民法その他法律関連用語

追認(ついにん)(民法その他法律関連用語)とは

追認(ついにん)とは|不動産用語効果のない法律行為について、その効果を生じさせる意思表示をいう。一定の場合にのみ認められる(通常は、新たな法律行為が必要である)。その場合とは、次の4つである。1.無権代理人の法律行為について、本人の意思表示で本人について効果が生じる。2.無効

追完請求(ついかんせいきゅう)(民法その他法律関連用語)とは

追完請求(ついかんせいきゅう)とは|不動産用語売買契約の履行において、引き渡された売買の目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しない場合に、買主が売主に対して、目的物の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しを請求すること。「追完」とは、法的に効力が未確定な行為につい

賃貸借(ちんたいしゃく)(民法その他法律関連用語)とは

賃貸借(ちんたいしゃく)とは|不動産用語当事者の一方が、相手方にある物の使用・収益をさせることを約束し、相手方がこれに対して賃料を支払うことを約束することによって成立する契約をいう(民法601条)。民法上、賃貸借の存続期間は、20年を超えることができない(同法604条)とされ

賃貸(ちんたい)(民法その他法律関連用語)とは

賃貸(ちんたい)とは|不動産用語賃料を取り、物を相手方に貸すこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/17ti/111.html

賃借権の取得時効(ちんしゃくけんのしゅとくじこう)(民法その他法律関連用語)とは

賃借権の取得時効(ちんしゃくけんのしゅとくじこう)とは|不動産用語取得時効とは、物を一定期間占有したとき、その物の権利を取得することができるという時効の制度であるが、わが国の民法では、所有権の取得時効を定める(民法第162条)だけでなく、地上権・地役権などの所有権以外の財産権

賃借権(ちんしゃくけん)(民法その他法律関連用語)とは

賃借権(ちんしゃくけん)とは|不動産用語賃貸借契約に基づいて、賃借人が目的物を使用収益できる権利のこと。双務契約であるので、賃借人は目的物の使用収益権を有する一方、賃料支払義務を負う(民法601条)。不動産賃借権にあっては借地借家法でその権利が強化されているが、賃借権は契約に

調停調書(ちょうていちょうしょ)(民法その他法律関連用語)とは

調停調書(ちょうていちょうしょ)とは|不動産用語紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、これに対して、当事者以外の第三者が介入することにより当事者間の合意を形成することを「調停」という。民事調停法にもとづく民事調停手続きでは、当事者の一方

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうのそくしんにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは

長期優良住宅の普及の促進に関する法律(ちょうきゆうりょうじゅうたくのふきゅうのそくしんにかんするほうりつ)とは|不動産用語長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)

長期取得時効(ちょうきしゅとくじこう)(民法その他法律関連用語)とは

長期取得時効(ちょうきしゅとくじこう)とは|不動産用語取得時効とは、所有の意思をもって物を一定期間占有したとき、その物の所有権を取得することができるという時効の制度である(民法第162条)。占有を開始した時点において自己の物であると信じ、そう信じるにつき無過失(善意かつ無過失

中間金(ちゅうかんきん)(民法その他法律関連用語)とは

中間金(ちゅうかんきん)とは|不動産用語中間金とは、売買契約が成立した後に、売買代金の一部として買主から売主へ交付される金銭のこと。契約成立から義務履行(財産移転)までの間に支払われるので、中間金と称する。また、手付は契約の義務が履行されれば代金に充当されるのに対して、中間金
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