し 終身建物賃貸借(しゅうしんたてものちんたいしゃく)(借地借家関連用語)とは 終身建物賃貸借(しゅうしんたてものちんたいしゃく)とは|不動産用語民法は賃借人が賃借権の登記をすれば第三者に賃貸住宅において、公正証書による等書面によって契約をする建物の賃貸借(1戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に係る建物の賃貸借)であって賃借人の 2026.01.29 し不動産
し 借家権の対抗力(しゃっかけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは 借家権の対抗力(しゃっかけんのたいこうりょく)とは|不動産用語民法は賃借人が賃借権の登記をすれば第三者に対抗(主張)しうるものとした(民法605条)が、この場合賃貸人は賃借人の登記に協力する義務はないと解され、実際に登記される例もあまりない。そこで、借地借家法は「建物の賃貸借 2026.01.26 し不動産
し 借家権(しゃっかけん)(借地借家関連用語)とは 借家権(しゃっかけん)とは|不動産用語借地借家法は、建物賃借人がその引渡しを受けていれば、建物の譲受人等に賃借権を主張することができるものとし(借家権の対抗力)、賃貸人からの解約の申入れや期間満了後の更新拒絶には正当の事由を必要とし(借家契約解除の正当事由、借家契約の更新)、 2026.01.26 し不動産
し 借家契約の更新(しゃっかけいやくのこうしん)(借地借家関連用語)とは 借家契約の更新(しゃっかけいやくのこうしん)とは|不動産用語民法は、賃借人が期間満了後も使用を継続しているのに賃貸人が異議を述べないと契約は更新されるが、期間の定めのない契約となり、賃貸人はいつでも解約の申入れができるとしている(民法619条)。これに対し、借地借家法は、賃貸 2026.01.25 し不動産
し 借家契約解除の正当事由(しゃっかけいやくかいじょのせいとうじゆう)(借地借家関連用語)とは 借家契約解除の正当事由(しゃっかけいやくかいじょのせいとうじゆう)とは|不動産用語期間の定めのない賃貸借契約を結んだときに、民法上は各当事者はいつでも解約の申し入れをすることができ、建物の賃貸借は3ヵ月後に契約終了する(民法617条)。しかし、借地借家法では賃貸人から解約を申 2026.01.25 し不動産
し 借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)(借地借家関連用語)とは 借地権の対抗力(しゃくちけんのたいこうりょく)とは|不動産用語借地権は登記することによって対抗力(借地権を、契約した相手方以外の第三者に対しても主張できる効力)が付与される。ただし、この登記には土地所有者である貸主の協力が必要だが、借地権が土地の賃借権の場合には貸主は登記に協 2026.01.24 し不動産
し 借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)(借地借家関連用語)とは 借地権付分譲(しゃくちけんつきぶんじょう)とは|不動産用語借地借家法により新たに定められた一般定期借地権の制度を利用した分譲のこと。土地を使用する権利は借地権であるが、建物は自己の所有となる。 一戸建て住宅のみならず分譲マンションの分野でも利用が広がってきている。契約時に一定 2026.01.24 し不動産
し 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)(借地借家関連用語)とは 借地権価額(価格)(しゃくちけんかがく)とは|不動産用語更地としての価額に借地権割合を乗じて算出した価額。 例えば、該当地の更地の価額が2000万円で、借地権割合が80%だとしたら、借地権価額は1600万円となる。 借地権取引の成熟している地域では、更地としての価額を標準的借 2026.01.24 し不動産
し 借地権(しゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語建物の所有を目的とした地上権又は土地の賃借権をいう(借地借家法2条1号)。 建物の所有を目的とすることが要件なので、資材置き場や駐車場にする目的での土地の賃借権は「借地権」ではない。 平成4年8月1日施行された借地借家法により、利用しやす 2026.01.23 し不動産
し 事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)(借地借家関連用語)とは 事業用借地権(じぎょうようしゃくちけん)とは|不動産用語平成4年8月1日に施行された借地借家法で創設された定期借地権のひとつ。専ら事業用の建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、契約期間は平成19年12月31日までに設定された事業用借地権は10年以上20年以下で 2026.01.12 し不動産