用語集

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湿度計(しつどけい)(hygrometer)とは

湿度計(しつどけい)(hygrometer)とは空気中に含まれている水蒸気量の度合いを測る計器。https://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/12si/168.html
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電気浴器(でんきよくき)(electric bathroom system)とは

一般公衆浴場において浴槽の相対する面に極板を設け,この間に微弱な交流電流を流して入浴者に電気的刺激を与える装置感電事故防止等,保安上安全性能の高い装置とする。絶縁抵抗をはじめ安全確保の条件が多い。①混触防止板付絶縁変圧器二次側は接地しない。②変圧器二次電圧が30Vを超える場合は非
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水平切梁工法(すいへいきりばりこうほう)(-)とは

水平切梁工法(すいへいきりばりこうほう)(-)とは根切り工事において,掘削した外周に設けられた山留め壁が土圧で崩壊しないように,その壁を水平の支保工(切梁)で支える工法。→山留めhttps://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/13s
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ヒストグラム(ひすとぐらむ)とは

ヒストグラム測定値の範囲を複数の区間に分け、そのばらつきを棒グラフで表した図。
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湿度(しつど)(humidity)とは

湿度(しつど)(humidity)とは空気中に含まれる水蒸気の割合。絶対湿度と相対湿度があり、一般には後者を指す。https://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/12si/167.html
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電気用品販売制限(でんきようひんはんばいせいげん)(sale restrictions of electric appliances)とは

電気用品の製造,又は販売の事業を行う者は,電気用品安全法で規定されている表示が付されているものでなければ,電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列しではならない。ただし,次の場合は,適応しない。1.特定の用途に使用される電気用品を販売し,又は販売の目的で陳列する場合で,経済産業大臣
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水平器(すいへいき)(-)とは

水平器(すいへいき)(-)とは⇒水準器https://kabu-watanabe.com/glossary/kenchiku/13su/023.html
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ビシャン叩き(びしゃんたたき)とは

石材の表面仕上げの一つ。ノミ切り後に表面を平坦に仕上げる道具。
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室定数(しつていすう)(room constant)とは

室定数(しつていすう)(room constant)とは室の吸音性を示す数値。室内の各種表面の吸音率と面積から計算で求める。https://kabu-watanabe.com/glossary/setubi/12si/166.html
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電気用品適合性検査(でんきようひんてきごうせいけんさ)(adaptivity test of electric appliances)とは

届出事業者は,届出の係る型式の電気用品を製造し,又は輸入する場合においては,経済産業省令で定める技術上の基準(技術基準)に適合するようにしなければならない。また,届出事業者は,経済産業省令で定めるところにより,その製造又は,輸入に係る電気用品について検査を行い,その検査記録を作成
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