そ 促進区域(そくしんくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 促進区域(そくしんくいき)とは|不動産用語市街地の再開発などを促進するために定められる区域のこと。促進区域とは、次の4種類の区域の総称である(都市計画法第10条の2第1項)。1.都市再開発法第7条第1項の規定による「市街地再開発促進区域」 2.大都市地域における住宅および住宅 2026.03.19 そ不動産
せ 線引き(せんびき)(国土利用計画法関連用語)とは 線引き(せんびき)とは|不動産用語都市計画法7条1項では、「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(区域区分という。)を定めることができる。」としている。この区域区分することを、一般 2026.03.12 せ不動産
せ 全体計画(ぜんたいけいかく)(国土利用計画法関連用語)とは 全体計画(ぜんたいけいかく)とは|不動産用語マスタープランと呼ぶのが一般的で、都市計画、事業計画などの方針や目標を明確にする図書等をいう。そのあり方は多様で、例えば都市計画のマスタープランは、住民が将来のおおまかな都市像を頭に描きつつ、個々の都市計画が将来の都市全体の姿の中で 2026.03.11 せ不動産
せ 生産緑地(せいさんりょくち)(国土利用計画法関連用語)とは 生産緑地(せいさんりょくち)とは|不動産用語市街化区域内にある農地や山林で、都市計画によって指定された生産緑地地区内のものをいう。生産緑地地区として指定できるのは、市街化区域内にある一団の農地等で、1.公害または災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全等良好な生活環境の確 2026.03.04 せ不動産
し 新都市基盤整備法(しんとしきばんせいびほう)(国土利用計画法関連用語)とは 新都市基盤整備法(しんとしきばんせいびほう)とは|不動産用語新都市基盤整備事業の施行に必要な事項などを定めた法律。1972(昭和47)年制定。この法律の目的は、人口集中の著しい大都市の周辺に新都市を建設する基盤を整備して、大都市における人口集中と宅地需給の緩和に資するとともに 2026.02.25 し不動産
し 新都市基盤整備事業(しんとしきばんせいびじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 新都市基盤整備事業(しんとしきばんせいびじぎょう)とは|不動産用語都市計画に定める市街地整備事業の一つで、大都市圏の周辺に新都市を建設することを目的に実施される事業をいう。都市の基盤となる根幹公共施設用地、開発を誘導する地区用地などを整備し、1ha当たり100人から300人を 2026.02.25 し不動産
し 新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)(国土利用計画法関連用語)とは 新住宅市街地開発事業(しんじゅうたくしがいちかいはつじぎょう)とは|不動産用語都市計画で定められた市街地開発事業の一つで、住宅に対する需要が著しく多い地域において良好な住宅市街地の開発を目的として実施される事業をいう。宅地の造成、公共施設の整備、造成された宅地の処分などによっ 2026.02.23 し不動産
し 商業地域(しょうぎょうちいき)(国土利用計画法関連用語)とは 商業地域(しょうぎょうちいき)とは|不動産用語都市計画法(9条)で「主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域」と定義されている。この用途地域では、建ぺい率の限度は原則として80%である。また容積率の限度は200%から1300%の範囲内(12種類)で都市計画で指定 2026.02.15 し不動産
し 準都市計画区域の指定(じゅんとしけいかくくいきのしてい)(国土利用計画法関連用語)とは 準都市計画区域の指定(じゅんとしけいかくくいきのしてい)とは|不動産用語準都市計画区域は、都市計画区域外の区域において、市街化が進行すると見込まれる場合に、土地利用を規制するために設ける区域である。準都市計画区域は、次の手続きによって指定される。1)指定は都道府県が行なう。2 2026.02.12 し不動産
し 準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)(国土利用計画法関連用語)とは 準都市計画区域(じゅんとしけいかくくいき)とは|不動産用語都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物その他の工作物の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに農業振興地域の整備に関する法律その他の法 2026.02.12 し不動産