民法その他法律関連用語

滌除(てきじょ)(民法その他法律関連用語)とは

滌除(てきじょ)とは|不動産用語第三取得者からの請求により抵当権を消滅させることができるという制度のこと(改正前の民法第378条)。滌とは洗うという意であり、滌除とは抵当権を洗い流すという意味合いである。滌除の制度は、2004年4月1日施行の民法改正により大幅に改正され、名称

適格消費者団体(てきかくしょうひしゃだんたい)(民法その他法律関連用語)とは

適格消費者団体(てきかくしょうひしゃだんたい)とは|不動産用語不特定多数の消費者の利益のために、事業者に対して不当な行為の停止や予防を請求すること(差止請求権)が認められている団体をいう。一定の要件を満たした上で内閣総理大臣の認定を受ける必要がある(消費者契約法)。消費者契約

抵当権の実行(ていとうけんのじっこう)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権の実行(ていとうけんのじっこう)とは|不動産用語債務者が債権を弁済しない場合に、抵当権者である債権者が抵当権の優先順位に基づき、担保となっている不動産などを競売し、その代金を自己の債権の弁済にあてること。抵当権が実行されても、売却代金が債権額に足りない場合もあるが、その

抵当権の効力の及ぶ範囲(ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権の効力の及ぶ範囲(ていとうけんのこうりょくのおよぶはんい)とは|不動産用語抵当権の効力の及ぶ目的物の範囲は抵当不動産(抵当権が設定された不動産)のほかに、それに付加して一体をなした物にも効力が及ぶとされる(民法370条)。なお、民法242条の付合物は付加物に含まれると解

抵当権の及ぶ範囲(ていとうけんのおよぶはんい)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権の及ぶ範囲(ていとうけんのおよぶはんい)とは|不動産用語抵当権は担保に取った不動産に及ぶだけでなく、その不動産に付属している物や権利にも及ぶ(民法第370条)。従って、抵当権にもとづいて不動産を競売する場合には、付属している物や権利も一緒に競売されることとなる。ht

抵当権等がある場合における売主の担保責任(ていとうけんとうがあるばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権等がある場合における売主の担保責任(ていとうけんとうがあるばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)とは|不動産用語私法上の概念で、売買契約における売主が負うべき無過失責任の一つである。1.売主の担保責任民法では、売主が責任を果たさない場合には、買主は売主の債務不履行責任

抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権設定者(ていとうけんせっていしゃ)とは|不動産用語債権者が債権を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、債務者の所有する財産に対して抵当権を設定したときに、債務者のことを抵当権設定者という。この場合の債権者は抵当権者という。債務者自身の財産に対して抵当権を設定する

抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権消滅請求(ていとうけんしょうめつせいきゅう)とは|不動産用語抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。そこで民法第

抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度(ていとうけんしゃのどういによりちんしゃくけんにたいこうりょくをあたえるせいど)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権者の同意により賃借権に対抗力を与える制度(ていとうけんしゃのどういによりちんしゃくけんにたいこうりょくをあたえるせいど)とは|不動産用語抵当権設定登記以後に設定された賃借権について、抵当権者の同意のもとに、賃借権が抵当権に対抗できるものとする制度のこと。この制度は、改正

抵当権者(ていとうけんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権者(ていとうけんしゃ)とは|不動産用語債権者が債権を保全する目的のために、抵当権設定契約に基づき、債務者の所有する財産に対して抵当権を設定したときに、債権者のことを抵当権者という。この場合の債務者は抵当権設定者という。また、債権者が債権を保全する目的のために、債務者以外
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