法定自主検査のこと(電気事業法第50条の2第2項)。電気事業用電気工作物に対する保安体制は、自主保安体制を主とすることから、法定の「使用前自主検査」が位置づけられている。従来の「官庁使用前検査」は、すべて設置者が自ら実施する法定の「使用前自主検査」によることとなった。ただし、原子力発電所は、この制度から除かれている。
https://kabu-watanabe.com/glossary/denki/12si/278.html
き
擬岩(ぎがん)(-)とは
き
い
あ
お
し
せ
か
ひ
せ
ふ
か
え
り
こ
き
か
け
か
し法定自主検査のこと(電気事業法第50条の2第2項)。電気事業用電気工作物に対する保安体制は、自主保安体制を主とすることから、法定の「使用前自主検査」が位置づけられている。従来の「官庁使用前検査」は、すべて設置者が自ら実施する法定の「使用前自主検査」によることとなった。ただし、原子力発電所は、この制度から除かれている。
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