民法その他法律関連用語

公証人(こうしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは

公証人(こうしょうにん)とは|不動産用語公正証書の作成、会社設立時の定款の認証、確定日付の付与などの公証事務を行なうために、法務大臣が任命する公務員のこと。全国で約500名が任命されている。公証人は、裁判官などを長く務めた実務経験者の中から法務大臣が任命しており、全国の法務局

公告(こうこく)(民法その他法律関連用語)とは

公告(こうこく)とは|不動産用語法律上ある事項を広く一般に知らせることをいい、その目的・効果・方法は法律によってさまざまである。目的は、広範囲の利害関係人や不特定の者に対して権利行使等の機会を与えるためであることが多いが、一定の事項を社会に公示するためなどを目的とする公告もあ

後見人(こうけんにん)(民法その他法律関連用語)とは

後見人(こうけんにん)とは|不動産用語未成年者や成年被後見人を後見する者。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/10ko/023.html

後見(こうけん)(民法その他法律関連用語)とは

後見(こうけん)とは|不動産用語後見とは「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者」(成年被後見人)を守るための制度である。本人・配偶者・4親等内の親族等の請求により、家庭裁判所の審判で開始される(民法7条)。 成年被後見人の法律

交換差金(こうかんさきん)(民法その他法律関連用語)とは

交換差金(こうかんさきん)とは|不動産用語金銭以外の財産を交換する場合に、譲渡する財産の価額と取得する財産の価額が同額でないときにその差額を補うために授受される金銭をいう。また、交換差金を伴う交換を「補足金付交換」という。民法上、交換契約については売買契約の規定が準用されるが

交換(こうかん)(民法その他法律関連用語)とは

交換(こうかん)とは|不動産用語交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる(民法586条1項)。交換は有償契約であり、売買の規定が準用される。 交換の際に双方の移転する土地、建物等の財産権の間に価格の差があるときは、その

公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)(民法その他法律関連用語)とは

公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは|不動産用語民法によって設立されていた社団法人、財団法人など、公益に関する非営利を目的とする法人について、その設立、運営等のしくみを抜本的に改正することをいう。改正のための法律などが整備された後、新たな制度は2008年12

公益法人(こうえきほうじん)(民法その他法律関連用語)とは

公益法人(こうえきほうじん)とは|不動産用語公益社団法人および公益財団法人の総称で、一般社団法人または一般財団法人のうち、公益目的事業を行なう法人として、一定の基準によって認定されたものをいう。公益法人が行なう公益目的事業の収益については、原則として法人税を納める必要はない。

公益社団法人(こうえきしゃだんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは

公益社団法人(こうえきしゃだんほうじん)とは|不動産用語一般社団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。認定の主な基準は、1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行なうことであること2)公益目

公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは

公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)とは|不動産用語一般財団法人のうち、行政庁の認定(公益認定)を受けたものをいう。認定の主な基準は、1)主たる目的が、法律に定める公益目的事業(公益に関する事業で不特定かつ多数の者の利益増進に寄与するもの)を行うことであること2)公益目的
スポンサーリンク