し 住宅ローン減税(じゅうたくろーんげんぜい)(税金・税制関連用語)とは 住宅ローン減税(じゅうたくろーんげんぜい)とは|不動産用語所得税の課税に当たって、住宅ローンの残高の一部を税額から控除する制度をいう。一定の要件に該当する住宅を居住の用に供した年以降10年間にわたって、当該住宅に係るローン残高の一部を各年分の所得税額から控除できる。住宅借入金 2026.02.05 し不動産
し 住宅リフォーム減税(じゅうたくりふぉーむげんぜい)(税金・税制関連用語)とは 住宅リフォーム減税(じゅうたくりふぉーむげんぜい)とは|不動産用語特定の目的で住宅の改修をした場合に、課税が軽減される制度をいう。減税の対象となるのは、省エネ・バリアフリー・耐震の各目的で行なった住宅改修工事であり、減税の方法としては、1.工事費の一定割合を所得税額から控除す 2026.02.05 し不動産
し 住宅用地の固定資産税の軽減(じゅうたくようちのこていしさんぜいのけいげん)(税金・税制関連用語)とは 住宅用地の固定資産税の軽減(じゅうたくようちのこていしさんぜいのけいげん)とは|不動産用語住宅の敷地の用に供されている土地については、固定資産税の軽減措置がある。この適用を受けるための要件は概ね下記のとおりであり、この要件に該当するものを「住宅用地」という。 1.もっぱら人の 2026.02.04 し不動産
し 住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 住宅借入金等特別控除(じゅうたくかりいれきんとうとくべつこうじょ)とは|不動産用語住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅 2026.01.31 し不動産
し 収益事業(しゅうえきじぎょう)(税金・税制関連用語)とは 収益事業(しゅうえきじぎょう)とは|不動産用語公益社団法人等の非営利法人、マンション管理組合等の人格のない社団などが行なう事業のうち、法人税の課税対象とされるものをいう。34種類の事業が指定されている。従って、収益事業に該当しない事業については非課税である。指定されている事業 2026.01.27 し不動産
し 借地権割合(しゃくちけんわりあい)(税金・税制関連用語)とは 借地権割合(しゃくちけんわりあい)とは|不動産用語借地権が取引の対象になっている場合の、借地権価額(価格)のその土地の価額(価格)に対する割合をいう。その割合は地域により、また借地権の期間等によりさまざまであるが、一般的に商業地では高く、住宅地、工業地の順に低くなるとされてい 2026.01.24 し不動産
し 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)とは|不動産用語ある個人が自分自身の社会保険を支払った場合や、配偶者や扶養親族の社会保険を支払った場合には、その支払金額の全額を、所得から控除することができる。これを社会保険料控除という。ここでいう社会保険とは、健康保険、介護保険 2026.01.23 し不動産
し 事業税(じぎょうぜい)(税金・税制関連用語)とは 事業税(じぎょうぜい)とは|不動産用語地方税の一つで、法人の行なう事業および個人の行なう一定の事業に対して課税するものをいう。課税対象事業とその税率は地方税法によって定められており、個人が営む事業については、3種類に分けられている。例えば個人が事業として不動産を貸すと不動産貸 2026.01.11 し不動産
さ 3,000万円の特別控除の特例(さんぜんまんえんのとくべつこうじょのとくれい)(税金・税制関連用語)とは 3,000万円の特別控除の特例(さんぜんまんえんのとくべつこうじょのとくれい)とは|不動産用語居住用財産の譲渡の特別控除へhttps://kabu-watanabe.com/glossary/hudousan/11sa/083.html 2026.01.04 さ不動産
さ 3,000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)(税金・税制関連用語)とは 3,000万円特別控除(さんぜんまんえんとくべつこうじょ)とは|不動産用語譲渡所得の課税において、譲渡益から3,000万円を控除して課税する制度をいう。例えば、個人が居住用財産(自ら居住している土地・建物)を他に譲渡した場合にはこれが適用される。なお、譲渡所得の控除額は、原則 2026.01.04 さ不動産