し 14条地図(じゅうよんじょうちず)(不動産登記関連用語)とは 14条地図(じゅうよんじょうちず)とは|不動産用語登記所に備え付けられている地図。不動産登記法第14条の規定によって作成されている。14条地図は、正確な測量に基づいて、筆ごとの土地についてその区画と地番を明確に表示している。地図の縮尺は、市街地地域では250分の1または500 2026.02.08 し不動産
し 住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは 住宅用家屋証明書(じゅうたくようかおくしょうめいしょ)とは|不動産用語専用住宅証明書へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/267.html 2026.02.04 し不動産
し 住所証明書(じゅうしょしょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは 住所証明書(じゅうしょしょうめいしょ)とは|不動産用語不動産登記申請の添付書類のひとつで、実際には存在しない人や法人の名義で登記がなされることを防止するために添付する。 個人の住所証明書は、住民票の写し、戸籍附票、印鑑証明書であり、法人の場合は、商業法人登記の登記事項証明書で 2026.01.29 し不動産
し 住居表示(じゅうきょひょうじ)(不動産登記関連用語)とは 住居表示(じゅうきょひょうじ)とは|不動産用語1962(昭和37)年以前は、土地登記簿に記載されている地番に基づいて、各建物を表示していたため、郵便の集配等で混乱が生じていた。そこで1962(昭和37)年に「住居表示に関する法律」が施行され、各建物を合理的に表示するために、各 2026.01.28 し不動産
し 住居番号(じゅうきょばんごう)(不動産登記関連用語)とは 住居番号(じゅうきょばんごう)とは|不動産用語「住居表示に関する法律」により、各建物に付された番号のこと。土地登記簿に記載された地番とは異なる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/204.html 2026.01.28 し不動産
し 司法書士(しほうしょし)(不動産登記関連用語)とは 司法書士(しほうしょし)とは|不動産用語司法書士は他人の嘱託を受け以下の業務を行う。1.登記または供託に関する手続きについて代理する。2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成する。3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続きについて代理する。4 2026.01.22 し不動産
し 事前通知(じぜんつうち)(不動産登記関連用語)とは 事前通知(じぜんつうち)とは|不動産用語登記識別情報の提供は、申請人が登記名義人本人であることを確認するために行われる。しかし、登記識別情報の通知がなされなかった場合、登記識別情報が申出により失効した場合、登記識別情報を登記名義人が失念した場合のような、登記識別情報を提供でき 2026.01.15 し不動産
し 敷地権の表示の登記(しきちけんのひょうじのとうき)(不動産登記関連用語)とは 敷地権の表示の登記(しきちけんのひょうじのとうき)とは|不動産用語不動産登記法では、区分建物の敷地である土地には、「敷地権である旨の登記」という特殊な登記を記載することとしている。この「敷地権である旨の登記」がなされるとき、その敷地上に存在する区分建物(および区分建物が属する 2026.01.10 し不動産
し 敷地権である旨の登記(しきちけんであるむねのとうき)(不動産登記関連用語)とは 敷地権である旨の登記(しきちけんであるむねのとうき)とは|不動産用語一棟の建物を区分した各部分のことを、不動産登記法では区分建物と呼ぶ。また、区分建物がその敷地を利用するための法律上の権利(例えば所有権の共有持分)のことを、敷地利用権と呼ぶ。区分建物と敷地利用権は、別々に処分 2026.01.10 し不動産
し 敷地権(しきちけん)(不動産登記関連用語)とは 敷地権(しきちけん)とは|不動産用語区分所有法上の「敷地利用権」のことを、不動産登記法上「敷地権」と呼ぶ。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/051.html 2026.01.10 し不動産