税金・税制関連用語

長期譲渡所得(ちょうきじょうとしょとく)(税金・税制関連用語)とは

長期譲渡所得(ちょうきじょうとしょとく)とは|不動産用語税務上の概念で、所有期間が5年を超える土地・建物の譲渡に係る所得のこと、所有期間は譲渡した年の1月1日現在で算定する。これに対する所得税額は、次のように算出される。「長期譲渡所得金額=譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)−特

中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等(ちゅうこじゅうたくしゅとくごにたいしんかいしゅうこうじをおこなうばあいにおけるじゅうたくろーんげんぜいとう)(税金・税制関連用語)とは

中古住宅取得後に耐震改修工事を行う場合における住宅ローン減税等(ちゅうこじゅうたくしゅとくごにたいしんかいしゅうこうじをおこなうばあいにおけるじゅうたくろーんげんぜいとう)とは|不動産用語平成26年度税制改正により、現行の耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合であっても、

短期譲渡所得の税額の計算(たんきじょうとしょとくぜいがくのけいさん)(税金・税制関連用語)とは

短期譲渡所得の税額の計算(たんきじょうとしょとくぜいがくのけいさん)とは|不動産用語譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときの税額の計算は、次のようになる。1 課税短期譲渡所得金額の計算 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控

短期譲渡所得(たんきじょうとしょとく)(税金・税制関連用語)とは

短期譲渡所得(たんきじょうとしょとく)とは|不動産用語税務上の概念で、所有期間が5年以下の土地・建物の譲渡に係る所得のこと、所有期間は譲渡した年の1月1日現在で算定する。これに対する所得税額は、次のように算出される。「短期譲渡所得金額=譲渡価額 −(取得費+譲渡費用)−特別控

耐震改修促進税制(住宅の~)(たいしんかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~))(税金・税制関連用語)とは

耐震改修促進税制(住宅の~)(たいしんかいしゅうそくしんぜいせい(じゅうたくの~))とは|不動産用語住宅の耐震改修工事に対して税制上優遇する制度。優遇措置は、所得税の控除と固定資産税の軽減の2種類がある。いずれの制度も、優遇の対象となるのは、旧耐震基準(1981年5月31日以

損益通算の特例(そんえきつうさんのとくれい)(税金・税制関連用語)とは

損益通算の特例(そんえきつうさんのとくれい)とは|不動産用語不動産所得に赤字が発生したとき、その赤字のうち土地の取得のために借り入れた借入金の利子に相当する部分は、他の所得の黒字と通算することができない。これを「損益通算の特例」という(租税特別措置法第41条の4)。例えば、あ

損益通算(そんえきつうさん)(税金・税制関連用語)とは

損益通算(そんえきつうさん)とは|不動産用語不動産所得において赤字が発生した場合は、給与所得の黒字や事業所得の黒字から、不動産所得の赤字を控除することができる(所得税法69条)。このようにある種類の所得の赤字を、他の種類の所得の黒字から差し引くことを「損益通算」と呼んでいる。

贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)(税金・税制関連用語)とは

贈与税の配偶者控除(ぞうよぜいのはいぐうしゃこうじょ)とは|不動産用語婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けたものが、その居住用不動産を翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、その後引き続いて居住の用に供する見込みで

贈与税の特例(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の~)(ぞうよぜいのとくれい(じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよをうけたばあいの~))(税金・税制関連用語)とは

贈与税の特例(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の~)(ぞうよぜいのとくれい(じゅうたくしゅとくとうしきんのぞうよをうけたばあいの~))とは|不動産用語住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置をいう。2009(平成21)年1月1日から2019(平成31年)年6月30

贈与税がかからない場合(ぞうよぜいがかからないばあい)(税金・税制関連用語)とは

贈与税がかからない場合(ぞうよぜいがかからないばあい)とは|不動産用語贈与税は、贈与を受けたすべての財産に対して課税することを原則としているが、その財産の性質や贈与の目的などからみて次に掲げる財産については、贈与税が課税されないことになっている。 1.法人からの贈与により取得
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