用語集

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水平打継ぎ目地(すいへいうちつぎめじ)(-)とは

水平打継ぎ目地(すいへいうちつぎめじ)(-)とはコンクリート工事で水平方向の打継ぎ部に設ける目地(欠込み部分)の総称。打継ぎによって生じるコンクリート接合部の構造上,あるいは防水性能上弱点となるおそれがあることから,その対策としての処置である。https://kabu-w
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火口(ひくち)とは

ガス溶接器における吹管の先端の部分。
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電気用品使用制限(でんきようひんしようせいげん)(use restrictions of electric appliances)とは

電気工事業者,自家用電気工作物を設置する者。電気工事士,特種電気工事資格者は,電気用品安全法で規定される表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用しではならない。https://kabu-watanabe.com/glossary/denki
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水封(すいふう)(-)とは

水封(すいふう)(-)とは排水管の一部に水をためて,管の中の悪臭や小動物の室内への侵入を防ぐこと。このために加工された配管を「トラップ」という。→トラップhttps://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/13su/021.html
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引船(ひきぶね)とは

非自航式作業船の移動に用いる船舶。
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実測式水道メータ(じっそくしきすいどうめーた)(positive displacement water meter)とは

実測式水道メータ(じっそくしきすいどうめーた)(positive displacement water meter)とは⇒すいどうメータhttps://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/12si/164.html
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電気用品安全法(でんきようひんあんぜんほう)(electric appliance safety law)とは

電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を推進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とした新しい法律。電気用品安全法は, 旧「電気用品取締法」が全面改正された法律で、 2001年4月施行となる。h
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水頭(すいとう)(-)とは

水頭(すいとう)(-)とは流体がもっ力学的エネルギーのこと。圧力,位置,運動(速度)のエネルギーに分けられ,水柱の高さで表示される。→ヘッドhttps://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/13su/020.html
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引抜き鋼管(ひきぬきこうかん)とは

太い鋼管を打ち抜いて作った溶接継目のない鋼管。
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湿食(しっしょく)(wet corrosion)とは

湿食(しっしょく)(wet corrosion)とは水分との接触によって起こる腐食で、水の介在による金属イオン化、電気化学的反応で進行する。→かんしょくhttps://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/12si/163.html
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