専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)(不動産取引関連用語)とは

専任媒介契約(せんにんばいかいけいやく)とは|不動産用語

媒介契約の一類型で、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介や代理を依頼することが禁止される。依頼を受けた宅建業者は、下記のとおりの義務を負う。 1.媒介契約の期間は3ヵ月を超えることはできず、依頼者の申出により更新するときも、更新の日から3ヵ月を超えることはできない。2.2週間に1回以上依頼者に業務の処理状況を報告しなければならない。3.媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機構に物件を登録しなければならない。なお、国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項である標準媒介契約約款がある。

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