国土利用計画法関連用語

都市計画施設の区域内の制限(としけいかくしせつのくいきないのせいげん)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画施設の区域内の制限(としけいかくしせつのくいきないのせいげん)とは|不動産用語都市計画の告示があった日から、都市計画で定められた都市施設の区域(※)において適用される建築制限のこと。(※「都市計画で定められた都市施設の区域」は、「都市計画施設の区域」と呼ばれる(都市計

都市計画施設(としけいかくしせつ)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画施設(としけいかくしせつ)とは|不動産用語都市施設のうちで、都市計画として定められたもののこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/165.html

都市計画事業(としけいかくじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画事業(としけいかくじぎょう)とは|不動産用語都市計画に定められた都市施設及び市街地開発事業について都市計画法59条の規定による認可又は承認を受けて行われる事業である。都市計画は、将来における都市施設の整備や市街地開発事業を行うことについての計画であるが、都市計画事業は

都市計画決定の告示(としけいかくけっていのこくじ)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画決定の告示(としけいかくけっていのこくじ)とは|不動産用語都市計画の効力を発生させるための告示のこと。都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示である。「都市計画の告示」とも呼ばれる。都市計画の告示は、詳細な都市計画の決定手続を経た後に最終的に告示されるものである。都

都市計画決定(としけいかくけってい)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画決定(としけいかくけってい)とは|不動産用語地域地区、都市施設、市街地開発事業などのさまざまな都市計画を正式に決定すること。1.都市計画決定の意義都市計画には、地域地区、都市施設、市街地開発事業などさまざまなものがあるが、そのいずれもが地域の土地利用や地域の発展に大き

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(としけいかくくいきのせいび、かいはつおよびほぜんのほうしん)とは|不動産用語従前は「市街化区域及び市街化調整区域について」その区分等と併せて「各区域の整備、開発及び保全の方針」を都市計画に定めるものとされていた(旧都市計画法7条4項)が

都市計画区域の指定(としけいかくくいきのしてい)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画区域の指定(としけいかくくいきのしてい)とは|不動産用語都市計画区域は、原則として市または町村の中心部を含み、一体的に整備・開発・保全する必要がある区域である。この都市計画区域を指定するための手続きは次のように規定されている(都市計画法第5条)。1.一の都道府県内で都

都市計画区域(としけいかくくいき)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画区域(としけいかくくいき)とは|不動産用語都市計画を策定する対象となる場所として、都道府県が定める区域。下記の区域が指定の対象となる(都市計画法5条)。1.市、又は人口・就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条

都市計画基礎調査(としけいかくきそちょうさ)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画基礎調査(としけいかくきそちょうさ)とは|不動産用語都道府県が都市計画区域に関して5年ごとに実施する調査で、都市計画区域における人口、産業別就業人口、市街地面積、土地利用、交通量、地価など多種多様な項目が調査対象となっている(都市計画法第6条、都市計画法施行規則第5条

都市計画基準(としけいかくきじゅん)(国土利用計画法関連用語)とは

都市計画基準(としけいかくきじゅん)とは|不動産用語都市計画を定める際の基準で、都市計画法に定められている。その主な内容は次の通りである。1)国土形成計画等の国土計画や地方計画に適合すること2)道路、河川、鉄道、港湾、空港等に関する国の計画に適合すること3)土地利用、都市施設
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