民法その他法律関連用語

贈与(ぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは

贈与(ぞうよ)とは|不動産用語当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる契約のこと(民法549条以下)。親族間での扶養や法定相続分の調整を目的とすることが多いが、詐害行為として行われるケースもある。書面によらな

総有(そうゆう)(民法その他法律関連用語)とは

総有(そうゆう)とは|不動産用語ある財産が団体の所有となっており、その財産が団体によって強く拘束されている状態であることを「総有」という。ある団体の財産が「総有」であるときは、各構成員はその団体財産について持分を持たない。従って、各構成員は団体財産に対して持分分割請求をするこ

双務契約(そうむけいやく)(民法その他法律関連用語)とは

双務契約(そうむけいやく)とは|不動産用語契約当事者の双方がお互いに対価性のある債務を負担する契約をいう。売買、賃貸借などの契約はこれに該当する。これに対して、贈与のような当事者の一方のみが債務を負担する契約を「片務契約」という。双務契約においては、双方の債務履行が密接な関係

双方代理(双方代理の禁止)(そうほうだいり(そうほうだいりのきんし))(民法その他法律関連用語)とは

双方代理(双方代理の禁止)(そうほうだいり(そうほうだいりのきんし))とは|不動産用語同一人が契約当事者双方のそれぞれの代理人となって代理行為をすること。双方代理は原則として禁止されているが、これに反した代理行為が無効となるわけではなく、無権代理として扱われ、当事者本人が追認

相続放棄(そうぞくほうき)(民法その他法律関連用語)とは

相続放棄(そうぞくほうき)とは|不動産用語一切の相続財産を受け継がないことを意思表示し、相続人にならない手続きのこと。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てなければならない。この期間を過ぎると、単純承認をしたものとみ

相続人不存在の場合の処置(そうぞくにんふそんざいのばあいのしょち)(民法その他法律関連用語)とは

相続人不存在の場合の処置(そうぞくにんふそんざいのばあいのしょち)とは|不動産用語相続人不存在」とは、相続人がいるかいないか、分からない状態をいい、さしあたり配偶者、子供、直系尊属、兄弟姉妹、代襲相続人が一人も現れないが、どこかに該当者がいるかもしれない状態のことを指す。(相

相続人(そうぞくにん)(民法その他法律関連用語)とは

相続人(そうぞくにん)とは|不動産用語被相続人(亡くなった人)の財産を引継ぐ者。民法886条以下に定められている。被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となる。おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれない。配偶者と一緒に相続人になれるのは、次のとおりである。 1.

相続税(そうぞくぜい)(民法その他法律関連用語)とは

相続税(そうぞくぜい)とは|不動産用語相続や遺贈によって取得した財産に対して賦課される税をいう。この場合の財産には、相続時精算課税制度の適用を受けて贈与により取得した財産を含む。納税義務者は財産を取得した者であるが、税額の算定に際しては各種控除などが適用されるので、十分な注意

相続(そうぞく)(民法その他法律関連用語)とは

相続(そうぞく)とは|不動産用語法律で、人が死亡した場合に、その者と一定の親族関係にある者が財産上の権利・義務を包括的に承継すること(民法882条以下)。相続人には子、子がないときは直系尊属、これらがないときは兄弟姉妹がなり、配偶者は常にこれらの人とともに相続人となる(同法8

造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)(民法その他法律関連用語)とは

造作買取請求権(ぞうさくかいとりせいきゅうけん)とは|不動産用語借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう。造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。民法の原則では、
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