き 金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語借主が、貸主から金銭を借り入れてその金銭を消費し、その借入額と同額の金銭(利息付の場合は利息分も含めて)を貸主に返済するという契約のこと。略して金消契約と呼ばれることもある。消費貸借契約は、民法で「金銭その 2025.11.11 き不動産
き 金消契約(きんしょうけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 金消契約(きんしょうけいやく)とは|不動産用語金銭消費貸借契約へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/124.html 2025.11.10 き不動産
き 極度額(きょくどがく)(民法その他法律関連用語)とは 極度額(きょくどがく)とは|不動産用語極度額とは、根抵当権者が根抵当権に基づいて優先弁済を受ける最大限度額をいい、根抵当権者は、元本、利息及び損害金を含めて極度額の範囲内で優先弁済を受けることできる。 根抵当権は、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額の限度において担保する 2025.11.08 き不動産
き 虚偽表示における第三者保護(きょぎひょうじにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは 虚偽表示における第三者保護(きょぎひょうじにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを「虚偽表示」といい、民法では虚偽表示にもとづく法律行為を原則として無効としている(民法第94条第1項)。例えばAが土地を売る意思がなく、Bが土地 2025.11.08 き不動産
き 虚偽表示(きょぎひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは 虚偽表示(きょぎひょうじ)とは|不動産用語本人と相手方と通じてされる真意でない意思表示であり、本人の有効な内心的効果意思を欠くので、当事者間では法律効果は生じないが、善意の第三者にはその無効を主張できない。通謀虚偽表示と呼ばれることもある。 例えば、債権者からの差押えを回避す 2025.11.08 き不動産
き 共有持分(きょうゆうもちぶん)(民法その他法律関連用語)とは 共有持分(きょうゆうもちぶん)とは|不動産用語物を共有している場合の、各人がその物に持っている所有権の割合のこと。 例えば、建物を新築したとき、その建築資金を夫婦が2分の1づつ負担したとすれば、完成後の建物は夫婦の共有になり、その共有持分は各2分の1である。https:/ 2025.11.08 き不動産
き 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)(民法その他法律関連用語)とは 共有物分割(きょうゆうぶつぶんかつ)とは|不動産用語共有者は、原則としていつでも共有物分割の請求をすることができる(民法256条1項)。契約によって分割を禁止する事はできるが、その場合でも、その期間は5年を超えることができない。 分割の方法は共有者全員の合意によって決定される 2025.11.07 き不動産
き 共有(きょうゆう)(民法その他法律関連用語)とは 共有(きょうゆう)とは|不動産用語複数の者が1つの物の所有権を有すること(民法249条等)。共有関係にある者のことを共有者という。 例えば、数人共同で物を買ったり相続したりすると、共有関係が発生し共有者はこの物の持分を有することになる。 共有物全部の処分は全員一致でしなければ 2025.11.07 き不動産
き 強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは 強迫による意思表示(きょうはくによるいしひょうじ)とは|不動産用語強迫とは、他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。強迫を受けた者が行なった意思表示は、取り消すことができる(民法第96条第1項)。強迫とは、具 2025.11.07 き不動産
き 強迫(きょうはく)(民法その他法律関連用語)とは 強迫(きょうはく)とは|不動産用語他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。(詳しくは強迫による意思表示へ)https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/ 2025.11.06 き不動産