し 市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 市街地開発事業(しがいちかいはつじぎょう)とは|不動産用語市街地の計画的な開発又は整備を図るため、一定の区域について、公共施設の整備とともに、土地の利用増進や建築物の整備を一体的・総合的に進める事業で、都市計画で定められたものである。土地区画整理事業、市街地再開発事業などがあ 2026.01.08 し不動産
し 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 市街化調整区域(しがいかちょうせいくいき)とは|不動産用語市街化を抑制すべき区域のこと(都市計画法7条3項)。単に「調整区域」と呼ばれることもある。 山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持つ。 同区域で 2026.01.08 し不動産
し 市街化区域(しがいかくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 市街化区域(しがいかくいき)とは|不動産用語すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域のこと(都市計画法7条2項)。 同区域内では用途地域が定められ、道路・公園・下水道などのインフラを重点的に整備するとともに、土地区画整理事業や 2026.01.08 し不動産
さ 36答申(都市河川に関する~)(さんじゅうろくとうしん(としかせんにかんする~))(国土利用計画法関連用語)とは 36答申(都市河川に関する~)(さんじゅうろくとうしん(としかせんにかんする~))とは|不動産用語都市河川を下水道幹線(暗渠)として利用する旨の答申。1961(昭和36)年、東京都市計画河川下水道調査特別部会が報告した。この答申には、市街地における河川汚濁の現況に対応するとと 2026.01.03 さ不動産
さ 再開発等促進区(さいかいはつとうそくしんく)(国土利用計画法関連用語)とは 再開発等促進区(さいかいはつとうそくしんく)とは|不動産用語市街地内のまとまった低・未利用地など相当程度の土地の区域であって、土地利用の円滑な転換を推進するため、良好な都市資産の形成に資するプロジェクトや良好な中高層の住宅市街地の開発整備を誘導するべく指定される区域。地区計画 2025.12.27 さ不動産
さ 災害危険区域(さいがいきけんくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 災害危険区域(さいがいきけんくいき)とは|不動産用語津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として指定された区域。地方公共団体が条例によって指定し、その区域内では、災害を防止・軽減するため、条例の定めるところにより建物の用途、地盤高・床高、構造等が規制される。建築基準法に基づ 2025.12.27 さ不動産
こ コンパクトシティ(こんぱくとしてぃ)(国土利用計画法関連用語)とは コンパクトシティ(こんぱくとしてぃ)とは|不動産用語都市の中心部にさまざまな都市機能を集約し、都市を稠密(ちゅうみつ)な構造とする政策・考え方をいう。「集約型都市構造化」といわれることもある。その実現のための手法としては、1.都市郊外での開発を抑制する2.都市の中心部に居住空 2025.12.25 こ不動産
こ 娯楽・レクリエーション地区(ごらく・れくりえーしょんちく)(国土利用計画法関連用語)とは 娯楽・レクリエーション地区(ごらく・れくりえーしょんちく)とは|不動産用語特別用途地区の一つ。娯楽・スポーツなどを振興するため、そうした施設の建築をしやすくし、また娯楽・スポーツなどに障害となる業種の進出を規制する地区である。市町村が指定する。https://kabu-w 2025.12.24 こ不動産
こ 国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)(国土利用計画法関連用語)とは 国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)とは|不動産用語この法律は、国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土地利用基本計画の作成、土地取引の規制に関する措置その他土地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画的な国土の利用を図ることを目的 2025.12.19 こ不動産
こ 国土利用計画(こくどりようけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは 国土利用計画(こくどりようけいかく)とは|不動産用語国土利用計画は、国土利用計画法に基づいて策定される計画で、国土の利用に関して他の計画の基本となるもの。 全国、都道府県、市町村の3段階の計画がある。これは、それぞれの立場から、国土の利用に関する施策が講じられており、各段階に 2025.12.18 こ不動産