宅地建物取引業法関連用語

従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

従業者名簿(じゅうぎょうしゃめいぼ)とは|不動産用語宅地建物取引業法第48条の規定により、従業者証明書を携帯させるべき者のことを「従業者」という。この従業者について、宅地建物取引業者は、その事務所ごとに「従業者名簿」を作成して備え付け、最終の記載をした日から少なくとも10年間

従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

従業者証明書(じゅうぎょうしゃしょうめいしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業者は、その「従業者」に対して、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない(宅地建物取引業法第48条)。この証明書を「従業者証明書」と呼んでいる。この「

従業者(宅地建物取引業法における~)(じゅうぎょうしゃ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

従業者(宅地建物取引業法における~)(じゅうぎょうしゃ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法第48条の規定により、従業者証明書を携帯させるべき者のことを「従業者」という。この従業者の定義は、国土交通省のガイドラインである宅地建物取引業

事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所等(宅地建物取引業法における~)(じむしょとう(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法では、その第31条の3第1項で、一定の場所には、成年で専任の宅地建物取引士を置かなければならないと定めている。この専任の宅地建物取引士を置くべき

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(じむしょいがいでせんにんのたくちたてものとりひきしをおくべきばしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法では、法第3条第1項の「事務所」には専任の宅地建物取引士を一定割合以上設置することを義務付けている(詳しくは宅地建物取引士の設置

事務所(宅地建物取引業法における~)(じむしょ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所(宅地建物取引業法における~)(じむしょ(たくちたてものとりひきぎょうほうにおける~))とは|不動産用語宅地建物取引業法第3条第1項で規定する場所のこと(法第3条第1項、施行令第1条の2)。具体的には、次の2種類の場所が「事務所」に該当する(以下の文章は国土交通省の宅地

事務所(じむしょ)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務所(じむしょ)とは|不動産用語宅地建物取引業法3条1項でいう事務所とは、次のように規定されている。 1.本店又は支店(法人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)2.1に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約

事務禁止処分(じむきんししょぶん)(宅地建物取引業法関連用語)とは

事務禁止処分(じむきんししょぶん)とは|不動産用語宅地建物取引士に対して、期間を定めてその事務を行なうことを禁止する命令をいう。通常は、名義貸し、不正・不当な行為などによって指示処分を受けたにもかかわらずそれに違反した場合に処せられるが、行為等が悪質な場合には指示処分を経ずに

死亡等の届出(宅地建物取引士における)(しぼうとうのとどけで(たくちたてものとりひきしにおける))(宅地建物取引業法関連用語)とは

死亡等の届出(宅地建物取引士における)(しぼうとうのとどけで(たくちたてものとりひきしにおける))とは|不動産用語宅地建物取引士の登録を受けている者について、死亡等の一定の事情が発生した場合に、相続人等の一定の者が知事に対して行なうべき届出のこと。宅地建物取引士として業務に従

指定流通機構(していりゅうつうきこう)(宅地建物取引業法関連用語)とは

指定流通機構(していりゅうつうきこう)とは|不動産用語指定流通機構とは、宅地建物取引業者間で不動産情報を交換するために、宅地建物取引業法第50条の2の4第1項の規定により、国土交通大臣が指定した公益法人のことである。全国では地域ごとに次の4つの公益法人が「指定流通機構」として
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