小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)(税金・税制関連用語)とは

小規模宅地の特例(しょうきぼたくちのとくれい)とは|不動産用語

小規模な住宅用地について、固定資産税・都市計画税の課税を軽減する措置。専用住宅の敷地に供されている土地について、面積200平方メートル以下の部分に対する標準課税が、固定資産税は評価額の6分の1に、都市計画税は同3分の1にそれぞれ軽減される。この措置は、期限が定められていない特例である。なお、住宅用地の保有に係る軽減措置の一般については、「固定資産税の軽減措置(住宅用地)」「都市計画税の軽減措置(住宅用地)」を参照。

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