民法その他法律関連用語

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任意法規(にんいほうき)(民法その他法律関連用語)とは

任意法規(にんいほうき)とは|不動産用語任意規定へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/22ni/025.html
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任意売却(にんいばいきゃく)(民法その他法律関連用語)とは

任意売却(にんいばいきゃく)とは|不動産用語住宅ローンの返済が困難になった場合に、抵当権が設定された住宅を法的手続き(競売)によらないで売却し、その代金によって残債務を解消する方法をいう。住宅を売却するときには抵当権を抹消しなければならないが、任意売却はそれを債権者との協議に
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任意代理人(にんいだいりにん)(民法その他法律関連用語)とは

任意代理人(にんいだいりにん)とは|不動産用語本人から選任を受けた代理人のこと。法律の規定などにより代理人となる法定代理人に対立する語。任意代理人の代理権の範囲は、本人が委任したことに限定され、土地所有者(本人)が宅地建物取引業者に土地の売却を委任することなどがこれに当たる。
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任意代理(にんいだいり)(民法その他法律関連用語)とは

任意代理(にんいだいり)とは|不動産用語本人と代理人との間の代理権授与行為(授権行為ともいう)によって発生する代理権のこと。これに対して、本人・代理人の意思に関係なく、法律によって発生する代理権は法定代理と呼ばれる。https://kabu-watanabe.com/gl
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任意規定(にんいきてい)(民法その他法律関連用語)とは

任意規定(にんいきてい)とは|不動産用語法律の規定は、当事者の合意によって排除できるか否かによって分類することができる。当事者の合意があると排除できる規定を、任意規定(任意法規ともいう)といい、当事者の合意があっても排除できない規定を、強行規定という。何らかの契約を締結する場
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二重譲渡(にじゅうじょうと)(民法その他法律関連用語)とは

二重譲渡(にじゅうじょうと)とは|不動産用語同一物を複数の者に譲渡することをいう。例えば、AがBに不動産を譲渡した後、Aが同じ不動産を第三者たるCに譲渡する場合はこれに該当する。不動産の譲渡は、登記によって対抗要件を備えるため、Bの所有権が登記される前にCに譲渡することは可能
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内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)(民法その他法律関連用語)とは

内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)とは|不動産用語差出人が送った手紙(書面)の写しを郵便局が保存することにより、郵便局が手紙(書面)の内容を公的に証明するという制度である。ただし、内容証明郵便はあくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手紙が相手方に到達したことまで
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取締規定(とりしまりきてい)(民法その他法律関連用語)とは

取締規定(とりしまりきてい)とは|不動産用語行政上の目的から、一定の行為を禁止し、または制限する規定のこと。例えば、営業免許を受けないタクシー営業を禁止する道路運送法の規定は取締規定である。取締規定は本来、行政上の目的にもとづくものであるので、取締規定に違反したとしても、行政
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取消し(とりけし)(民法その他法律関連用語)とは

取消し(とりけし)とは|不動産用語一定の法律行為を遡って無効にすることをいう。行為が取り消されると、その行為は初めから効果がなかったとみなされる。取消しが認められる行為は、制限能力者(未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助者)の行為や、詐欺・強迫によってした意思表示であり、
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留置権(とめおきけん・りゅうちけん)(民法その他法律関連用語)とは

留置権(とめおきけん・りゅうちけん)とは|不動産用語ある人が他人の物を占有していて、しかもその物に関係する債権を有しているときは、その人はその物を、債権の担保とするために、占有しつづけることができる。この権利を「留置権」という(民法第295条)。https://kabu-
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