民法その他法律関連用語

抵当権(ていとうけん)(民法その他法律関連用語)とは

抵当権(ていとうけん)とは|不動産用語債務者又は第三者(物上保証人)から不動産等の引渡しを受けずに、使用収益させたままで、債務の担保として提供された不動産等について、優先弁済を受ける担保物権(民法369条以下)。弁済されない場合には、債権者は抵当権に基づいて、担保である不動産

定着物(ていちゃくぶつ)(民法その他法律関連用語)とは

定着物(ていちゃくぶつ)とは|不動産用語定着物とは、土地の上に定着した物をいう。具体的には、建物、樹木、未分離の果実、移動困難な庭石などが定着物である。なお土砂は土地そのものであり、定着物ではない。定着物は、土地から分離することができないので、原則として定着物は土地の所有権に

停止条件(ていしじょうけん)(民法その他法律関連用語)とは

停止条件(ていしじょうけん)とは|不動産用語将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の不確定な事実をいう。例えば「あの会社に入社できたらこの土地を安く売買する」というような契約をしたときは、入社することが停止条件であり、このような契約を停止条件付売買契

定型約款(ていけいやっかん)(民法その他法律関連用語)とは

定型約款(ていけいやっかん)とは|不動産用語不特定多数の者を相手にする画一的な内容の取引において、特定の者が契約の内容としてあらかじめ準備する条項の総体をいう。たとえば、旅客運送約款、銀行取引約款、保険約款、電気供給約款などがこれに該当する。これらの取引においては、不特定多数

定期借家制度(ていきしゃっかせいど・ていきしゃくやせいど)(民法その他法律関連用語)とは

定期借家制度(ていきしゃっかせいど・ていきしゃくやせいど)とは|不動産用語新借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)の一部が改正されたことにより、2000(平成12)年3月1日に創設された制度。従来の新借地借家法では、一部の例外(期限付き建物賃貸借)を除いて、貸主側に建

定期借地権(ていきしゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは|不動産用語1992(平成4)年8月1日に施行された新借地借家法では、借地権を普通借地権と定期借地権に区分した。普通借地権とは、借地権の存続期間が満了した際に、地主側に土地の返還を請求するだけの正当事由が存在しなければ、借地人が更新を望む限

定款(ていかん)(民法その他法律関連用語)とは

定款(ていかん)とは|不動産用語一般社団法人、一般財団法人、株式会社等の基本的な規則またはそれを記した記録をいう。それぞれの法人の設立の際に定められるのが通例である。定款で定められる事項は、法人の種類等によって異なるが、目的、事務所所在地、組織、会計などが規定されている。

定額補修分担金(ていがくほしゅうぶんたんきん)(民法その他法律関連用語)とは

定額補修分担金(ていがくほしゅうぶんたんきん)とは|不動産用語建物の賃貸借契約において、退去後の回復費用等に充てるため一定の金額をあらかじめ負担することを特約する場合の当該負担金をいう。この負担金は敷金と違って返還されることはない。なお、民法では自然損耗の回復費用は貸主が負担

通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

通謀虚偽表示(つうぼうきょぎひょうじ)とは|不動産用語本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることをいう。例えば、本人も相手方も土地の売買契約を締結するつもりがまったくないのに、お互いに相談のうえで、土地の売買契約を締結したかのように見せかける場合が、この虚偽表示に該当する

通行地役権(つうこうちえきけん)(民法その他法律関連用語)とは

通行地役権(つうこうちえきけん)とは|不動産用語通行地役権とは、通行という目的のために設定される地役権のことである(民法第280条)。例えばAの所有地が、ある公道に面しているとする。しかしAがその公道を使用すると、通勤の関係では遠回りになるので、できることならば、裏手にあるB
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