し 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断事由(じこうのちゅうだんじゆう)とは|不動産用語進行していた時効の効力を失わせる事実や行為。時効の中断事由が発生すれば、時効の完成が猶予され、事由が終了した時から新たに進行を始める。時効の中断事由には次の3種類がある。1.裁判上の請求等「裁判上の請求」「支払督促」「 2026.01.13 し不動産
し 時効の中断(じこうのちゅうだん)(民法その他法律関連用語)とは 時効の中断(じこうのちゅうだん)とは|不動産用語時効の基礎となる一定の事実状態と相いれない事実(中断事由)が生じた場合に、時効の進行が中断されて、すでに経過した時効期間の効力が失われること。 中断事由があれば、すでに進行した時効期間はまったく効力を失い、中断事由の終わった時か 2026.01.13 し不動産
し 時効の援用(じこうのえんよう)(民法その他法律関連用語)とは 時効の援用(じこうのえんよう)とは|不動産用語時効の援用とは、時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張することである。時効の援用とは、時効の効果を確定的に発生させる意思表示であるということもできる。当事者が時効を援用しない限り、時効の効果は発生しないものとされてい 2026.01.13 し不動産
し 時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)(民法その他法律関連用語)とは 時効完成後の債務の承認(じこうかんせいごのさいむのしょうにん)とは|不動産用語債務が消滅時効により消滅した後に、債務者が、消滅時効が完成したことを知らないまま、債務の存在を承認することを「時効完成後の債務の承認」という。例えば、BがAから借金をしていた場合に、時効期間の経過に 2026.01.13 し不動産
し 時効(じこう)(民法その他法律関連用語)とは 時効(じこう)とは|不動産用語ある事実状態が一定の期間継続したことを理由として、一定の法律効果を認めること(民法144条以下)。 他人の者を占有し権利者として振舞った者を権利者とする取得時効(同法162条以下)と、権利を行使しない者の権利を消滅させる消滅時効(同法166条以下 2026.01.13 し不動産
し 事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))(民法その他法律関連用語)とは 事業用定期借地権(事業用借地権)(じぎょうようていきしゃくちけん(じぎょうようしゃくちけん))とは|不動産用語定期借地権の一つで、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするものをいう。当初、契約期間が10年以上20年以下とされていたが、借地借家法の改正により、2008年1月1 2026.01.12 し不動産
し 死因贈与(しいんぞうよ)(民法その他法律関連用語)とは 死因贈与(しいんぞうよ)とは|不動産用語贈与者が、生前に財産の贈与を受ける者(受贈者)に対して死亡を原因として財産を贈与するという契約のこと。例えば、「私が死んだらこの土地をあげよう」などの約束である。遺贈との違いは、遺贈は貰う人の意思に関係なく行われるのに対して、死因贈与は 2026.01.06 し不動産
さ 差押(さしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは 差押(さしおさえ)とは|不動産用語競売(または公売)の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止するような裁判所の命令のこと。仮差押が、債務者の財産を一時的に凍結する命令であるのに対して、差押は競売(または公売)の手続きが開始すると同時に行なわれるものである。差押の原因 2026.01.02 さ不動産
さ 差押え(さしおさえ)(民法その他法律関連用語)とは 差押え(さしおさえ)とは|不動産用語金銭債権についての強制執行の前提として、あらかじめ債務者の財産の売却等を禁止し、これを確保するような裁判所の命令のこと。債権者は確定判決等の債務名義に執行文の付与を受け、債務者財産が不動産の場合には、執行裁判所に執行の申し立てをすると、競売 2026.01.01 さ不動産
さ 錯誤における第三者保護(さくごにおけるだいさんしゃほご)(民法その他法律関連用語)とは 錯誤における第三者保護(さくごにおけるだいさんしゃほご)とは|不動産用語錯誤による意思表示の取消は、善意かつ過失のない第三者に対抗できない旨の定め。判例の積み重ねの結果、民法(債権関係)改正(施行は2020年4月1日から)によって明定された。https://kabu-wa 2026.01.01 さ不動産