民法その他法律関連用語

不完全履行(ふかんぜんりこう)(民法その他法律関連用語)とは

不完全履行(ふかんぜんりこう)とは|不動産用語債務不履行の一つ。債務の履行がなされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないことをいう。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/28hu/015.html

付加一体物(ふかいったいぶつ)(民法その他法律関連用語)とは

付加一体物(ふかいったいぶつ)とは|不動産用語抵当権の効力は「不動産に付加してこれと一体を成したる物」に及ぶとしており、これを通常「付加一体物」と呼んでいる(民法第370条)。この付加一体物とは、具体的には、土地の附合物、建物の附合物、建物の従物、土地の従物である。1.附合物

品確法(ひんかくほう)(民法その他法律関連用語)とは

品確法(ひんかくほう)とは|不動産用語住宅の品質確保の促進等に関する法律の略称。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/27hi/074.html

表示行為(ひょうじこうい)(民法その他法律関連用語)とは

表示行為(ひょうじこうい)とは|不動産用語内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を外部に表示する行為のこと(詳しくは意思表示へ)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/27hi/051.html

表見代理(ひょうけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは

表見代理(ひょうけんだいり)とは|不動産用語代理権のない者(無権代理人)が行った代理行為は無権代理として、本人との関係では本来無効であるが(民法117条)、相手方が善意無過失で本人に落ち度があった場合、代理権の有効を主張することを表権代理という。この表見代理は、本人に落ち度が

被補助人(ひほじょにん)(民法その他法律関連用語)とは

被補助人(ひほじょにん)とは|不動産用語精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である者で、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、保佐人などや、検察官の請求により、補助開始の審判を行い職権で補助人を付けることになった者。家庭裁判所が本人以外の人からの請求によ

被保佐人(ひほさにん)(民法その他法律関連用語)とは

被保佐人(ひほさにん)とは|不動産用語精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者であって、一定の者の請求により家庭裁判所が保佐開始の審判をなした者をいう。その者の利益を保護する者として保佐人が付される(民法11条以下)。この制度は、平成12年の民法改正によって創設

卑属(ひぞく)(民法その他法律関連用語)とは

卑属(ひぞく)とは|不動産用語親族関係のうち、ある人を基準にして後の世代にある血族をいう。血族とは血縁者のことであるが、民法では養子縁組によって生まれる親族も血族として扱う。たとえば、子・孫など(直系卑属)やおい・めいなど(傍系卑属)が卑属である。なお、先の世代の血族を尊属と

被相続人(ひそうぞくにん)(民法その他法律関連用語)とは

被相続人(ひそうぞくにん)とは|不動産用語死亡したことにより相続される人。相続人が相続によって承継する財産や権利義務のもとの所有者のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/27hi/032.html

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは

犯罪による収益の移転防止に関する法律(はんざいによるしゅうえきのいてんぼうしにかんするほうりつ)とは|不動産用語犯罪による収益が組織的な犯罪を助長するために使用されるとともに、これが移転して事業活動に用いられることにより健全な経済活動に重大な悪影響を与えるものであること、及び
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