民法その他法律関連用語

時効(じこう)(民法その他法律関連用語)とは

時効(じこう)とは|不動産用語ある事実状態が一定の期間継続したことを理由として、一定の法律効果を認めること(民法144条以下)。 他人の者を占有し権利者として振舞った者を権利者とする取得時効(同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる消滅時効(同法166条以下

事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))(民法その他法律関連用語)とは

事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))とは|不動産用語定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。当初、契約期間が10年以上20年以下とされていたが、借地借家法の改正により、2008年1月1

死因贈与(しいんぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは

死因贈与(しいんぞうよ)とは|不動産用語贈与者が、生前に財産の贈与を受ける者(受贈者)に対して死亡を原因として財産を贈与するという契約のこと。例えば、「私が死んだらこの土地をあげよう」などの約束である。遺贈との違いは、遺贈は貰う人の意思に関係なく行われるのに対して、死因贈与は

差押(さしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは

差押(さしおさえ)とは|不動産用語競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続きが開始すると同時に行なわれるものである。差押の原因

差押え(さしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは

差押え(さしおさえ)とは|不動産用語金銭債権についての強制執行の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止し、これを確保するような裁判所の命令のこと。債権者は確定判決等の債務名義に執行文の付与を受け、債務者財産が不動産の場合には、執行裁判所に執行の申し立てをすると、競売

錯誤における第三者保護(さくごにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは

錯誤における第三者保護(さくごにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない旨の定め。判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明定された。https://kabu-wa

錯誤(さくご)(民法その他法律関連用語)とは

錯誤(さくご)とは|不動産用語意思表示をした者の内心の真意と、表示された行為の間に不一致があり、しかも表意者(意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。 民法は、要素の錯誤のある場合(法律行為の重要な部分に錯誤があり、社会通念上この点について錯誤がなければ表意者は

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺による意思表示(さぎによるいしひょうじ)とは|不動産用語詐欺とは、他人を騙すことにより、その者に誤った動機を抱かせることである。いい換えれば、詐欺とは他人を動機の錯誤に陥れることであるということができる。詐欺により動機の錯誤に陥れられた者が、その錯誤にもとづいて意思表示を

詐欺における第三者保護(さぎにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは

詐欺における第三者保護(さぎにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語詐欺による意思表示は、本人が取り消すことができる(民法第96条第1項)。例えば、AがBの詐欺により土地の売却を行ない、土地を取得したBがその土地をCに転売した場合には、AB間の土地売買は詐欺を理由として取り

先取特権(さきどりとっけん)(民法その他法律関連用語)とは

先取特権(さきどりとっけん)とは|不動産用語法律で定められた特殊な債権について、債務者の財産または特定の動産・不動産から優先的に弁済を受けることのできる権利をいう。この権利は、担保物権として強い保護を受ける。例えば、雇人の最後の6ヵ月分の給料は、雇主の総財産に対して、不動産の
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