民法その他法律関連用語

相殺(そうさい)(民法その他法律関連用語)とは

相殺(そうさい)とは|不動産用語二人が互いに相手方に対して同種の債権を有する場合、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させること(民法505条)。「そうさい」と読み「そうさつ」は誤読である。相殺は、相殺適状(二人の者が互いに対立した同種の金銭等の債権を持ち、かつ、双方とも弁済

総合特別区域(そうごうとくべつくいき)(民法その他法律関連用語)とは

総合特別区域(そうごうとくべつくいき)とは|不動産用語区域を指定して規制・制度の特例や税制・財政・金融措置を総合的に適用する制度、またはその制度によって指定された区域をいう。この制度は、実現可能性のある区域を限定し、そこに国と地域の政策資源を集中して、規制・制度の特例と税制・

増価競売(ぞうかけいばい・ぞうかきょうばい)(民法その他法律関連用語)とは

増価競売(ぞうかけいばい・ぞうかきょうばい)とは|不動産用語抵当権が付着している不動産を、抵当権が付着した状態のままで取得した者(第三取得者という)は、いつ債権者の意向により任意競売(抵当権の実行)にかけられるかわからないという不安定な状態に置かれてしまう。そこで民法改正(2

善良なる管理者の注意義務(ぜんりょうなるかんりしゃのちゅういぎむ)(民法その他法律関連用語)とは

善良なる管理者の注意義務(ぜんりょうなるかんりしゃのちゅういぎむ)とは|不動産用語善管注意義務へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/14se/103.html

占有権(せんゆうけん)(民法その他法律関連用語)とは

占有権(せんゆうけん)とは|不動産用語占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する(民法180条)。つまり、自己のためにする意思で、物を所持するという事実状態(占有)が権利として認められるということである。民法は、占有者は、所有の意思をもって、善意で

占有(せんゆう)(民法その他法律関連用語)とは

占有(せんゆう)とは|不動産用語自己のためにする意思で物を所持すること。民法は、本権の有無を一応離れて、社会秩序維持のために、占有という事実的支配を物権として保護し、これにいろいろの法律効果を与えている(民法180条以下)。占有は所持という外形的事実と、自己のためという心理的

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)(民法その他法律関連用語)とは

善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)とは|不動産用語正確には「善良なる管理者の注意義務」のことであり、民法400条の条文に由来する。他人から借りたり預かったり、管理を任されている受任者が、受託した事務を処理するにあたり、職業上や社会通念上、客観的に期待される程度の注意をもって

善意の第三者(ぜんいのだいさんしゃ)(民法その他法律関連用語)とは

善意の第三者(ぜんいのだいさんしゃ)とは|不動産用語日常語の善意は、善良な心というような意味で使用されるが、法律用語としての善意とは、「ある事情について知らない」という意味で使用される。従って「善意の第三者」とは、ある事柄について事情を知らない第三者ということになる。例えば、

善意取得(ぜんいしゅとく)(民法その他法律関連用語)とは

善意取得(ぜんいしゅとく)とは|不動産用語即時取得https://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/14se/062.html

善意・悪意(ぜんい・あくい)(民法その他法律関連用語)とは

善意・悪意(ぜんい・あくい)とは|不動産用語ある事情を知っていることを悪意といい、知らないことを善意という。ある事情の存否について疑いをいだいていただけでは知っているとはいえず、悪意にはならない。ここでいう善意・悪意とは、一般的な道徳上の善意・悪意の価値判断ではなく法律上の概
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