宅地建物取引業法関連用語

取引一任代理等(とりひきいちにんだいりとう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

取引一任代理等(とりひきいちにんだいりとう)とは|不動産用語宅地建物の取引の代理・媒介において、取引の判断を一任され、それにもとづき取引の代理・媒介を行なうことをいう。宅地建物取引業者が取引を代理・媒介する場合には、原則として取引案件ごとに代理・媒介契約を締結しなければならな

取次(とりつぎ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

取次(とりつぎ)とは|不動産用語私法上の概念で、自己の名をもって、他人のために(経済的な効果が他人に帰属するように)法律行為をなすことを引き受ける行為をいう。商行為の一つで、問屋(物品の売買を行なう)や運送取扱人(物品の運搬を行なう)はこれに該当する。また、取次契約は役務提供

都道府県知事免許(とどうふけんちじめんきょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

都道府県知事免許(とどうふけんちじめんきょ)とは|不動産用語知事免許へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/20to/255.html

登録の消除(宅地建物取引士の~)(とうろくのしょうじょ(たくちたてものとりひきしの~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

登録の消除(宅地建物取引士の~)(とうろくのしょうじょ(たくちたてものとりひきしの~))とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者について一定の事情が発生した場合に、都道府県知事が宅地建物取引士の登録を消除すること。死亡等の届出(宅地建物取引業法第21条)にもとづいて

登録講習(とうろくこうしゅう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

登録講習(とうろくこうしゅう)とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験では一定の講習を受けた者については、宅地建物取引士資格試験の一部免除の制度(50問中の5問の免除)が設けられている(宅地建物取引業法第16条第3項)。この宅地建物取引業法第16条第3項に定められた一部免除を受

登録(宅地建物取引士の~)(とうろく(たくちたてものとりひきしゅにんしゃの~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

登録(宅地建物取引士の~)(とうろく(たくちたてものとりひきしゅにんしゃの~))とは|不動産用語宅地建物取引士資格試験に合格した者が、宅地建物取引士として業務に従事するのにふさわしい資格等を有していることを都道府県知事が確認する手続きのこと(詳しくは宅地建物取引士の登録へ)。

手付保証(てつけほしょう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付保証(てつけほしょう)とは|不動産用語手付金等の保全措置へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/19te/067.html

手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付の額の制限(てつけのがくのせいげん)とは|不動産用語売主が宅地建物取引業者である宅地建物の売買契約を締結するとき、手付は、代金の額の10分の2を超えてはならないという制限のこと(宅地建物取引業法第39条第1項)。手付とは、売買契約・賃貸借契約・請負契約などが締結されるに際

手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付貸与の禁止(てつけたいよのきんし)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その業務に関して、相手方等に対し手付金の貸付け、その他信用の供与により契約の締結を誘引する行為をしてはならない(宅地建物取引業法47条3号)。例えば、現地下見の段階で、手付を貸し付けたり立て替えたりして

手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)(宅地建物取引業法関連用語)とは

手付金等の保全措置(てつけきんとうのほぜんそち)とは|不動産用語宅地建物取引業者が自ら売主となりマンションや建売住宅などを販売するときは、売主の倒産等による買主の被害をさけるため、次の場合には手付金等の保全措置が義務付けられている(宅地建物取引業法41条、41条の2)。1.工
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