民法その他法律関連用語

錯誤(さくご)(民法その他法律関連用語)とは

錯誤(さくご)とは|不動産用語意思表示をした者の内心の真意と、表示された行為の間に不一致があり、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。 民法は、要素の錯誤のある場合(法律行為の重要な部分に錯誤があり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者は

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは|不動産用語詐欺とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることである。いい換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることであるということができる。詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を

詐欺における第三者保護(さぎにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺における第三者保護(さぎにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語詐欺による意思表示は、本人が取り消すことができる(民法第96条第1項)。例えば、AがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取り

先取特権(さきどりとっけん)(民法その他法律関連用語)とは

先取特権(さきどりとっけん)とは|不動産用語法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。この権利は、担保物権として強い保護を受ける。例えば、雇人の最後の6ヵ月分の給料は、雇主の総財産に対して、不動産の

詐欺(さぎ)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺(さぎ)とは|不動産用語他人を欺(あざむ)いて錯誤に陥らせる違法な行為のこと。 欺くとは、虚偽事実の捏造と真実の隠蔽などであるが、その行為が違法であるかどうかは、その場合ごとに判断される。 詐欺によって意思表示をした者は、それを取り消すことができるが(民法96条1項)、善

債務名義(さいむめいぎ)(民法その他法律関連用語)とは

債務名義(さいむめいぎ)とは|不動産用語強制執行によって実現されるべき請求権の範囲、債権者、債務者を表示した公文書。 債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執行宣言付支払督促」などがある。 執行機関は、迅速に執行する

債務不履行(さいむふりこう)(民法その他法律関連用語)とは

債務不履行(さいむふりこう)とは|不動産用語債務者が債務の本旨に従った債務の履行をしないことをいう(民法415条)。 以下の3つの態様がある。 1.履行遅滞履行期を過ぎても債務が履行されない場合。2.履行不能履行することが不可能になった場合。3.不完全履行 履行はしたものの、

債務者(さいむしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

債務者(さいむしゃ)とは|不動産用語特定の人(債権者)に対して、一定の給付をなすべき義務(債務)を負う者。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/044.html

債務(さいむ)(民法その他法律関連用語)とは

債務(さいむ)とは|不動産用語特定の人に対して、一定の積極的行為(作為)又は消極的行為(不作為)をしなければならない義務。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/042.html

再売買の予約(さいばいばいのよやく)(民法その他法律関連用語)とは

再売買の予約(さいばいばいのよやく)とは|不動産用語いったんAからBへ売却された物を、再びBからAへ売却することを予約すること。具体的には、ある物をAからBへ売却する時点(第1売買の時点)において、「将来その物をBからAへ売却すること(第2売買)を事前に合意する」という予約を
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