む 無効(むこう)(民法その他法律関連用語)とは 無効(むこう)とは|不動産用語法律行為がなされたときに、当事者が表示した意思のようには法律効果が生じないことをいう。意思はあってもそもそも効果が生じないのであるから、法律行為は追認や時の経過によっても有効とはならない。また、原則として誰でも誰に対しても無効を主張できる。無効と 2026.08.24 む不動産
む 無権代理の相手方の取消権(むけんだいりのあいてがたのとりけしけん)(民法その他法律関連用語)とは 無権代理の相手方の取消権(むけんだいりのあいてがたのとりけしけん)とは|不動産用語無権代理による取引は、本人に対する関係では本来無効であるが、本人がこの取引を追認した場合には、その取引ははじめから有効であったものとなる(民法第117条、第116条)。このため、取引の相手方は、 2026.08.24 む不動産
む 無権代理の相手方の催告権(むけんだいりのあいてかたのさいこくけん)(民法その他法律関連用語)とは 無権代理の相手方の催告権(むけんだいりのあいてかたのさいこくけん)とは|不動産用語無権代理による取引は、本人に対する関係では本来無効であるが、本人がこの取引を追認した場合には、その取引は初めから有効であったものとなる(民法第117条、第116条)。この場合において、無権代理人 2026.08.24 む不動産
む 無権代理人の責任(むけんだいりにんのせきにん)(民法その他法律関連用語)とは 無権代理人の責任(むけんだいりにんのせきにん)とは|不動産用語無権代理による取引(権限のない代理人が行なった契約など)は、有効な代理行為ではないので、本人に対する関係では当然に無効であるだけでなく、無権代理人に対する関係でも無効となるはずである。しかし、仮に無権代理による取引 2026.08.24 む不動産
む 無権代理(むけんだいり)(民法その他法律関連用語)とは 無権代理(むけんだいり)とは|不動産用語代理権がない者(無権代理人)が、代理人と称して法律行為をすること。その行為の効果は、原則として本人に帰属せず無効となる。ただし、本人が追認を行った場合(民法113条)や表見代理が成立した場合は、その効果は本人に帰属する。無権代理人が相手 2026.08.23 む不動産
む 無限責任中間法人(むげんせきにんちゅうかんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 無限責任中間法人(むげんせきにんちゅうかんほうじん)とは|不動産用語中間法人法にもとづいて設立された中間法人であって、中間法人の債務について社員が連帯責任を負う法人をいう。無限責任中間法人は、「構成員(社員)に共通する利益を図る」ことを目的とし、構成員(社員)に利益(剰余金) 2026.08.23 む不動産
む 無過失責任(むかしつせきにん)(民法その他法律関連用語)とは 無過失責任(むかしつせきにん)とは|不動産用語私法上の概念で、損害の発生について故意・過失がなくても損害賠償の責任を負うことをいう。民法の一般原則では、損害賠償責任を負わなければならないのは故意・過失がある場合に限るとされているが(過失責任主義、この場合その立証責任は被害者が 2026.08.23 む不動産
み 民法第110条の類推適用(みんぽうだいひゃくじゅうじょうのるいすいてきよう)(民法その他法律関連用語)とは 民法第110条の類推適用(みんぽうだいひゃくじゅうじょうのるいすいてきよう)とは|不動産用語民法第110条は、権限踰越の表見代理を定めた規定である。権限踰越の表見代理とは、代理人が本人から与えられた基本権限の範囲を超えて、基本権限外の行為をした場合に、相手方が基本権限内の行為 2026.08.23 み不動産
み 民法第94条第2項の類推適用(みんぽうだいきゅうじゅうよんじょうだいにこうのるいすいてきよう)(民法その他法律関連用語)とは 民法第94条第2項の類推適用(みんぽうだいきゅうじゅうよんじょうだいにこうのるいすいてきよう)とは|不動産用語本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを虚偽表示といい、民法では虚偽表示にもとづく法律行為を原則として無効としている(民法第94条第1項)。それと同時に、民法 2026.08.23 み不動産
み 民泊管理業(みんぱくかんりぎょう)(民法その他法律関連用語)とは 民泊管理業(みんぱくかんりぎょう)とは|不動産用語民泊を営む上で必要な管理業務を受託して実施する営業をいう。この業務は基本的には自由に実施できるが、住宅宿泊事業のために一定の業務を実施する場合には、住宅宿泊管理業者として国土交通大臣に登録しなければならない。https:/ 2026.08.22 み不動産