い 違約金(いやくきん)(民法その他法律関連用語)とは 違約金(いやくきん)とは|不動産用語債務不履行の場合に、債務者が債権者に支払うものとあらかじめ定めた金銭。 違約金の性質は契約によって定まるが、民法は損害賠償額の予定と推定している。(民法420条3項)なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約 2025.09.12 い不動産
い 委任状(いにんじょう)(民法その他法律関連用語)とは 委任状(いにんじょう)とは|不動産用語ある人(代理人)に一定の事項を委任する意思を書き記した文書のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/02i/050.html 2025.09.12 い不動産
い 委任契約(いにんけいやく)(民法その他法律関連用語)とは 委任契約(いにんけいやく)とは|不動産用語法律行為(不動産の売買や賃貸借の契約など)を他人に委託する契約のこと。 民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償とされる(民法648条)が、商法上は有償である(商法512条)ので、宅地建物取引業者が宅地建物取引業の業務に関して媒 2025.09.11 い不動産
い 委任、準委任(いにん、じゅんいにん)(民法その他法律関連用語)とは 委任、準委任(いにん、じゅんいにん)とは|不動産用語法律行為(不動産の売買や賃貸借の契約など)を他人に委託する契約のこと。法律行為以外の事務の委託は準委任という。準委任には委任の規定が準用されるから、民法上は両者に大差はない。 民法上の委任契約は特に報酬を定めない場合は無償と 2025.09.11 い不動産
い 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)(民法その他法律関連用語)とは 囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)とは|不動産用語他の土地に囲まれて公道に通じない土地(袋地)の所有者が、その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行できるとする権利。民法で定められている権利である。「公道に至るための他の土地の通行権」ともいわれる。この場合、袋地の所有者 2025.09.11 い不動産
い 囲繞地(いにょうち)(民法その他法律関連用語)とは 囲繞地(いにょうち)とは|不動産用語公道に通じていない土地を囲んでいる周囲の土地をいう。民法は、他の土地に囲まれ公道に接していない土地の所有者は、公道に至るために囲繞地を通行することができる(囲繞地通行権)としているが、これは、囲繞地に対して、囲繞する土地を受益地とする法定地 2025.09.11 い不動産
い 一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは 一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)とは|不動産用語借地借家法(1992(平成4)年8月1日施行)により創設された3種類の定期借地権のうちの一つ。「一般定期借地権」とは次の3つの契約内容を含む定期借地権のことである。1.更新による期間の延長がない。2.存続期間中に建物 2025.09.10 い不動産
い 一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)とは|不動産用語法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された社団法人をいう。従うべき主な準則は、1)目的、社員資格の得喪に関する規定などを定めた定款を作成すること2)定款中に、社員に剰余金又は残余財産の 2025.09.10 い不動産
い 一般財団法人(いっぱんざいだんほうじん)(民法その他法律関連用語)とは 一般財団法人(いっぱんざいだんほうじん)とは|不動産用語法律(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)に基づく準則に従って設立された財団法人をいう。従うべき主な準則は、1)目的、設立者が拠出する財産及びその価額、評議員の選任・解任の方法などを定めた定款を作成すること2)定款 2025.09.10 い不動産
い 一般承継人(いっぱんけいしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 一般承継人(いっぱんけいしょうにん)とは|不動産用語他人の権利義務を一括して承継する人のことで、包括承継人ともいわれる。たとえば被相続人の財産等を包括的に承継する場合の相続人がこれに当たる。承継するのは一身専属権(譲渡が禁止されている債権など)を除くすべての権利義務である。な 2025.09.10 い不動産