民法その他法律関連用語

過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)(民法その他法律関連用語)とは

過失責任主義(かしつせきにんしゅぎ)とは|不動産用語損害の発生について損害賠償責任を負うのは、故意・過失がある場合だけであるという私法上の原則。個人の行動の自由を保障するための原則であるとされ、民法はこの考え方を採用している。しかしながら、事情に応じて損害発生の責任をより厳し

瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵担保責任の特例(住宅の品質確保の促進等に関する法律)(かしたんぽせきにんのとくれい(じゅうたくのひんしつかくほのそくしんとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定された民法の瑕疵担保責任規定の特例。]新築住宅の請負契約の請負人は注文者

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)とは|不動産用語売買等の有償契約において、その目的物に隠れたる瑕疵が存在したときに、売主等の引渡し義務者が買主等の権利者に対して負う責任をいう(民法570条)。隠れたる瑕疵とは、買主等が取引において一般的に必要とされる程度の注意をしても発見で

瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵ある意思表示(かしあるいしひょうじ)とは|不動産用語意思表示の形成過程で第三者による詐欺又は強迫の要素が入り込み、意思の決定が行われる意思表示のことを瑕疵ある意思表示という。 詐欺又は強迫による意思表示は取り消すことができるとされている(民法96条)。https://

瑕疵(かし)(民法その他法律関連用語)とは

瑕疵(かし)とは|不動産用語きずや欠点のあること。法律や、当事者が予想する正常な状態の欠けている意味のことである。 例えば売買契約のような有償契約において、取引の目的物である土地や建物について、売主が保証した品質、性能に欠陥があり使用価値を減少させたり、買主が予定していた購入

火災保険(かさいほけん)(民法その他法律関連用語)とは

火災保険(かさいほけん)とは|不動産用語火災による損害を補填するための保険。火災保険契約を締結すれば、住宅、家財、店舗、工場、事業用資機材等が火災によって消失、損傷した場合に、生じた損害に対して保険金が支払われる。一般に、火災のほか、落雷、爆発、風災などによる損害についても補

隠れたる瑕疵(かくれたるかし)(民法その他法律関連用語)とは

隠れたる瑕疵(かくれたるかし)とは|不動産用語瑕疵」とは「きず」「不具合」「欠陥」という意味である。「隠れたる瑕疵」とは、特定物(建物・土地などその固有性に着目して取引され代替性がない)の売買契約を締結した時点において買い主が知らなかった瑕疵であり、かつ買い主が通常要求される

確定日付(かくていひづけ)(民法その他法律関連用語)とは

確定日付(かくていひづけ)とは|不動産用語私文書がその日に存在していたことを証明する、当該日付をいう。法律の効果として文書の作成日付が重要となることがあり、その必要に応えるために日付を確定し証明するのである。内容証明郵便や公正証書(公証人が私書証書に日付のある印章を押捺したも

解約手付(かいやくてつけ)(民法その他法律関連用語)とは

解約手付(かいやくてつけ)とは|不動産用語いったん締結した契約を解除しうるものとして授受させる手付をいう。手付金を交付したもの(買主)は手付金を放棄し、受領した者(売主)は手付金の倍額を返還すれば、契約を解除することができる。ただし、手付解除期日を設けてある契約もあり、その期

解約(かいやく)(民法その他法律関連用語)とは

解約(かいやく)とは|不動産用語法律行為の一つで、意思表示により契約関係を消滅させることをいう。意思表示の時点から将来に向けて契約消滅の効果が生じる。例えば借地借家法では、定期建物賃貸借に関して、「やむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用すること
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