民法その他法律関連用語

仮登記担保(かりとうきたんぽ)(民法その他法律関連用語)とは

仮登記担保(かりとうきたんぽ)とは|不動産用語金銭債権を返済できない場合には、物を債権者に売却する(または物をもって弁済に代える)ことを債務者が約束し、そのことを仮登記しておくことを仮登記担保という。例えば、登記の原因を「代物弁済予約」とし、登記の目的を「所有権移転請求権仮登

仮処分(かりしょぶん)(民法その他法律関連用語)とは

仮処分(かりしょぶん)とは|不動産用語金銭債権以外の物の引渡し・特定物の給付を目的とする債権について強制執行を保全するために、保管人をおいたり、相手方に一定の行為を命じたりする仮の処分。土地や家屋の引渡しの強制執行は、占有者を相手とする判決等に基づき、その占有を排除して行われ

仮差押(かりさしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは

仮差押(かりさしおさえ)とは|不動産用語債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の財産(不動産など)の売却等を一時的に禁止することを申請することが

仮差押え(かりさしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは

仮差押え(かりさしおさえ)とは|不動産用語債務者の財産の隠匿・逃亡、頻繁な転居等により強制執行が困難な状況にならないよう、金銭債権または金銭債権にかえることのできる請求権を保全するために、仮に差押えをしておく手続き。債権者は最終的には債務名義を得て強制執行に着手するのであるが

過失相殺(かしつそうさい)(民法その他法律関連用語)とは

過失相殺(かしつそうさい)とは|不動産用語損害賠償額から過失相当分を差し引いて損害を負担することをいう。賠償を受ける者にも過失がある場合に、負担を公平に行なうために適用される。よく交通事故の損害賠償の際に問題となるが、これに限らず、債務不履行や不法行為による損害賠償について一

過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)(民法その他法律関連用語)とは

過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)とは|不動産用語損害の発生について損害賠償責任を負うのは、故意・過失がある場合だけであるという私法上の原則。個人の行動の自由を保障するための原則であるとされ、民法はこの考え方を採用している。しかしながら、事情に応じて損害発生の責任をより厳し

瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された民法の瑕疵担保責任規定の特例。]新築住宅の請負契約の請負人は注文者

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは|不動産用語売買等の有償契約において、その目的物に隠れたる瑕疵が存在したときに、売主等の引渡し義務者が買主等の権利者に対して負う責任をいう(民法570条)。隠れたる瑕疵とは、買主等が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見で

瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)とは|不動産用語意思表示の形成過程で第三者による詐欺又は強迫の要素が入り込み、意思の決定が行われる意思表示のことを瑕疵ある意思表示という。 詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができるとされている(民法96条)。https://

瑕疵(かし)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵(かし)とは|不動産用語きずや欠点のあること。法律や、当事者が予想する正常な状態の欠けている意味のことである。 例えば売買契約のような有償契約において、取引の目的物である土地や建物について、売主が保証した品質、性能に欠陥があり使用価値を減少させたり、買主が予定していた購入
スポンサーリンク