民法その他法律関連用語

動産(どうさん)(民法その他法律関連用語)とは

動産(どうさん)とは|不動産用語動産とは「不動産以外の物」のことである(民法第86条第2項)。そして不動産とは「土地及び定着物」とされているので、動産とは「土地及び定着物ではない物」ということができる。特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられて

動機の錯誤(どうきのさくご)(民法その他法律関連用語)とは

動機の錯誤(どうきのさくご)とは|不動産用語錯誤とは、内心的効果意思と表示行為が対応せず、しかも表意者(=意思表示をした本人)がその不一致を知らないことである。従って、動機そのものが思い違いにもとづくものである場合には「錯誤」の範囲に含めることができないので表意者を保護するこ

登記の欠缺(とうきのけんけつ)(民法その他法律関連用語)とは

登記の欠缺(とうきのけんけつ)とは|不動産用語すべき登記がされていないことをいう。登記の欠缺があると、原則として登記による法律効果を享受できない。たとえば、不動産の権利変動に関する登記が欠缺していると、その変動について第三者に対抗することができない。なお、詐欺や脅迫によって登

動機(どうき)(民法その他法律関連用語)とは

動機(どうき)とは|不動産用語内心的効果意思(具体的にある法律効果を意欲する意思)を形成するもととなった心意のこと。例を挙げれば、品物を家族にプレゼントしようという意図が「動機」であり、その動機にもとづいて店頭で品物を買おうと意欲する意思が「内心的効果意思」である(詳しくは意

転付命令(てんぷめいれい)(民法その他法律関連用語)とは

転付命令(てんぷめいれい)とは|不動産用語債務者の預金などを債権者へ直接的に移すのと同じ効果を生じる手続きのこと。債務者の財産に対する強制執行の一つである。実際に預金から債権を取り立てる一般的な手続きとしては債権差押がある。仮に、債務者Aが債権者Bから金銭を借りており、債権者

転貸借(てんたいしゃく)(民法その他法律関連用語)とは

転貸借(てんたいしゃく)とは|不動産用語賃借人が、賃借物をさらに第三者(転借人)に又貸しすること。賃貸人の承諾を必要とし、賃借人が賃貸人の承諾なく転貸すると、賃貸人は賃貸借を解除できる。ただし、借地借家法の適用がある借地の場合には、賃貸人が転貸を承諾しないとき、裁判所が承諾に

手付倍返し(てつけばいがえし)(民法その他法律関連用語)とは

手付倍返し(てつけばいがえし)とは|不動産用語売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、売主が手付の倍額を買主に償還することにより、契約を解除することを「手付倍返し」という。この手付倍返しによる契約解除では、売主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよ

手付流し(てつけながし)(民法その他法律関連用語)とは

手付流し(てつけながし)とは|不動産用語売買契約成立時に買主が売主に解約手付を交付している場合において、買主が手付を放棄することにより、契約を解除することを「手付流し」という。この手付流しによる契約解除では、買主は手付相当額以外の損害賠償を支払わなくてよいとされている(民法第

手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)(民法その他法律関連用語)とは

手付金等の保全(てつけきんとうのほぜん)とは|不動産用語物件の引渡し前に買主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全することを「手付金等の保全」という(宅地建物取引業法第41条・第41条の2)。手付金・内金・中間金を合わせて「手付金等」と

手付金等(てつけきんとう)(民法その他法律関連用語)とは

手付金等(てつけきんとう)とは|不動産用語売買契約の締結から宅地建物の引渡し前の間に支払われる手付金などの金銭で、最終的に代金の一部になる金銭のこと(宅地建物取引業法第41条第1項)。宅地建物取引業法(第41条・第41条の2)では、この手付金等を、第三者が保管するなどの方法で
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