産に関する権利関係を公示して不動産取引における取引の安全を確保することを目的とする権利に関する登記においては、特にさけなければならない。 2026.05.16 と不動産
と 登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)(不動産登記関連用語)とは 登記原因証明情報(とうきげんいんしょうめいじょうほう)とは|不動産用語「登記の原因となった事実又は法律行為及びこれに基づき現に物権変動が生じたことを証する情報」で、新不動産登記法施行後(平成17年3月7日施行)は、法令に別段の定めがある場合を除き、必ず提供しなければならない( 2026.05.15 と不動産
と 登記記録(とうききろく)(不動産登記関連用語)とは 登記記録(とうききろく)とは|不動産用語表示に関する登記、権利に関する登記について、一筆の土地、一個の建物ごとに作成される電磁的記録のこと(不動産登記法2条5号)。紙の登記簿においては、一つの不動産には一登記用紙を備えることとされているので、登記に関する記録は、物理的にも一不 2026.05.15 と不動産