民法その他法律関連用語

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書面による贈与(しょめんによるぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは

書面による贈与(しょめんによるぞうよ)とは|不動産用語贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。わが国の民法では、贈与を「書面による贈与」と
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書面によらない贈与(しょめんによらないぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは

書面によらない贈与(しょめんによらないぞうよ)とは|不動産用語贈与とは、当事者の一方がある財産権を相手方に無償で移転する意思を表示し、相手方がそれを受諾する意思を表示し、双方の意思が合致することによって成立する契約である(民法第549条)。わが国の民法では、贈与を「書面による
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除斥期間(じょせききかん)(民法その他法律関連用語)とは

除斥期間(じょせききかん)とは|不動産用語法律で定められた期間のうち、その期間内に権利を行使しないと権利が当然に消滅する場合の、その期間をいう。時効と異なり、中断すること(ある事由により経過した期間が消えること)はなく、また、当事者の援用(この規定によって利益を受ける旨の意思
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職務行為(しょくむこうい)(民法その他法律関連用語)とは

職務行為(しょくむこうい)とは|不動産用語法人の理事が、法人の目的の範囲内で行なう行為のこと。法人は定款または寄附行為に定められた目的の範囲内で、権利を取得し、義務を負担することとされているので、法人の代表機関である理事はこの目的の範囲内で代表機関としての行為を行なうことがで
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条例(じょうれい)(民法その他法律関連用語)とは

条例(じょうれい)とは|不動産用語地方公共団体がその自治権に基づき、法令の範囲内で議会の議決によって制定する法規のこと。条例による制限の強化(建築基準法40条等)、又は緩和(同法41条等)が可能である。https://kabu-watanabe.com/glossary/
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証約手付(しょうやくてつけ)(民法その他法律関連用語)とは

証約手付(しょうやくてつけ)とは|不動産用語契約の成立を証明するために授受される手付。口頭での約束や契約書を作成すること以外に手付を取り交わすことで契約の成立を確認しあうことができる。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/
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消滅時効(しょうめつじこう)(民法その他法律関連用語)とは

消滅時効(しょうめつじこう)とは|不動産用語一定の期間、権利を行使しない者の権利を消滅させる制度で、取得時効とともに時効のひとつである。 消滅時効にかかる権利は債権と所有権以外の財産権であり、所有権は消滅時効の対象とはならない。 債権は10年、その他の財産権(用益物権、担保物
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消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)(民法その他法律関連用語)とは

消費貸借契約(しょうひたいしゃくけいやく)とは|不動産用語借主が金銭その他の代替物を貸主から受け取り、これと同種・同等・同量の物を返還することを約する契約(民法587条)で、金銭消費貸借契約がその典型である。賃貸借や使用貸借では、目的物の所有権が貸主に留保され、借主は借りた物
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消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)(民法その他法律関連用語)とは

消費者契約法による契約の取消(しょうひしゃけいやくほうによるけいやくのとりけし)とは|不動産用語消費一般に負担を求める間接税。クーリング・オフができない場合でも、一定の条件下においては、消費者契約法により契約を取消すことが可能である。消費者契約法は、事業者対消費者間の契約に限
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消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)(民法その他法律関連用語)とは

消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)とは|不動産用語消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠
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