た 単相3線式分電盤の絶縁抵抗測定(たんそうさんせんしきぶんでんばんのぜつえんていこうそくてい)(insulation resistance measurement of singlephase three-wire system distribution board)とは
と 都市計画決定(としけいかくけってい)(国土利用計画法関連用語)とは 都市計画決定(としけいかくけってい)とは|不動産用語地域地区、都市施設、市街地開発事業などのさまざまな都市計画を正式に決定すること。1.都市計画決定の意義都市計画には、地域地区、都市施設、市街地開発事業などさまざまなものがあるが、そのいずれもが地域の土地利用や地域の発展に大き 2026.06.01 と不動産
と 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん)(国土利用計画法関連用語)とは 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん)とは|不動産用語従前は「市街化区域及び市街化調整区域について」その区分等と併せて「各区域の整備、開発及び保全の方針」を都市計画に定めるものとされていた(旧都市計画法7条4項)が 2026.06.01 と不動産
と 都市計画区域の指定(としけいかくくいきのしてい)(国土利用計画法関連用語)とは 都市計画区域の指定(としけいかくくいきのしてい)とは|不動産用語都市計画区域は、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域である。この都市計画区域を指定するための手続きは次のように規定されている(都市計画法第5条)。1.一の都道府県内で都 2026.06.01 と不動産
と 都市計画区域(としけいかくくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 都市計画区域(としけいかくくいき)とは|不動産用語都市計画を策定する対象となる場所として、都道府県が定める区域。下記の区域が指定の対象となる(都市計画法5条)。1.市、又は人口・就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条 2026.06.01 と不動産
と 都市計画基礎調査(としけいかくきそちょうさ)(国土利用計画法関連用語)とは 都市計画基礎調査(としけいかくきそちょうさ)とは|不動産用語都道府県が都市計画区域に関して5年ごとに実施する調査で、都市計画区域における人口、産業別就業人口、市街地面積、土地利用、交通量、地価など多種多様な項目が調査対象となっている(都市計画法第6条、都市計画法施行規則第5条 2026.06.01 と不動産
と 都市計画基準(としけいかくきじゅん)(国土利用計画法関連用語)とは 都市計画基準(としけいかくきじゅん)とは|不動産用語都市計画を定める際の基準で、都市計画法に定められている。その主な内容は次の通りである。1)国土形成計画等の国土計画や地方計画に適合すること2)道路、河川、鉄道、港湾、空港等に関する国の計画に適合すること3)土地利用、都市施設 2026.06.01 と不動産
と 都市計画(としけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは 都市計画(としけいかく)とは|不動産用語都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るために都市計画法に基づいて定められる将来の土地利用や、道路、公園、下水道などの都市施設、そして市街地開発事業などの計画のこと。具体的には次の11種類がある。1.都市計画区域の整備、開発及 2026.06.01 と不動産
と 都市機能誘導区域(としきのうゆうどうくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 都市機能誘導区域(としきのうゆうどうくいき)とは|不動産用語都市再生を図るため、医療施設、福祉施設、商業施設などの都市機能増進施設の立地を誘導すべき区域として立地適正化計画で定められる区域。「都市再生特別措置法」に基づく制度である。都市機能誘導区域を定める場合には、区域ごとに 2026.05.31 と不動産
と 特例容積率適用地区制度(とくれいようせきりつてきようちくせいど)(国土利用計画法関連用語)とは 特例容積率適用地区制度(とくれいようせきりつてきようちくせいど)とは|不動産用語特例容積率適用地区として都市計画で指定された区域内で、建築敷地の指定容積率の一部を複数の建築敷地間で移転することができる制度をいう。特例容積率適用地区は都市計画で指定される地域地区の一つであり、未 2026.05.31 と不動産
と 特別用途地区(とくべつようとちく)(国土利用計画法関連用語)とは 特別用途地区(とくべつようとちく)とは|不動産用語都市計画法第8条第1項に列挙されている地域・地区の一つ。用途地域の内部において、用途地域よりもさらにきめ細かい建築規制を実施するために設定される地区であり、市町村が指定するものである。かつては特別用途地区の種類は、文教地区、特 2026.05.30 と不動産