不動産登記関連用語

登記義務者(とうきぎむしゃ)(不動産登記関連用語)とは

登記義務者(とうきぎむしゃ)とは|不動産用語権利に関する登記をすることにより、登記上、直接に不利益を受ける登記名義人をいう(不動産登記法2条13号)。例えば、売買による所有権移転登記における売主、抵当権設定登記における抵当権設定者、抵当権抹消登記における抵当権者などである。

登記完了通知(とうきかんりょうつうち)(不動産登記関連用語)とは

登記完了通知(とうきかんりょうつうち)とは|不動産用語登記申請者に対して、登記手続きが完了したことを知らせるためにされる通知のこと。登記完了後に、登記義務者及び登記権利者に対し、登記完了の事実を証明する機能を有する登記完了通知制度が設けられている。通知の方法は、オンライン申請

登記完了証(とうきかんりょうしょう)(不動産登記関連用語)とは

登記完了証(とうきかんりょうしょう)とは|不動産用語平成17年の不動産登記法の改正により、登記完了証を交付することによって、登記官は登記が完了したことを申請人に通知する。この通知は、申請人が二人以上であるときは、その一人(登記権利者と登記義務者が申請人であるときはそれぞれ各一

登記官による本人確認(とうきかんによるほんにんかくにん)(不動産登記関連用語)とは

登記官による本人確認(とうきかんによるほんにんかくにん)とは|不動産用語不動産登記の申請において、登記官が申請人以外の者が申請していると疑うに足るだけの相当な理由があると認められる場合に、登記官は当該申請人の権限の有無を調査しなければならない。この制度のことを「登記官による本

登記印紙(とうきいんし)(不動産登記関連用語)とは

登記印紙(とうきいんし)とは|不動産用語平成23年3月31日までは、登記簿謄抄本・登記事項証明書・登記事項要約書の交付、登記簿の閲覧、地図や公図等の閲覧・交付の際の手数料は登記印紙で納める方法になっていたが、平成23年4月1日からは収入印紙で納めることとされた。ただし、当分の

登記(とうき)(不動産登記関連用語)とは

登記(とうき)とは|不動産用語私法上の権利に関する一定の事項を第三者に公示するため、登記簿に記載すること。権利の保護、取引の安全のために行われる。不動産登記・船舶登記・商業登記・法人登記などがある。不動産登記は、建物を新築した場合、不動産を相続や売買で購入した場合、融資を受け

電子証明書(でんししょうめいしょ)(不動産登記関連用語)とは

電子証明書(でんししょうめいしょ)とは|不動産用語電子署名における公開鍵が誰のものかを認証するための仕組みであり、公開鍵が実存する自然人又は法人ものであることを信頼できる第三者(公的個人認証の場合には都道府県知事が認証局となり、商業登記に基づく電子認証制度の場合には登記官)が

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)(不動産登記関連用語)とは

抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)とは|不動産用語抵当権は、不動産又は地上権もしくは永小作権に設定することができる約定担保物件である(民法369条)。抵当権設定登記は、抵当権者を登記権利者、抵当権設定者を登記義務者として、抵当権設定契約がされたことを証する登記原因証

中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)(不動産登記関連用語)とは

中間省略登記(ちゅうかんしょうりゃくとうき)とは|不動産用語不動産の所有権が、AからB、BからCへと移転した場合、本来ならば不動産登記簿には「AからBへの所有権移転登記」と「BからCへの所有権移転登記」という2個の移転登記が記載されるべきである。しかし当事者(A・B・C)が相

地目変更(ちもくへんこう)(不動産登記関連用語)とは

地目変更(ちもくへんこう)とは|不動産用語登記記録(登記簿)上の土地の用途目的(地目)を現実のものに改めること、または新しく変えることをいう。例えば、農業委員会から農地の転用許可を取得して、今まで畑だった土地を宅地に変え、住宅を建築したり、既に住宅の敷地になっているのに登記簿
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