け 契約(けいやく)(民法その他法律関連用語)とは 契約(けいやく)とは|不動産用語私法上、互いに対立する2個以上の意思表示の合意によって成立する法律行為。 複数当事者の行為である点で、遺言などの単独行為と、また、対立当事者である点で会社設立などの合同行為と区別される。 具体的には、売買契約、賃貸借契約、請負契約などのように、 2025.11.20 け不動産
け 競売(けいばい・きょうばい)(民法その他法律関連用語)とは 競売(けいばい・きょうばい)とは|不動産用語債権者が裁判所を通じて、債務者の財産(不動産)を競りにかけて、最高価格の申出人に対して売却し、その売却代金によって債務の弁済を受けるという制度のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudo 2025.11.20 け不動産
け 競売(けいばい、きょうばい)(民法その他法律関連用語)とは 競売(けいばい、きょうばい)とは|不動産用語広義には、売主が多数の者を集め、口頭または文書で買受の申し出を促し、最高価格の申出人と売買をする手続き。または、これによる売買のこと。不動産の競売については裁判所を通じて、金銭債権の不動産に対する強制執行手続きに基づくものと、担保権 2025.11.20 け不動産
け 景観法(けいかんほう)(民法その他法律関連用語)とは 景観法(けいかんほう)とは|不動産用語わが国で初めての景観についての総合的な法律。平成17年6月1日に全面施行された。 都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、良好な景観についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等 2025.11.19 け不動産
く 組合(くみあい)(民法その他法律関連用語)とは 組合(くみあい)とは|不動産用語共同の事業を営むために、複数の人が出資し、組合契約を締結することで結成された人の団体のこと(民法667条等)。組合は法人と同様に人の団体であるが、組合は法人格を持たず、法人は法人格を持つという大きな違いがある。組合は法人と比較して、団体としての 2025.11.15 く不動産
き 禁治産者(きんちさんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 禁治産者(きんちさんしゃ)とは|不動産用語常に心神喪失の状態にあり、禁治産の宣告を受けた者のこと(旧民法第7条)。2000(平成12)年に民法が改正・施行されたため、この禁治産者制度は成年被後見人制度へと移行した(詳しくは「成年被後見人」へ)。https://kabu-w 2025.11.11 き不動産
き 金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のこと。略して金消契約と呼ばれることもある。消費貸借契約は、民法で「金銭その 2025.11.11 き不動産
き 金消契約(きんしょうけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 金消契約(きんしょうけいやく)とは|不動産用語金銭消費貸借契約へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/124.html 2025.11.10 き不動産
き 極度額(きょくどがく)(民法その他法律関連用語)とは 極度額(きょくどがく)とは|不動産用語極度額とは、根抵当権者が根抵当権に基づいて優先弁済を受ける最大限度額をいい、根抵当権者は、元本、利息及び損害金を含めて極度額の範囲内で優先弁済を受けることできる。 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する 2025.11.08 き不動産
き 虚偽表示における第三者保護(きょぎひょうじにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは 虚偽表示における第三者保護(きょぎひょうじにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを「虚偽表示」といい、民法では虚偽表示にもとづく法律行為を原則として無効としている(民法第94条第1項)。例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地 2025.11.08 き不動産