建築関連用語

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特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)(建築関連用語)とは

特殊建築物(とくしゅけんちくぶつ)とは|不動産用語特殊建築物とは、建築基準法2条2項に規定されている用途の建築物で不特定又は多数の人が利用する建物、若しくは防災上、環境衛生上、周辺地域に大きな影響を与える建築物の総称である。具体的には、次のとおり規定されている。学校、体育館、
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ドーマー(どーまー)(建築関連用語)とは

ドーマー(どーまー)とは|不動産用語屋根から突き出した切妻の小屋根付き窓のこと。ドーマーウィンドウともいう。採光と換気のために用いるが、最近は、外観上のデザインアクセントとして付けることもある。屋根面に完全にのったルーフドーマーウィンドウ、軒部分から立ち上がるウォールドーマー
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通し柱(とおしばしら)(建築関連用語)とは

通し柱(とおしばしら)とは|不動産用語2階建て以上の木造建築物で、土台から軒桁まで1本の材で通された柱のこと。一般に建物の隅部などの要所に使われる。途中で桁・胴差などで中断されている短柱は管柱という。https://kabu-watanabe.com/glossary/h
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道路幅員(どうろふくいん)(建築関連用語)とは

道路幅員(どうろふくいん)とは|不動産用語道路の幅のことで、建築基準法では、「道路の側溝の外側を道路境界」とみなして道路幅員を測ることとされている。道路法が適用される、一般国道、都道府県道、市町村道のような道路については、その道路管理者(例:市町村道については当該市町村)が道
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道路高さ制限(どうろたかさせいげん)(建築関連用語)とは

道路高さ制限(どうろたかさせいげん)とは|不動産用語建築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。これを道路高さ制限と呼んでいる(建築基準法56条)。中層以上の建築物で道路に面した壁の一部が、垂直でなく、斜面になってい
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道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)(建築関連用語)とは

道路斜線制限(どうろしゃせんせいげん)とは|不動産用語道路高さ制限のこと。建築基準法によれば、建物の各部分の高さは、その部分から前面道路までの距離が長いほど高くすることができる。これを道路高さ制限と呼んでいる(建築基準法56条)。中層以上の建築物で道路に面した壁の一部が、垂直
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道路位置の指定(どうろいちのしてい)(建築関連用語)とは

道路位置の指定(どうろいちのしてい)とは|不動産用語道路のないところに新たに私道を設けて、建築基準法で定められた道路とするには、道路位置の指定を特定行政庁から受けなければならない。これが道路位置の指定である。この指定を受けると、建築基準法上の道路として接道義務、道路内建築制限
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道路位置指定(どうろいちしてい)(建築関連用語)とは

道路位置指定(どうろいちしてい)とは|不動産用語特定行政庁が、私道の位置を指定することを「道路位置指定」と呼んでいる(建築基準法第42条第1項第5号)。この「道路位置指定」を受けることによって、私道は「建築基準法上の道路」となることができる。従って、私道のみに接する土地で建築
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道路(道路法上の~)(どうろ(どうろほうじょうの~))(建築関連用語)とは

道路(道路法上の~)(どうろ(どうろほうじょうの~))とは|不動産用語道路法上、道路とは、高速自動車国道・国道・都道府県道・市町村道のことで、一般交通の用に供される。それぞれ、その路線は、政令による指定(高速自動車国道・国道)、都道府県知事の認定(都道府県道)、市長村長の認定
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道路(建築基準法上の~)(どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの))(建築関連用語)とは

道路(建築基準法上の~)(どうろ(けんちくきじゅんほうじょうの))とは|不動産用語建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2m以上の長さで接していなければならないと定めている。ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。1.建築基準法第4
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