し 失踪宣告の取消し(しっそうせんこくのとりけし)(民法その他法律関連用語)とは 失踪宣告の取消し(しっそうせんこくのとりけし)とは|不動産用語失踪宣告を受けた者が生存している場合(または失踪宣告によって死亡したとみなされる時期とは異なる時期に死亡していたことが判明した場合)には、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない(民 2026.01.18 し不動産
し 失踪宣告(しっそうせんこく)(民法その他法律関連用語)とは 失踪宣告(しっそうせんこく)とは|不動産用語人が居所を去った後、長期間にわたって生死が不明である場合には、残された関係者はその後の生活を営むうえでさまざまな制約を強いられる結果となる。そこで民法は、法律上その人が死亡したものとみなす制度を設けており、これを「失踪宣告」と呼ぶ( 2026.01.18 し不動産
し 質権(しちけん)(民法その他法律関連用語)とは 質権(しちけん)とは|不動産用語債権者が債権の担保として債務者または第三者(物上保証人)から受け取った物を占有し、債務が弁済されない場合に、その物について優先弁済を受ける担保物権(民法342条以下)。抵当権がその目的物の使用・収益を認めるのに対し、質権は目的物の占有を奪い、そ 2026.01.16 し不動産
し 自然人(しぜんじん)(民法その他法律関連用語)とは 自然人(しぜんじん)とは|不動産用語権利能力を有する個人のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/099.html 2026.01.15 し不動産
し 自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)(民法その他法律関連用語)とは 自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)とは|不動産用語善管注意義務よりも軽い注意義務のこと。民法では、一定の場合に「取引上、一般的・客観的に要求される程度の注意義務」を取引関係者に要求しており、この注意義務を「善管注意義務」と 2026.01.13 し不動産
し 時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)(民法その他法律関連用語)とは 時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)とは|不動産用語時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成による利益を放棄することである。時効利益の放棄は、時効が完成する前に放棄することができない(民法第146条)。これは特に、債権の消滅時効において、債権者が債務者の窮状に乗じて、 2026.01.13 し不動産
し 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)とは|不動産用語進行していた時効の効力を失わせる事実や行為。時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始める。時効の中断事由には次の3種類がある。1.裁判上の請求等「裁判上の請求」「支払督促」「 2026.01.13 し不動産
し 時効の中断(じこうのちゅうだん)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断(じこうのちゅうだん)とは|不動産用語時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。 中断事由があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時か 2026.01.13 し不動産
し 時効の援用(じこうのえんよう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の援用(じこうのえんよう)とは|不動産用語時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされてい 2026.01.13 し不動産
し 時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)とは|不動産用語債務が消滅時効により消滅した後に、債務者が、消滅時効が完成したことを知らないまま、債務の存在を承認することを「時効完成後の債務の承認」という。例えば、BがAから借金をしていた場合に、時効期間の経過に 2026.01.13 し不動産