不動産登記関連用語

登記料(とうきりょう)(不動産登記関連用語)とは

登記料(とうきりょう)とは|不動産用語一般的には、不動産の所有権などを登記する場合に、登記印紙によって納税する「登録免許税」のことを「登記料」と呼んでいる。不動産登記手続を代行する司法書士に支払う報酬と、登録免許税との合計額を「登記料」と呼ぶこともある。https://k

登記名義人表示変更・更正登記(とうきめいぎにんひょうじへんこう・こうせいとうき)(不動産登記関連用語)とは

登記名義人表示変更・更正登記(とうきめいぎにんひょうじへんこう・こうせいとうき)とは|不動産用語登記名義人自体は変更がないが、その表示(住所・氏名・名称・事務所の所在)に住所移転などにより変更が生じた場合には、その表示を変更する登記を登記名義人は単独で申請することができる。ま

登記名義人(とうきめいぎにん)(不動産登記関連用語)とは

登記名義人(とうきめいぎにん)とは|不動産用語不動産の権利に関する登記の現在の名義人(権利者)として記載されている者のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/046.html

登記簿謄本(とうきぼとうほん)(不動産登記関連用語)とは

登記簿謄本(とうきぼとうほん)とは|不動産用語登記簿(登記用紙)を複写し、登記官が登記簿の謄本である旨を認証したもの。現在、すべての法務局の不動産登記事務がコンピュータ化され、従来のバインダー式登記簿は閉鎖されているので、登記簿謄本に該当するものとして全部事項証明書がコンピュ

登記簿(とうきぼ)(不動産登記関連用語)とは

登記簿(とうきぼ)とは|不動産用語登記記録が記録される帳簿であって、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む)をもって調製するもの(不動産登記法2条9号)。つまり、登記簿は、もっぱら登記記録を記録する媒体ということになる。ただし、これ

登記の更正(とうきのこうせい)(不動産登記関連用語)とは

登記の更正(とうきのこうせい)とは|不動産用語権利に関する更正登記は、現存する登記と実体たる権利関係との原始的な不一致が当事者の申請又は登記官の登記の実行手続における過誤により、誤った記録(錯誤)・真正なる記録の欠如(遺漏)という形で具現している場合に、それを解消するために、

登記済証の廃止(とうきずみしょうのはいし)(不動産登記関連用語)とは

登記済証の廃止(とうきずみしょうのはいし)とは|不動産用語登記が完了したときに、登記権利者に交付される書面のこと。俗に権利証、登記済権利証と呼ばれる。登記済証が交付される意味は次の2つがある。1.申請した登記が完了したという通知。2.後日の登記申請の際に登記義務者として登記済

登記済証(とうきずみしょう)(不動産登記関連用語)とは

登記済証(とうきずみしょう)とは|不動産用語登記が完了したときに、登記権利者に交付される書面のこと。俗に権利証、登記済権利証と呼ばれる。登記済証が交付される意味は次の2つがある。 1.申請した登記が完了したという通知。2.後日の登記申請の際に登記義務者として登記済証を添付する

登記済権利証(とうきずみけんりしょう)(不動産登記関連用語)とは

登記済権利証(とうきずみけんりしょう)とは|不動産用語登記済証へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/035.html

登記申請の受付(とうきしんせいのうけつけ)(不動産登記関連用語)とは

登記申請の受付(とうきしんせいのうけつけ)とは|不動産用語申請情報が登記所に提供されたときは登記官はこれを受け付け(不動産登記法19条1項)、受付順に受付番号を付す。登記官は、同一の不動産に関し権利に関する登記の申請が二つ以上あったときには、これらの登記を受付番号に従ってしな
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