民法その他法律関連用語

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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)(民法その他法律関連用語)とは

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは|不動産用語平成12年4月1日施行の改正民法で定められた制度。成年後見制度は、判断能力の不十分な成年者(痴呆性高齢者・知的障害者・精神障害者等)を保護するため、契約といった法律行為を単独で行うことができない成年者に対して、保護者をつけ
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成年擬制(せいねんぎせい)(民法その他法律関連用語)とは

成年擬制(せいねんぎせい)とは|不動産用語民法第753条では、満20歳に満たない者が、結婚をすることにより、成年に達したものとみなすとしている。このように、婚姻により成年とみなすことを「成年擬制」という。成年擬制の趣旨は、次のように説明されている。仮に結婚した者を未成年として
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成年(せいねん)(民法その他法律関連用語)とは

成年(せいねん)とは|不動産用語満20歳に達したことを成年という(民法第3条)。年齢計算に関する法律では、年齢の計算は出生日を含めて始めることとされているので、20回目の誕生日の前日の終了時点において、成年に達することになる。なお民法第753条では、満20歳に満たない者であっ
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生産緑地法(せいさんりょくちほう)(民法その他法律関連用語)とは

生産緑地法(せいさんりょくちほう)とは|不動産用語生産緑地地区に関する都市計画に関し必要な事項を定めることにより、農林漁業との調整を図りつつ、良好な都市環境の形成に資することを目的として、昭和49年に制定された法律。都市計画に、市街化区域内の農地等で、公害又は災害の防止等の効
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制限能力者の詐術(せいげんのうりょくしゃのさじゅつ)(民法その他法律関連用語)とは

制限能力者の詐術(せいげんのうりょくしゃのさじゅつ)とは|不動産用語制限能力者が詐術(さじゅつ)を用いて、契約等の相手方に対して、自分が制限能力者ではないと誤信させたような場合には、制限能力者(およびその法定代理人・保佐人・補助人)は、その契約等を取り消すことができなくなる(
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制限能力者の相手方の催告権(せいげんのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)(民法その他法律関連用語)とは

制限能力者の相手方の催告権(せいげんのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)とは|不動産用語制限能力者と契約等をした相手方は、制限能力者またはその法定代理人・保佐人・補助人が、その契約等を取り消すかもしれないという不安定な立場に置かれる。そこで民法第19条では、制限能力者と
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制限能力者(せいげんのうりょくしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

制限能力者(せいげんのうりょくしゃ)とは|不動産用語制限行為能力者へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/14se/005.html
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制限行為能力者の詐術(せいげんこういのうりょくしゃのさじゅつ)(民法その他法律関連用語)とは

制限行為能力者の詐術(せいげんこういのうりょくしゃのさじゅつ)とは|不動産用語制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者)であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民法21条)。これは、悪意のある制限行為能力者は保護には値せず
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制限行為能力者の相手方の催告権(せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)(民法その他法律関連用語)とは

制限行為能力者の相手方の催告権(せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん)とは|不動産用語読み方:せいげんこういのうりょくしゃのあいてがたのさいこくけん制限行為能力者と契約等をした相手方が、1ヵ月以上の期間を定めて、その契約等を追認するか否かを返答するように催告
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制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

制限行為能力者(せいげんこういのうりょくしゃ)とは|不動産用語単独で完全な法律行為を行うことができる行為能力を制限された者のこと。平成16年の民法改正前は「制限能力者」と呼ばれていた。未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人がある。契約を有効に成立させるためには、意思能力を
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