ふ 風致地区(ふうちちく)(国土利用計画法関連用語)とは 風致地区(ふうちちく)とは|不動産用語風致地区は「都市の風致を維持するために定める地区」である(都市計画法第9条)。風致地区は、都市の内部にありながら公園・庭園・寺院・神社などを中心として緑豊かな環境が残っているエリアについて、環境の保護のために指定されることが多い。風致地区 2026.07.13 ふ不動産
ひ 避難路沿道建築物(ひなんろえんどうけんちくぶつ)(国土利用計画法関連用語)とは 避難路沿道建築物(ひなんろえんどうけんちくぶつ)とは|不動産用語震災時に避難、救急・消火活動、緊急物資輸送などのために通行を確保する必要があるとして指定された道路の沿道にあって、倒壊した場合にその道路を塞ぐ恐れのある建物。原則として、倒壊時に前面道路幅員の半分以上を占めること 2026.07.08 ひ不動産
ひ 避難危険度(ひなんきけんど)(国土利用計画法関連用語)とは 避難危険度(ひなんきけんど)とは|不動産用語地震時に避難する場合の危険性をいう。東京都が公表しているもので、定期的に町丁目ごとに避難危険度を測定している(2003年分まで)。避難危険度は、避難場所に到達するまでに要する時間と、避難する人の数を組み合わせて評価され、避難場所まで 2026.07.08 ひ不動産
ひ 非線引き区域(ひせんびきくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 非線引き区域(ひせんびきくいき)とは|不動産用語市街化区域と市街化調整区域とに区分されていない都市計画区域のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/27hi/030.html 2026.07.07 ひ不動産
ひ 被災市街地復興推進地域(ひさいしがいちふっこうすいしんちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 被災市街地復興推進地域(ひさいしがいちふっこうすいしんちいき)とは|不動産用語大規模な災害により被害を受けた市街地の復興を推進するために定められる地域。平成7年に制定された被災市街地復興特別措置法に基づいて市町村が指定する地域である。被災市街地復興推進地域は、次の要件に該当す 2026.07.07 ひ不動産
ひ 美観地区(びかんちく)(国土利用計画法関連用語)とは 美観地区(びかんちく)とは|不動産用語都市計画で定める地域地区のひとつで、「市街地の美観を維持するために定める地区」であるが、景観法の制定(2004年)によって廃止された。その役割は、景観地区に引継がれている。景観地区を参照。https://kabu-watanabe.c 2026.07.06 ひ不動産
に ニュータウン(にゅーたうん)(国土利用計画法関連用語)とは ニュータウン(にゅーたうん)とは|不動産用語新たに計画的に建設された大規模な市街地。周囲から独立したかたちのものが多い。都市計画に基づき、新住宅市街地開発事業、土地区画整理事業などによって形成される。英語でNew town。ニュータウンの最初の考え方は、E. ハワード(Ebe 2026.06.20 に不動産
と 土地の区画形質の変更(とちのくかくけいしつのへんこう)(国土利用計画法関連用語)とは 土地の区画形質の変更(とちのくかくけいしつのへんこう)とは|不動産用語都市計画法における開発許可の対象となる宅地造成等のこと。1.趣旨都市計画法では、無秩序な開発を規制するために開発許可の制度を設けているが、その開発許可の対象となるのが、「土地の区画形質の変更」である。「土地 2026.06.11 と不動産
と 土地区画整理法(とちくかくせいりほう)(国土利用計画法関連用語)とは 土地区画整理法(とちくかくせいりほう)とは|不動産用語土地区画整理事業を実施するために必要な事項を定めた法律で、1954(昭和29)年に制定された。この法律制定以前は、土地区画整理事業は、旧都市計画法または特別都市計画法の規定によって実施されていた(「土地区画整理事業」につい 2026.06.09 と不動産
と 土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)(国土利用計画法関連用語)とは 土地開発公社(とちかいはつこうしゃ)とは|不動産用語公有地の取得、造成、管理等を行なうために、地方公共団体が出資し設立した公法人。「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づいて設立、運営される。土地開発公社は、土地の先買いにおける買取主体としての役割を担うほか、公共事業用地の先 2026.06.08 と不動産