民法その他法律関連用語

借地権(しゃくちけん)(民法その他法律関連用語)とは

借地権(しゃくちけん)とは|不動産用語借地権とは次の2つの権利のどちらかのことである(借地借家法第2条)。1.建物を所有する目的で設定された地上権2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権従って、資材置場にする目的で設定された土地賃借権は「借地権」ではない。また、青空駐車場

私法(しほう)(民法その他法律関連用語)とは

私法(しほう)とは|不動産用語法のうち市民相互の関係を規律付けるものをいう。国民と国家との関係を規律付けるのが「公法」であり、法の体系は、私法と公法の大きな2つの類型に分けることができる。私法は、市民の相互関係を対象とする規律であるから、自由平等の関係を基盤に、私益を調整する

支払命令(しはらいめいれい)(民法その他法律関連用語)とは

支払命令(しはらいめいれい)とは|不動産用語簡易裁判所において行なう金銭債権を回収するための簡易な請求手続きのこと。正式名称は支払督促である(詳しくは支払督促へ)。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/147.h

支払督促(しはらいとくそく)(民法その他法律関連用語)とは

支払督促(しはらいとくそく)とは|不動産用語民事訴訟法第382条から第396条に規定されている、金銭債権を回収するための簡易な請求手続きのことである。支払命令・督促命令と呼ばれることもある。支払督促を行なうには、債権者は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に対して、請求する金

失踪宣告の取消し(しっそうせんこくのとりけし)(民法その他法律関連用語)とは

失踪宣告の取消し(しっそうせんこくのとりけし)とは|不動産用語失踪宣告を受けた者が生存している場合(または失踪宣告によって死亡したとみなされる時期とは異なる時期に死亡していたことが判明した場合)には、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない(民

失踪宣告(しっそうせんこく)(民法その他法律関連用語)とは

失踪宣告(しっそうせんこく)とは|不動産用語人が居所を去った後、長期間にわたって生死が不明である場合には、残された関係者はその後の生活を営むうえでさまざまな制約を強いられる結果となる。そこで民法は、法律上その人が死亡したものとみなす制度を設けており、これを「失踪宣告」と呼ぶ(

質権(しちけん)(民法その他法律関連用語)とは

質権(しちけん)とは|不動産用語債権者が債権の担保として債務者または第三者(物上保証人)から受け取った物を占有し、債務が弁済されない場合に、その物について優先弁済を受ける担保物権(民法342条以下)。抵当権がその目的物の使用・収益を認めるのに対し、質権は目的物の占有を奪い、そ

自然人(しぜんじん)(民法その他法律関連用語)とは

自然人(しぜんじん)とは|不動産用語権利能力を有する個人のこと。https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/12si/099.html

自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)(民法その他法律関連用語)とは

自己の財産におけるのと同一の注意義務(じこのざいさんにおけるのとどういつのちゅういぎむ)とは|不動産用語善管注意義務よりも軽い注意義務のこと。民法では、一定の場合に「取引上、一般的・客観的に要求される程度の注意義務」を取引関係者に要求しており、この注意義務を「善管注意義務」と

時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)(民法その他法律関連用語)とは

時効利益の放棄(じこうりえきのほうき)とは|不動産用語時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成による利益を放棄することである。時効利益の放棄は、時効が完成する前に放棄することができない(民法第146条)。これは特に、債権の消滅時効において、債権者が債務者の窮状に乗じて、
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