せ 制限行為能力者の詐術(せいげんこういのうりょくしゃのさじゅつ)(民法その他法律関連用語)とは 制限行為能力者の詐術(せいげんこういのうりょくしゃのさじゅつ)とは|不動産用語制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。これは、悪意のある制限行為能力者は保護には値せず 2026.03.03 せ不動産
せ 制限行為能力者の相手方の催告権(せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)(民法その他法律関連用語)とは 制限行為能力者の相手方の催告権(せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)とは|不動産用語読み方:せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん制限行為能力者と契約等をした相手方が、1ヵ月以上の期間を定めて、その契約等を追認するか否かを返答するように催告 2026.03.03 せ不動産
せ 制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは|不動産用語単独で完全な法律行為を行うことができる行為能力を制限された者のこと。平成16年の民法改正前は「制限能力者」と呼ばれていた。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人がある。契約を有効に成立させるためには、意思能力を 2026.03.03 せ不動産
す 数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任(すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)(民法その他法律関連用語)とは 数量の不足または物の一部滅失の場合における売り主の担保責任(すうりょうのふそくまたはもののいちぶめっしつのばあいにおけるうりぬしのたんぽせきにん)とは|不動産用語売買契約において、数量の不足または目的物の一部滅失がある場合に、売り主が負うべき契約不適合責任。責任を負わせるには 2026.02.27 す不動産
す 数量指示売買(すうりょうしじばいばい)(民法その他法律関連用語)とは 数量指示売買(すうりょうしじばいばい)とは|不動産用語数量を基礎にして価格が決定されている売買のこと。1.数量指示売買の定義数量指示売買とは、「当事者において売買の対象となる物が実際に持つ数量を確保するために、その一定の面積(容積、重量、員数、尺度なども)があるということが契 2026.02.27 す不動産
す 水流に関するルール(民法の~)(すいりゅうにかんするるーる(みんぽうの~))(民法その他法律関連用語)とは 水流に関するルール(民法の~)(すいりゅうにかんするるーる(みんぽうの~))とは|不動産用語土地の上を流れる水に関して、隣地との関係を定めたルール。民法の相隣関係として規定されている。水流は土地に固着しないため、その特質に即した取り扱いが必要となるからである。主なルールとして 2026.02.27 す不動産
し 心裡留保における第三者保護(しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは 心裡留保における第三者保護(しんりりゅうほにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語心裡留保による意思表示において、相手方が本人の真意を知っていたとき(または真意を知るべきであったとき)には、意思表示は無効となる(民法第93条但書)。この場合において、それにより不測の損害を被 2026.02.26 し不動産
し 心裡留保(しんりりゅうほ)(民法その他法律関連用語)とは 心裡留保(しんりりゅうほ)とは|不動産用語心裡留保とは「真意を心のうちに留めて置く」という意味で、表意者が表示行為に対応する真意のないことを自覚しながら行った意思表示のことである(民法93条)。 例えば、冗談で、ある物を贈与する意思がないにもかかわらず、相手方に無償で与えると 2026.02.26 し不動産
し 信託(しんたく)(民法その他法律関連用語)とは 信託(しんたく)とは|不動産用語読み方:しんたく他人(受託者)をして、財産権を持っている人(委託者)が、一定の目的に従って、財産の管理又は処分をさせるために、受託者に財産を移転すること。 受託者は信託財産の移転を受け、これを信託行為に定められたところに従い、自己の名で、しかし 2026.02.24 し不動産
し 親権者(しんけんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは 親権者(しんけんしゃ)とは|不動産用語未成年者に対して父母がもつ身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務のことを「親権」という。これを行う者を親権者という(民法818条以下)。 親権は父母(養子に対しては養父母)が共同して行うが、一方が行方不明だったり親権を喪失等 2026.02.23 し不動産