民法その他法律関連用語

強制管理(きょうせいかんり)(民法その他法律関連用語)とは

強制管理(きょうせいかんり)とは|不動産用語不動産に対する強制執行のひとつで、債務者の不動産を売却して、その代金で弁済にあてる競売に対して、裁判所が選任した管理人に不動産を管理させ、そこからの収益で債権者に弁済するというものである。 裁判所は強制管理の開始決定と同時に管理人を

強行法規(きょうこうほうき)(民法その他法律関連用語)とは

強行法規(きょうこうほうき)とは|不動産用語強行規定へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/07ki/074.html

強行規定(きょうこうきてい)(民法その他法律関連用語)とは

強行規定(きょうこうきてい)とは|不動産用語当事者が欲して、それと異なる法律行為をしても、それを無効とするような規定で「強行法規」ともいわれる。この反対に、当事者の意思によって適用しないことができる規定は「任意規定(任意法規)」という。 強行規定は公の秩序に関する規定であるか

境界標の設置(きょうかいひょうのせっち)(民法その他法律関連用語)とは

境界標の設置(きょうかいひょうのせっち)とは|不動産用語土地所有者は、隣地所有者と共同の費用で境界標(土地の境を示す標)を設置できるとするルール。民法の相隣関係の一つとして認められている権利で、「境界権」または「界標設置権」という。この場合の費用は、相隣者が等しい割合で(測量

境界線付近の建築の制限(きょうかいせんふきんのけんちくのせいげん)(民法その他法律関連用語)とは

境界線付近の建築の制限(きょうかいせんふきんのけんちくのせいげん)とは|不動産用語境界線付近で建物を設ける場合のルール。民法の相隣関係として規定されている。定められている制限は、①建物は、境界線から50cm以上の距離を保って築造しなければならないこと②他人の宅地を見通すことの

旧法上の借地権(きゅうほうじょうのしゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは

旧法上の借地権(きゅうほうじょうのしゃくちけん)とは|不動産用語借地借家法が施行された日(1992(平成4)年8月1日)より前に成立した借地権であって、旧借地法にもとづく借地権のこと。借地借家に関する法制度は、かつては借地法・借家法の二本立てであったが、1992(平成4)年8

求償債権(きゅうしょうさいけん)(民法その他法律関連用語)とは

求償債権(きゅうしょうさいけん)とは|不動産用語民法上の概念で、一定の法律上の理由で被った財産の減少について、特定の者に対してその返還を求める権利をいい、一般には、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して弁済額の返還を求める権利を指す。不法行為に対する損害賠償請求権ではない

求償権(きゅうしょうけん)(民法その他法律関連用語)とは

求償権(きゅうしょうけん)とは|不動産用語他人のために財産上の利益を与えた者が、その他人に対して持つ返還請求権。連帯債務者のひとりが債務を弁済したときに他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求するようなケースがこれにあたる(

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(きゅうけいしゃちのほうかいによるさいがいのぼうしとうにかんするほうりつ)(民法その他法律関連用語)とは

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(きゅうけいしゃちのほうかいによるさいがいのぼうしとうにかんするほうりつ)とは|不動産用語急傾斜地の崩壊による災害から国民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じ、もつて民生の安定と国土の保全とに資すること

寄託(きたく)(民法その他法律関連用語)とは

寄託(きたく)とは|不動産用語特定物の保管を委託する契約。民法に規定されている契約のひとつで、当事者の一方が目的物の保管を委託し、相手がこれを承諾することによって成立する(諾成契約)。保管を引き受ける者が受寄者、保管を委託する者が寄託者、寄託する目的物が寄託物である。寄託は契
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