か 火災保険(かさいほけん)(民法その他法律関連用語)とは 火災保険(かさいほけん)とは|不動産用語火災による損害を補填するための保険。火災保険契約を締結すれば、住宅、家財、店舗、工場、事業用資機材等が火災によって消失、損傷した場合に、生じた損害に対して保険金が支払われる。一般に、火災のほか、落雷、爆発、風災などによる損害についても補 2025.10.11 か不動産
か 隠れたる瑕疵(かくれたるかし)(民法その他法律関連用語)とは 隠れたる瑕疵(かくれたるかし)とは|不動産用語瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味である。「隠れたる瑕疵」とは、特定物(建物・土地などその固有性に着目して取引され代替性がない)の売買契約を締結した時点において買い主が知らなかった瑕疵であり、かつ買い主が通常要求される 2025.10.11 か不動産
か 確定日付(かくていひづけ)(民法その他法律関連用語)とは 確定日付(かくていひづけ)とは|不動産用語私文書がその日に存在していたことを証明する、当該日付をいう。法律の効果として文書の作成日付が重要となることがあり、その必要に応えるために日付を確定し証明するのである。内容証明郵便や公正証書(公証人が私書証書に日付のある印章を押捺したも 2025.10.10 か不動産
か 解約手付(かいやくてつけ)(民法その他法律関連用語)とは 解約手付(かいやくてつけ)とは|不動産用語いったん締結した契約を解除しうるものとして授受させる手付をいう。手付金を交付したもの(買主)は手付金を放棄し、受領した者(売主)は手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる。ただし、手付解除期日を設けてある契約もあり、その期 2025.10.09 か不動産
か 解約(かいやく)(民法その他法律関連用語)とは 解約(かいやく)とは|不動産用語法律行為の一つで、意思表示により契約関係を消滅させることをいう。意思表示の時点から将来に向けて契約消滅の効果が生じる。例えば借地借家法では、定期建物賃貸借に関して、「やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用すること 2025.10.09 か不動産
か 買戻しの特約(かいもどしのとくやく)(民法その他法律関連用語)とは 買戻しの特約(かいもどしのとくやく)とは|不動産用語不動産の売買契約と同時に、売主が代金と契約費用を返還して一度売った不動産を取り戻すことができるという特約。買戻しの特約の登記は、所有権移転登記と同時にしなければならない。登記をすることで第三者に対抗することができる。 買戻し 2025.10.08 か不動産
か 買戻特約(かいもどしとくやく)(民法その他法律関連用語)とは 買戻特約(かいもどしとくやく)とは|不動産用語私法上の概念で、「売主が代金額および契約の費用を買主に返還することによって売買契約を解除し、目的物を取り戻すことができる」とする特約をいう。所有権移転登記と同時に買戻特約を登記しないと、第三者に対抗できない。また、売主が買戻権を行 2025.10.08 か不動産
か 買戻(かいもどし)(民法その他法律関連用語)とは 買戻(かいもどし)とは|不動産用語債務者(または物上保証人)の所有する不動産を、債務者(または物上保証人)が債権者に譲渡し、債務を全額弁済すると同時に債務者(または物上保証人)が債権者からその不動産を買い戻すという制度である。民法では売買の特約としてこの買戻を規定しているが、 2025.10.08 か不動産
か 買主の地位の譲渡(かいぬしのちいのじょうと)(民法その他法律関連用語)とは 買主の地位の譲渡(かいぬしのちいのじょうと)とは|不動産用語売買契約における買主の地位をさらに別の者に売り渡すことをいう。契約上の地位を譲渡する旨の契約を締結することにより実現する。中間省略登記を合法的に行なうための手法の一つとされる。買主の地位の譲渡を利用した実際の契約は、 2025.10.06 か不動産
か 解除条件(かいじょじょうけん)(民法その他法律関連用語)とは 解除条件(かいじょじょうけん)とは|不動産用語すでに生じている法律行為の効力を消滅させる条件。例えば「あの会社に入社できなかったらこの土地の売買契約を解除する」というような契約をしたときは、入社できなかったことが解除条件であり、このような契約を解除条件付売買契約という。h 2025.10.05 か不動産